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人身事故の刑事処分

2ヶ月ほど前に車(私)とバイク(相手)の人身事故を起こしました。 私の任意保険会社は、バイクの追突でありこちらの過失はゼロとの判断ですが、たいていの場合、バイクと車では車が不利な立場になってしまいます。既に違反点数4点の行政処分は下されています。先日検察庁から事故について伺いたいので来庁要請が届きました。 検察庁では事故に関する色々な事を聞かれると思いますが、そこでは相手の過失に対しても主張して良いのでしょうか?それによって検察官の心証を悪くするので言わない方が良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

No.2です。 >相手方との示談交渉の進捗は刑事処分に影響有りますか?相手との主張が食い違っている為、示談交渉は進んでいません。 ○一般的には影響はあるでしょう。 ただし、追突された質問者さんの明らかな過失により、落ち度がない相手に損害を与えたにも拘らず補償請求に応じず、示談に対する誠意がないと認めるに足る事実があればの話です。 示談交渉が進んでいない事情について誠実に説明すれば「単に示談交渉が進んでいない」ことだけを理由に刑事処分に不当な影響は無いでしょう。 >被害者が希望すれば加害者に対する処分を重く出来る様な事も書かれています。 ○加害者、被害者が明らかな場合でしょう。警察、検察共に被害者の加害者に対する心情を聴取して、刑事処分に際して考慮することは確かですが、質問者さんの場合、負傷した相手には気の毒なこととの思いはお持ちでしょうが、負傷した責任が全て自らにあるとは断じられないのではないでしょうか?(保険会社が過失割合0と判断されている。) 自らが事故の当事者になったことに責任を感じ、誠実に対応している事実を検察官に説明されれば過度なご心配には及びません。

ilwacds
質問者

お礼

No2さん、回答ありがとう御座います。明日検察庁に行って来ます。 結果は後日報告致します。

回答No.2

検察官の事情聴取に際しては、事実を的確に説明することが重要です。 事故の状況については、予め説明できるよう整理しておく事をお勧めします。 説明するたびに事実説明が変化すると心象がよろしくありませんし、説明主張に疑念を抱かれかねません。 相手の過失などは検察官が質問するまで待ってから主張しましょう。 万一、聞かれなかった場合は、最後に「何か言いたい事、説明したい事は?」と聞かれるようですのでその際に述べればいいでしょう。 感情的にならず、事故に対する反省(加害者であれ被害者であれ、事故は不幸であり、負傷したことに対する相応の責任はあります。)を込めて話せば、人柄が評価されるでしょう。 検察官の心象を悪くする最たるものは、虚偽説明、傲慢、感情的なことでしょう。

ilwacds
質問者

お礼

maron-kuriさん、回答ありがとう御座います。 もう一点伺いたいのですが、相手方との示談交渉の進捗は刑事処分に影響有りますか?相手との主張が食い違っている為、示談交渉は進んでいません。ネット上の色々な情報を見ると、被害者が希望すれば加害者に対する処分を重く出来る様な事も書かれています。

回答No.1

追突事故に大きい、小さいに関係なく過失割合はありません。 (故意の急減速や急ブレーキ以外) 検察庁に行っても、検事に「私は被疑者だ!」と主張しても全く問題ありません。 と言っても、そんな事聞かれず、事故の状況説明だけですよ。 行政処分の加点制度は形式上のものなので、過失割合にかかわらず、 人身事故が発生すれば勝手に加点されてしまいます。

ilwacds
質問者

お礼

a_long_Beeさん、回答ありがとう御座います。

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