• 締切済み

これって違法じゃないの?

私の知り合いに結婚しているけど、働いている人がいます。(フルタイムのパート。もちろん配偶者控除以上の年収があります) 年金は収入がないことにしていわゆる第三号(旦那がサラリーマンなので)にし、また健康保険も同じく収入がないようにして、払っていないのです。 こういう人って結構パートとかだと多いらしいのですが・・・ まだ年金を払わなかったので、将来もらえないというのなら話はわかりますが、 払っていないのに、扶養ということにして将来もらえるというのはちょっと納得がいかないです。 こういうのを管理やチェックしているのはどこなのでしょうか? 年金は社会保険庁?で健康保険は会社でしょうか? どなたかわかる方教えていただければ幸いです。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.7

ひとつ気になるのですが、 「配偶者控除以上の年収」とありますが、所得税法上のよく言う上限103万円のことであれば、それは健康保険、年金の扶養とは関係がなく、年金・健康保険上の扶養対象は年130万円以上となっているのはご存知ですね? (配偶者控除という言葉は税金関係で使う言葉なので気になっただけです。すいません。) 共通の基準は、  ・扶養対象となるひとは当月より先12ヶ月の収入の見込みが130万円以下 となっています。(年金も同じ) 一応規定では年130万円以上なのですが、その認定自体は結構あいまいで、各健康保険組合で多少異なっているのは事実です。 所得税法上の扶養控除とは金額もまた認定基準も異なりますのでご注意ください(所得税法上の扶養の場合は1~12月の収入で決まり、収入が確定してから扶養が確定する)。 で大抵の場合はご質問のようなケースはなかなかないのですが、それは、税務署は旦那さん奥さん両方の収入を把握しています。 で、そのため旦那さんは会社で源泉徴収の年末調整のときには奥様の年収を書かなければなりません。 (年141万円以上であれば扶養そのものから外れます) このときに会社の方ではその税務署に提出する資料から奥様の年収がわかりますので(扶養でなければ年141万円以上の収入があるし、それ以下であればかかれた金額になる)、健康保険組合のほうでも把握できるという仕組みです。 この書類に虚偽を書くことは出来ません。なぜならば税務署では全部を把握しているから、違いがあればすぐにわかります。 つまりそれに便乗して健康保険組合も所得を把握することが出来るということです。 しかしながら、もちろん上記のようには行かないケースもあり、どこかですり抜けているのでしょうね。 ただ年130万円を大幅に越えていないようなケースでは、微妙で組合によっては把握できていない、黙認しているというケースもあるかと思います。 大元の管轄は社会保険庁ですが、健康保険の扶養認定自体は(旦那の)健康保険組合で行っています。 年金は保険と連動して社会保険庁に連絡が行くようになっています。 いわゆるたれ込みですと、社会保険庁がよろしいかと思います。 こういう場合はその旦那さんの健康保険組合で他にもご同様の人がいるかと思いますから。 では。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.6

三号の扶養者の場合、事業者も半額負担することになっているでしょう?ということは、会社としても扶養手当を払っているはずですし、妻の所得は毎年事業者も確認しているはずですが、どうでしょうか?(普通なら限度を超えると扶養手当も切られてしまいますから・・・。) ということは、ご質問のようなことができないと思うのですが・・・。

  • bc10
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.5

絶対許せませんね 国民の義務をはたさずに、貰うものは貰うなんて その貰うものは、私たちの税金ですよ その憤りを、匿名でいいので近くの税務署までTELして下さい。

  • kamone
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.4

初めまして。ご質問の件、とってもズルイですよね。 国民年金の第三号は健康保険の被扶養配偶者が資格を取得するはずで、健康保険の被扶養者については、三年に一度、被扶養者の適格調査が行われ(厚生労働省通達?だったと思いました〉、その時点で会社の健康保険組合に所得証明書を提出することになっています。 私の会社の健保組合ではそこで厳正なチェックが行われて、収入限度額をオーバーしていたら、即、扶養から外さないといけないことになっています。 お知り合いの方のダンナさんの健保組合が上記のようなチェックしないのかなぁと思うのですが。。。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

もちろん違法です。 で、他の方の回答にあるように、雇用者の方もそれを勧めている場合も あります。 でも逆に、その会社に税務調査が入ったりしたときに 全部ばれてしまう場合もあります。 そうなると大変ですよね。 匿名の手紙は税務署が効果的です。

  • gongon008
  • ベストアンサー率21% (24/110)
回答No.2

違法ですね。 社会保険事務所の管轄ですが、チェックするのはまず不可能でしょう。 9時から12時までは A子さん 、13時から16時までは B子さん という感じで同じ人間なのだが別人を雇用している会社 別に珍しくはないような・・・ だって、社会保険料を会社で負担しなくちゃならなくなっちゃいますからね・・・ 多分双子なんでしょ^^;

noname#21384
noname#21384
回答No.1

うーむ。何とも言えませんね。 匿名の手紙を管轄の社会保険事務所に送ってみてはいかがでしょう? また、健康保険はだんなさんの会社の健保組合に密告すれば、動くと思います。 確かに、不正に控除をもらうのは納得できませんし、詐欺ですよね。 パートしている会社についても、正しく、経費を申告していない恐れもあります。 国税庁に密告してはどうでしょう?

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