人身事故に関する疑問:加害者の立場と認め方について

このQ&Aのポイント
  • 原付同士の衝突で相手が怪我をした人身事故について、加害者の立場と認め方について疑問があります。
  • 事故の過失割合はさておき、加害者である私は長引くと不利になるのでしょうか?事実ではないことを認めるのは難しいですが、認めたことにして丸く収めることで刑事処分を受けなくても済むことがあるのでしょうか?
  • 相手方が憤慨しているため、事故の現場検証での意見の食い違いや警察官からの発言に戸惑っています。
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人身事故について

この間、原付同士で衝突し、相手だけが怪我をおいました。 膝が痛いということで病院に行き、診断書をもらったようです。 と、いうことは事故の過失割合はさておき、私は加害者になりますよね? しかも事故の現場検証で双方の意見が食い違い、検証を行った警察官から 「はいはい、わかりました。双方の意見を取り入れましょう。検察庁に判断してもらいましょう(?曖昧です) 長引くから覚悟しててね! あと、あなたは過失傷害の罪に問われることになるでしょう」 などと言われました。 (アンタらがごねるから悪いんだからね!と言っているように聞こえました(汗)) この場合、加害者である私は長引くと不利になるのでしょうか。 事実ではないことを認めるのは難しいですが、認めたことにして丸く収めれば、刑事処分を受けなくても済むことがあるのでしょうか? (相手の方がかなり憤慨しているので丸く収まるかはわかりませんが) よろしくお願いします。

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  • 9der-qder
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回答No.1

まず、民法上の責任と刑法上の責任を区別して考える必要があります。 過失割合は民法上の問題です。 これにより発生する責任は賠償であり、事件当事者間の問題になります。(賠償金等) この場合、示談による解決か裁判所の判決により、どちらがどのように賠償するかが決定します。 過失傷害は刑法上の問題です。 これにより発生する責任は刑罰であり、司法と被告間の問題になります。(罰金・懲役等) この場合、不起訴・起訴猶予・起訴は警察の権限となり、起訴となればそれ以降は裁判所の権限となります。 さて、上記を踏まえ、 > 認めたことにして丸く収めれば、刑事処分を受けなくても済むことがあるのでしょうか? とう事になると、答えはYesです。 「刑事処分」に限って言えば、過失傷害罪は親告罪です。 つまり、被害者が「被害にあった」と訴えなければ事件ではありません。 そうなれば、当然「刑事処分」はなくなります。 もちろん「受けなくて済む事がある」のであって「受けなくて済む」とは言い切れません。 それに、刑事事件としての処分を回避するために事実ではない事を認めると、民事事件を考えたときに矛盾が生じたりして必要以上に責任を負わされる可能性があります。 なお、警察の態度はともかく、意見は間違っていません。 両者がもめなければ、民事上示談・刑事上不起訴で警察の権限で終わらせられるかもしれませんが、そうでなければ警察は逮捕・捜査・起訴はできても判決は下せません。最終的には、検察庁の権限です。 そうなれば、民事裁判として長引き、刑事上加害者であるfox184さんは過失傷害罪に問われます。

fox184
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 出来れば刑事処分は避けたいですね。 内容を読ませていただくと、こちらがごねても不利になるだけのようですね・・・。 なるべく穏便に済ませようと思います。 ありがとうございました。

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