• 締切済み

差し押さえの決定通知書が来ました。

飲食店を有限会社として経営して30年以上になります。 昨年末、初めて償却資産税の申告書なるものが送られてきました。 今まで専属の税理士事務所に経理をすべて任せていましたが、一度もそんな税金の事は聞いたことがありませんでしたので、その旨市税事務所の方に問い合わせた所、向こうの見落としだったとの事。とにかく申告は済ませて第1期の支払いを済ませたとたん、5年前まで遡って支払うようにと電話が掛かって来ました。 向こうの怠慢によるものですし、取引業者等色々と聞いてみましたがそんな話は聞いた事が無いと皆口をそろえる始末で、到底納得もいかず、今年度の分のみ支払っていましたところ、本日差し押さえの決定通知書が届きました。 有限会社にしている場合、何を差し押さえられるのでしょうか? 会社名義の資産は預金、不動産共にありません。 あるのは、営業するのに必要な設備、備品のみです。 取締役になっている、主人や主人の母の資産にまで及ぶのでしょうか。 是非、教えて下さいませんか。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

一定額以上の償却資産は固定資産税の課税対象となりますので、厳密には償却資産税ではなくて、固定資産税を納めていると思います。 土地建物に対する固定資産税は賦課課税方式のために納税者側で何もしなくても市役所等で納付書等を送付しますが、償却資産に対する固定資産税は申告納税方式のために納税者が申告しなければなりません。 償却資産は申告納税方式ですから、市役所ではなく納税者の怠慢です。 以前は償却資産の申告をしていなくても何も言わないことが多かったのですが、最近は市町村の財政も厳しいようで法人や個人事業主へ申告書を一斉送付しているところがほとんどです。 差押については、現預金・動産・不動産・売掛金等の債権等、法人に関する物は何でも差し押さえることが出来ると思った方がよいでしょう。 最近はネットオークションによる公売も盛んになったので、お金になりそうなちょっとした設備や備品も差し押さえていきます。 ただ、法人に対する差押えですので、個人の財産は差し押さえることはないと思われます。

solariku
質問者

お礼

詳しくご説明頂き有難う御座いました。 30年以上も法人として営業しておりました上、税理士に任せていた時ですら、償却資産税に関しては何の指導も無かったものですから,そういった税金の存在すら知りませんでした。 大変参考になりました。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

専属の税理士さんになぜ相談されないのですか? 税金は申告納税が原則ですから、「向こうの怠慢によるものですし」はないと思います。あなたの申告漏れです。 「取引業者等色々と聞いてみましたが・・」 そういうひとに聞く前に「専属の税理士事務所」に相談してください。

solariku
質問者

補足

お恥ずかしい話ですが、経営不振の為税理士さんはお断りして、6年前より自分で申告等すべて行っておりますので、相談できる税理士さんがいなかったからです。

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