• 締切済み

医療費控除について

主人が海外で単身赴任をして2年半くらいになります。年内に転勤で戻ってくる予定はありません。 私は、私の実家で両親と暮らしており(住民票の世帯主は父)、9月までパートで働いてました。 2008年の私の年収は80万程で、主人の社会保険の扶養になってます。 今年は私の病院代が高くついたため、医療費控除について調べてみましたが、よく分からなかったので教えてください。 このような場合、来年医療費控除の申請をすることは可能なのでしょうか。 可能な場合、申告者は誰にしたらよいのでしょうか。 また主人が今年、休暇で帰国した際の医療費は対象になるのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。

noname#90428
noname#90428

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

非居住者となっている場合、国内の課税をされていないと思います。 源泉徴収分は、海外の赴任先での税金だと思います。 なので、日本で課税されていないので、医療費控除を求めることはできません。

noname#90428
質問者

お礼

給与明細や源泉徴収票で、社会保険・所得税が記入されてたので課税されてると思ってたのですが、海外での税金なのですか。。。 税務署でも聞いてみます。 ご回答ありがとうございました!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

夫様の給料はどのようになっているのでしょうか? 日本で課税されている場合、来年(2月16日~3月16日)に夫様の給与の確定申告をして、医療費控除を受けてください。 妻様の分、夫様の分、両方を合算して申請できます。

noname#90428
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 主人の給与は日本の銀行口座に振り込まれており、課税されてます。 主人は日本に住民票はないので、源泉徴収票の住所欄も空欄です。 非居住者にあたると思うのですが、主人が申告できるのでしょうか。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

年収80万円なら所得税も住民税もかかりません。 医療費控除の申告できますが、もともと税金かからないのですから医療費控除申告しても意味ありません。 ですので、貴方が医療費控除する必要ありません。 貴方のお父様は働いていますか。 給与の場合、年収103万円以上ありますか。 それ以上収入があれば、お父様が来年、医療費控除の確定申告を税務署にすればその分控除されて税金戻ってきますし、住民税もその分安くなります。 この場合は貴方の分でもお父様が申告して問題ないでしょう。 なお、確定申告にはお父様の会社の源泉徴収票が必要です。 ご主人の医療費はご主人が払ったのであれば対象にはなりません。

noname#90428
質問者

補足

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 父は自営業をしており、年収は103万以上あります。 父の確定申告で、私の医療費分を一緒にしてもらう事も可能なのですね。 主人の給与は日本の銀行口座に振り込まれていて、税金等もひかれているのですが、やはり主人が申告者になることはできないのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>来年医療費控除の申請をすることは可能なのでしょうか… 申告する時期という意味であれば、たしかに来年です。 来年の 2/16~3/15 です。 >可能な場合、申告者は誰にしたらよいのでしょうか… 誰にしたらって、自由に選択できるものではありません。 その医療費を払った人です。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫や親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫や親にはまったく関係ありません。 >2008年の私の年収は80万程で… それなら所得税も住民税も発生しませんから、医療費控除をする意味はないです。 >私の実家で両親と暮らしており… 医療費をあなたが現金で払っているとして、親に所得税を払うだけの所得があるなら、親が申告することもできます。 >主人が今年、休暇で帰国した際の医療費は対象になるのでしょうか… 前述のとおり、誰が払ったかによります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#90428
質問者

お礼

結論は、医療費を誰が支払ったのかによるのですね。 詳しいご回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

来年することはできません。

noname#90428
質問者

お礼

やはりそうですか。 回答ありがとうございました。

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