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接待費
賃貸マンションのオーナーをしている個人事業主であります。 先日、マンションの建設会社主催で忘年会が開催されたので、主に情報交換のために、同業者の知人1人を誘って出席しました。 二人分の会費(10,000円)を接待費として処理するつもりで、忘年会主催者に事前に会費を支払い領収書を受け取っていました。 ところが、当日になって、その知人が「自分の費用は自分で支払う」と云いだしたため、会費の半額5,000円を受け取りました。 この5,000円については、私が領収書を発行して、その同業者に渡す予定ですが、私だけでなく、知人も、それぞれの忘年会費5,000円を必要経費(接待費)として、処理できるでしょうか? ご教示よろしくお願いします。
- dreamms12
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そのような忘年会の会費であれば、お二人とも接待交際費として処理することが出来るように思います。その上で、これを証する証憑をどうするかが問題となりそうです。 この点、「この5,000円については、私が領収書を発行して、その同業者に渡す予定」であるとのこと。これを前提にすれば、その領収書の備考欄に1人分の会費の預りである旨や何の会費であるかを明示すると、その領収書がその知人の方にとっての経費5,000円の証憑(領収書の控えがdreamms12さんにとっての証憑)になるものと思います。 加えて、支払った会費10,000円が2人分の会費であることの分かる書面がdreamms12さんのお手元にあれば、これが先の領収書控えとのセットでdreamms12さんにとっての経費5,000円の証憑になりましょう。また、その書面のコピーを知人の方へお渡しになれば、その知人の方にとっての証憑の強化になるでしょう。 さらに、知人の方が5,000円を負担しdreamms12さんに支払うとの合意は、dreamms12さんと知人の方との間で5,000円の会費についての預り契約及び立替払い契約が成立したことを意味します。そこで、この合意=契約成立を示す契約書があれば、証憑のセットとして完璧でしょう。ただ、金額的にも他の証憑(領収書)の存在することからも、そこまでする必要はないと思います。私ならさすがに契約書は作らないな、と思っております。
その他の回答 (1)
あなたが領収書を発行するから、話が混乱するのかもしれません。 先方から受け取った領収書10,000円に二人で割り勘で払ったのがわかるように記載して、どちらかがコピーを持つようにしたらいいと思います(金額的に印紙税の問題はでません)。
お礼
早速回答を頂きありがとうございました。 2~3ヶ月後の確定申告の際に、参考にさせて頂くつもりでおります。
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お礼
懇切丁寧な回答をき頂きありがとうございました。 2~3ヶ月後の確定申告の際に、大いに参考にさせて頂くつもりでおります。