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駐車場の立退きについて

こんにちは、早速ですが友達が現在借りている駐車場の立退きを突然大家さんから要求され困っていますご教示ください。質問内容としてはテナント用の駐車場が2年ほどテナントが空き家であったため隣でお店をしていた友達が駐車場のみを借りていたそうですが、数日前今月をもって立ち退いて欲しいとの大家さんからの要請があったそうです。理由としてはテナントに入居者も決まり駐車場付が条件での募集で新しい入居者も契約してくれたので‥立ち退いて欲しいとのことでした。 友達としては大家さんは立退きを約束して後テナント募集するべきだし突然の要求も呑めないと困っています。良い方法があればご教示ください。また大家さんは正しいのですか?ちなみに駐車場の使用についての契約書は友達は口約束のみで契約当初から取り交わしていません。以上よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
回答No.2

この駐車場を貸借する契約ですが、賃料の定めはあるのでしょうか?(賃料があれば賃貸借契約、無償ならば使用貸借契約) また、貸借についての期間の定めはあるのでしょうか? これらによって、適用される条文が異なってきますので、場合分けして考えます。 1.賃貸借で期間の定めがない場合  賃貸人は契約を解約できますが、解約申し入れの日から1年が経過しないと契約の終了という解約の効果は発生しません(民法617条1項1号)。賃借人は1年間は返還しなくてよいでしょう。 2.賃貸借で期間の定めがある場合  期間内であっても、賃貸人(大家)が契約を解約できるということになっていれば、賃貸人は解約できますが、解約申し入れの日から1年が経過しないと契約の終了という解約の効果は発生しません(民法618条、617条1項1号)。賃借人は、解約された場合には1年間、契約解除できるとしていない場合や、契約期間満了まで1年をきっている場合は、残りの契約期間が到来するまでは返還しなくてよいでしょう。 3.使用貸借で期間の定めがなく、使用・収益の目的も定めなかった場合  貸主はいつでも返還請求できます(民法597条3項)。賃借人は、請求があれば、すぐに返還する必要があります。 4.使用貸借で期間の定めがないが、使用・収益の目的を定めた場合  使用・収益を終わったとき又は使用・収益をするに足りる期間が経過したときに、貸主は返還請求できます(民法597条3項)。賃借人は、これらのいずれかの期間が過ぎ、かつ、貸主の返還請求があるまでは返還しなくてよいでしょう。 5.使用貸借で期間の定めがある場合  借主は、契約期間が到来するまでは返還しなくてよいでしょう(民法597条1項)。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC617%E6%9D%A1

その他の回答 (1)

  • iiyonncyo
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

駐車場には 借地借家法の適応はないので 早く近所で 車庫探してください。 基本大家さんが正しいです。

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