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失業後の健康保険について

12月31日付で会社(正社員)を退職(自己都合)します。 1月に失業保険の受給申請を行う予定です。 そこで、1月からの健康保険について質問です。 受給期間中(4月~6月位)は無理でも、待機期間(7日)と受給制限期間(3か月)の間(1月~3月位)だけ主人の扶養にいれてもらおうと思っていたのですが、主人の会社の事務員さん曰く「H20.4月~H21.3月の収入が130万円(?)を超えているので入れません」との事でした。 主人の健康保険証を見ると○○社会保険事務所と書いてあったので協会(旧・政管)健保だと思うのですが、その場合、今後1年間の収入見込みで判断され、退職日の翌日から入れるのではないのでしょうか? (こちらのサイトの別の方への回答で、そのように書いてあったと思うのですが・・・。) 事務員さん曰く、基準が年度ごと(4月~翌年3月)で判断されるので、今年4月~12月までの収入がオーバーしてるから来年1月~3月まではどのみち入れません。とのことでした。 社会保険事務所ごとでも個別の規定があるのでしょうか? やはり、受給終了までの間は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? 主人の手前、社会保険事務所に直接聞くのは最終手段にしたいです。 専門家の方、お詳しい方、どなたか教えて下さい。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

#5です。 前回の続きです。 夫の健保が協会(旧・政管)健保の場合は具体的には 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 また国民年金の第3号被保険者は協会(旧・政管)健保の扶養とまったく同じ考え方です、ですから扶養になっている間は第3号被保険者になれます。 それから扶養になれない期間については、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第2号あるいは第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際は退職した会社で加入していた健保の被保険者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです(あるいは現金であるならそれでかまいません)。 それから夫の扶養に戻るときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。

ogamochi
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 とても分かり易かったです。 やはり、社会保険事務所に確認するのが一番ですね。 勇気を出して聞いてみます。

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その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>主人の健康保険証を見ると○○社会保険事務所と書いてあったので協会(旧・政管)健保だと思うのですが、その場合、今後1年間の収入見込みで判断され、退職日の翌日から入れるのではないのでしょうか? その通りです、協会(旧・政管)健保であれば規定は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 >(こちらのサイトの別の方への回答で、そのように書いてあったと思うのですが・・・。) 少なくとも個人的には同様の質問に関しては、上記のように回答しています。 >受給期間中(4月~6月位)は無理でも、待機期間(7日)と受給制限期間(3か月)の間(1月~3月位)だけ主人の扶養にいれてもらおうと思っていたのですが、主人の会社の事務員さん曰く「H20.4月~H21.3月の収入が130万円(?)を超えているので入れません」との事でした。 >事務員さん曰く、基準が年度ごと(4月~翌年3月)で判断されるので、今年4月~12月までの収入がオーバーしてるから来年1月~3月まではどのみち入れません。とのことでした。 その事務員の方は完全に間違っています。 こう言っては何ですが、会社でこういうことの担当者と言うのは他の仕事の片手間でやっている人が多く、知識不足の人が多いのです。 ですからいつもこの手の回答のときに書くのですが、会社の担当者ではなく〇〇〇〇〇社会保険事務所(あるいは現在なら協会健保の各都道府県の支部)に聞きなさいと。 そうすればきちんとした答えが返ってきます。 その上で〇〇〇〇〇社会保険事務所(あるいは現在なら協会健保の各都道府県の支部)に聞いたところこういう答えでしたと、その会社の担当者に言えばよいのです。 それでも強情を張るなら、「〇〇〇〇〇社会保険事務所(あるいは現在なら協会健保の各都道府県の支部)の××さん(あらかじめ名前を聞いておけばよいかもしれません)という方に聞いてください」と言えばよいでしょう。 >社会保険事務所ごとでも個別の規定があるのでしょうか? 政管健保の頃は運営は社会保険庁一本だったので社会保険事務所によって規定に違いありません(裁量の違いはあるかもしれませんが)。 しかし協会健保になって運営は協会健保の各都道府県の支部になった為、今後(と言っても1ヶ月とか2ヶ月と言う話ではなく少なくとも2年とか3年先でしょう)は支部によって若干の違いは出てくるかもしれません。 ただそれは保険料のような細部であって、扶養の条件のような根幹に関するものに違いが出るとは思えません。 >やはり、受給終了までの間は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 >主人の手前、社会保険事務所に直接聞くのは最終手段にしたいです。 単に聞くだけなら管轄外のどこの社会保険事務所でも協会健保の支部でも匿名で教えてくれます。 現在の状況を話して扶養になれるか訊ねれば、きちんと答えけれますよ。 ただ問題なのは健康保険そのものよりも、夫の社内の人間関係でしょう。 そういう事務員は得てしてプライドが高く、間違いを指摘されると恥をかかされたと逆恨みをして夫の関係がギクシャクすると、他の色々な手続きの際に影響を及ぼすかもしれませんので、なるべくプライドを傷つけないように間違いを指摘するようにしないといけないということがあるかもしれません。

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  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.4

健康保険の扶養の件ですが、失業保険の待機期間中は収入がありませんので当然旦那さんの扶養に入れます。扶養に入れる基準は、今後1年間の収入見込が130万円未満、月にすると108,333円、1日当りだと3,611円(130万円÷360日)以下となります。健康保険組合だと組合によっては入れない場合があると思いますが、社会保険事務所ならどこでも同じなので入れないということはありません。旦那さんの会社の事務員の方が解釈を間違っています。社会保険事務所に行って入れることを確認して、その内容を旦那さんの会社の事務員さんにお話してみてはいかがでしょうか。また失業保険の基本日額が3,611円以下であれば受給期間中でもそのまま扶養となれます。

ogamochi
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 今回書いていただいた回答と同じ内容を他の質問で見たので、入れるものと思っていたのですが、主人が会社の担当の方に入れないと言われたそうで、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。 やはり社会保険事務所に確認するべきですね。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

任意継続の方法はダメなのですか? この件では収入の問題で扶養には入れません。 平成22年以降なら扶養になれると思われますので、国民健康保険になりますが、支払額が高額になると思われます。 任意継続なら最大2年間延長できますのでお得と思いますが。 現在健康保険代として差し引かれてる金額の倍とお考え下さい。 それと#1様のお答え間違ってます。 ちゃんと真実を記載しましょうね! 3ヶ月の間が出来れば 当然国民健康保険を加入したときに退社日まで遡っての請求となります。 なので3ヶ月未加入ならその3ヶ月分4ヶ月目にまとめて払わないと国民健康保険に加入させて貰えません。 後はご質問者様がお決めになることです。 扶養は無理ですよ。

ogamochi
質問者

お礼

扶養は無理ですか・・・。 任意継続は一度継続すると2年間は解除できず、解除するためには支払を止めて強制的に解除する方法しかないとききました。 今払っている金額が¥5440なので、その倍なら安いかなとも思うのですが・・・(悩) もう少し考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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  • hitstoji
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

私詳しくはないので自信はないのですが、旦那様の保険に入るより 今の職場で入ってらっしゃる保険を任意継続されてはいかがでしょうか? お住まいによっては国民健康保険の方が安い場合もあるので、それは 調べられたらいいと思います。

ogamochi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 任意継続にしようかとも思ったのですが、2年間は解除できないと聞いたのでどうなのかなと・・・。 今払っている額(¥5440)の倍なら安いとは思うのですが・・・。 悩んでしまいます。

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

たった3ヶ月のことならば、健康保険に入らなければいいのです。 その間に病気をすれば別ですが、健康で過ごせそうであれば保険料を支払うだけ損です。 失業保険の受給期間になってから、国保に入ればいいでしょう。

ogamochi
質問者

お礼

確かに、何事もなく健康でいられれば払うだけ損ですよね。 生命保険も自動車保険も。 でも何かあってからでは遅いので、やはり【保険】は加入しておきたい思います。

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