• ベストアンサー

生命保険控除の計算式について

保険料控除額の計算式についてなのですが、 25,001円から50,000円まで ィまたはロ×1/2+12,500円 50,001円から100,000円まで イまたはロ×1/4+25,000円 の式を電卓で計算するとき、1/2,1/4は×何と入力すればよいのですか? 算数が苦手でわかりません。小学生並の質問でごめんなさい。 教えてください。宜しくお願いします。

  • bioty
  • お礼率84% (423/498)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120408
noname#120408
回答No.1

1/2は0.5 1/4は0.25です。

bioty
質問者

お礼

すばやいご回答、本当にありがとうございます。 とっても助かりました!!

関連するQ&A

  • 生命保険料控除申告について

    主人の一般の生命保険年間申告額が80106円です。 控除額の計算をしていたんですが・・・ 計算方法を忘れてしまいました(>_<) (イ)又は(ロ)X1/4+25000 ということですが・・・ 1/4は4で計算してよかったんですかね?? 元から勉強得意じゃないので 忘れてしまいました(~_~;) どなたか教えて頂いてもいいですか?

  • 生命保険料控除の計算方法

    生命保険料控除について、計算式を知りたいです。 例えば、所得税ですが、2011/12/31以前に更新契約した旧保険料となるもので、年間の払込が10万円を超える場合、控除額が5万円とありますが、5万円がそのまま控除されるわけではないのですか。 画像の解説で見てみると、こちらは8万円の控除の場合ですが、 「8000円ほどお得になります」 とありますが、この写真の中に出てくる計算式について、よく理解できないので、教えていただきたいです。 旧保険料で、年間の払い込みが10万円以上となる場合、所得税は5万円、住民税は3万5千円の控除額となっていますが、結局はいくらお得になるのでしょうか。 質問がばらばらとしていてすみません、よろしくお願い致します。

  • 生命保険料控除

    初歩的な質問ですみません。 生命保険料控除の控除額を調べると下記のような、事柄を目にしますが、控除される額といるのは実際戻ってくる金額とは違うのでしょうか? 例えば、年間払込保険料が100,001円以上だったら控除額は5万円ですが、5万円が自分のところに戻ってくるわけではないですよね? 実際戻ってくる額の算出方法みたいなものはあるんでしょうか? それとも、私の根本的なところでの質問の仕方が間違っているのでしょうか?(たぶん控除という意味自体わかってないのだとおもうのですが)バカな質問で申し訳ございません。どなたか教えてください。 年間払込保険料 控除される額 一般の生命保険料の場合(個人年金保険の場合も同じ) 25,000円以下の場合 払込保険料全額 25,000円を超え50,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/2)+12,500円 50,000円を超え100,000円以下の場合 (年間払込保険料×1/4)+25,000円 100,000円 を超える場合 一律50,000円  

  • 新旧の生命保険料控除を受ける場合の計算について

    H24年から変更があった 所得税における生命保険料控除について、以下の 国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm のホームページで調べていたのですが、 自分の理解に自信が無い部分がございます。  * * * 6 平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る保険料等と平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)等に係る保険料等の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算  旧契約と新契約の双方の保険料等について、生命保険料控除の適用を受ける場合には、上記5(1)、(2)にかかわらず、控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、それぞれ次に掲げる金額の合計額(各上限4万円)となります。 (1) 上記5(1)の計算式により計算した金額 (2) 上記5(2)の計算式により計算した金額  * * * まず一つ目の分からない部分ですが、 「控除額は、生命保険料又は個人年金保険料の別に、」の意味です。 「控除額は、生命保険料と個人年金保険料の2つに分け」という意味で合っていますでしょうか。 次に二つ目ですが、 新旧混在した場合は介護医療保険の別枠での控除は受けられず、保険料控除限度額は合計8万円になる、と理解しているのですが、お間違いないでしょうか。 教えて頂きたいです。

  • 生命保険料控除について

    生命保険料控除の証明書が届いています。 以下の3つなのですが、確定申告では、3種類で12万円控除できますか? (1)一般用 旧制度 : 払込額10万円超・・・・控除額50000円 (2)個人年金用 旧制度:  払込額9万円・・・・控除額47500円 (3)控除区分 - と記載 の入院手術保険 : 払込額57000円・・・・控除額34250円 この(3)のハガキには、介護医療保険用とも新制度・旧制度とも記載もないのですが、保険種類は入院手術保険、保険開始日は平成22年、保険料控除区分 - 、と書いてあります。新制度の介護医療保険控除で大丈夫ですか? できるとすると、 合計131750円となるので、控除額は上限の12万円で間違いないでしょうか?

  • 年末調整の生命保険料控除について

    今月、学資保険に新たに加入するのですが主人名義で加入するか、私名義で加入するか悩んでおります。というのも主人は年間の保険料の支払額が10万円を超えていますので新たに保険に加入しても控除額に変化はないと思うのですが、私は年間支払額が7万円ほどで、控除額は44239円でした。新たに加入すれば控除額が多少多くなりますよね。(年額24万円の保険に加入します。) 私が保険に加入し、この控除額があがることによって、私はいくらくらい得するのでしょうか?計算方法や具体的な金額がおわかりになる方教えてください。 ちなみに年収は・・・源泉徴収のどこをみたらいいのかちょっとわからなかったのですが、支払い金額214万・控除後131万と記載されています。 何百円かしか税金が変わらないのなら主人の名義で契約しようと思っているのですが・・・ よろしくお願いいたします。

  • 生命保険料控除

    少し早い話になりますが、年末調整の生命保険料控除の記入欄の事での質問です。 私は専業主婦で、サラリーマンの主人の年末調整です。 去年までは、主人の医療特約付き死亡保険年間18万と、私の医療保険年間約6万の記入をしてました。 たしか、合計100,001円以上なら一律5万円の控除額になるかと思うんですが、 今年は、子供の学資保険を始めまして、年間約12万ちょっとになります。 すごく無知なのでお恥ずかしい質問なんですが、 (1) そもそもなんですが、生命、学資など種類に関わらず、すべて記入しなければいけないものなんでしょうか? (2) それとも主人と私の保険料だけで最高控除額になるので学資保険の記入はしなくてもいいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 生命保険料控除証明書について

    2008年1月から現在までの職場からもらった給与の合計が約102万円です。現在は仕事をしておりません。 生命保険の控除証明書の証明額は約6万円です。 年末調整にあたって、 年収は、 給与102万円ー控除6万円、 というふうに計算して正しいのでしょうか。 もしくは全然見当違いかもしれません。よろしくお願いします。

  • 生命保険料控除の金額

    毎年、保険料が10万以上の支払いがあるので5万の控除を受けてるつもりでしたが、 2年前から控除額が¥35000になっていました。(それ以前はちゃんと5万円の控除を受けていました) 保険料の支払いに変わりはないのに控除額が変わるのはおかしいですよね? 変わったことといえば、2年前に会社の経理担当の方が変わったぐらいです。   ここで質問なんですが、 これから2年分の控除額の修正はできますか?  また、この手続きは会社側がしてくれるのでしょうか? 控除額が¥35000から5万になるとどれぐらいの金額が還付されますか? どなたか詳しい方ご指導下さい。 宜しくお願いします。

  • 生命保険控除について

    今年初めて、配偶者控除から外れて、130万円未満で働きました。 私が、生命保険控除を受ける事ができるのでしょうか? また、その際、どうすればいいのでしょうか? 去年までと違う点は、主人の控除額が多少、少なくなるだけなのですか? 何も知らなくて、お恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いします。