• ベストアンサー

地目が畑では住宅ローンの抵当権がつかない?

お世話になっております。 このたび、市街化区域の土地を購入することになり、手付け金も支払いました。分筆費用は売り主さんの都合で買い主の私持ち(これは変わったことなのでしょうか?)なのですが、現状は畑で、家を新築してから宅地に地目変更したら良いと不動産屋さんから説明を受けました。住宅ローンの仮申請も通り、本審査になってから、現状畑のままでは銀行が抵当権を設定できないため、信用保証協会から許可が下りない、ローンが通らないと銀行から説明を受けて困っております。年末決済予定なので、畑から雑種地に法務局への登記が間にあわない場合も考えられるそうです。 不動産屋さんの説明では農地転用の許可も取っているので、住宅を建てるための土地購入であることは明らかであり、雑種地に住宅を建て終えてから宅地転用する例も多くあるとのこと。 私は素人ですし銀行の言い分が正しいのでしょうが、かなり前から現状畑の土地だと銀行には相談して仮審査も通っているので、年末の決済間近になって困っております。どうするべきでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

分筆費用は売主負担の事が多いですが、買主が分筆費用を持つのが売却の条件なら仕方ないですね。 >住宅を建て終えてから地目変更する例も多くある と言うよりも、住宅を建てるか、すぐにでも建てられるような状態にならないと宅地への地目変更はできません。5条申請の届出が済んでいる事を銀行に説明するしかないと思います。 銀行の言うように畑では無理なのであれば、現在の地主に農地転用4条申請で雑種地などへの地目変更を先にしてもらうしかありません。農地転用の届出もやり直しになり(やり直しできるのかどうかわかりませんが)時間がかかるし、雑種地にするための整地費用も必要になり、かなり面倒な事になると思います。

happyyako
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>不動産屋さんの説明では農地転用の許可も取っているので 市街化区域ですから 「許可」じゃなく「届出」。 >雑種地に住宅を建て終えてから宅地転用する例も多くあるとのこと。 多くありません。 農地法5条で取得し 確認申請の検査済添付で 宅地に地目変更が普通です。 >現状は畑で、家を新築してから宅地に地目変更したら良いと不動産屋さんから説明を受けました。 ↑ これが正解です。 http://www.chosashi-hyogo.or.jp/qanda/qa_13.htm >銀行の言い分が正しいのでしょうが 相手の主張ですから 良いも悪いもありません。 5条届出書で話をしましょう。

happyyako
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 敷地内に地目:宅地と地目:畑が混在

    「上物あり土地値」の土地の購入を検討している者です。 売りに出されている土地は地目:宅地の100坪で、その宅地を買うと同じ敷地内にある地目:畑の200坪も利用可能です、という条件になっています。どういうことかと不動産屋へ問い合わせたところ、宅地100坪をコの字型に畑が200坪囲んでおり、切り離しては売れないので全部を一緒に処分したいとのこと。つまりその土地の値段は、実質宅地と畑すべて=300坪の値段だということでした。私は農家ではないので畑は買えないのでは?と尋ねると、売買契約は宅地部分のみで、その宅地部分を買ってもらった後、畑部分を仮登記してもらい除外申請し、許可が下りたら地目を宅地に変更する予定だ、とのこと。(1)果たしてそのようなことが可能なのでしょうか?(2)またこのような場合、除外申請は必ず下りるものでしょうか?(3)もし下りた場合、その時点で金銭のやりとりがないのは不自然ではないのでしょうか?(4)また下りなかった場合、その土地はどうなるのでしょうか? その畑200坪は現況:宅地として課税されており(固定資産税評価額通知書の写しで確認済み)、都市計画:区域外、用途:指定無、です。 もし本当にその畑200坪を宅地に転用できるのであれば、ぜひ買いたいと思っています。この場合、どこで何を調べたらよいのかも含め、詳しい方にぜひアドバイス頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

  • 土地の地目の目的は?

    一応、土地に関連した職業のものです。 山林、田、畑、宅地、雑種地 自分の知る限りはこんなところでしょうか。 田や畑に家が建てられないのは分かります。 農地転用が必要だからです。 山林、雑種地なんかはどうなんでしょうか? 何を目的に決まっているのでしょう? 課税?

  • 不動産登記における地目変更と合筆について

    はじめまして、こんにちは。 今回、不動産登記の件で質問をさせていただければと思います。 過日、私が土地と中古住宅及び倉庫を購入いたしました。 全て銀行の担保になっており、当然、共同担保になっております。 土地は約300坪ほどあります。 土地の筆数が12筆あり、それも地目がバラバラです。 (畑(転用届け済み・介在畑)が7筆、宅地4筆、原野1筆の計12筆) 銀行から畑の地目7筆を宅地にするように求められています。 この際、次のようなことができますでしょうか? (1)畑7筆、原野1筆を宅地に地目変更。 (2)12筆全てを1筆に合筆する。 国土調査がまだなのでそこまで放置しようとも思ったのですが役所に 確認をすると10年以上先になりそうだとことです。管理するのが 面倒なことと固定資産税を住宅特例で節税したいのですべて1筆に したいのです。(介在畑の課税が思いのほか高いので)このようなことが 可能でしょうが。お分かりになる方がいれば教えてくださればと思います。

  • 地目について

    たいへん無知でお恥ずかしいのですが、地目について教えて下さい。 『建物をたててはいけない』土地の地目は何でしょうか?農地?畑?田んぼ? また、このような土地を宅地に変更するとなると、大変だ、と不動産屋が言いますが、手続きが大変なのか、時間がかかるのか、お金がかかるのか、どう大変なのでしょうか。 大変な目をしても、許可が下りるかどうか分からないのでしょうか? 私があまりに分からなさすぎて、質問内容もぼやけてしまっているかと思いますが、お察し下さいまして教えていただけると幸いです。

  • 地目変更を元に戻して合筆、再度地目変更は可能?

    こんにちは、可能かどうか教えてください。 (1)昨年末、土地2筆を地目変更を行いました。  (畑から宅地) (2)その地目を元に戻したい(宅地から畑) (3)その2筆を含む畑7筆を合筆。 (隣接、同一字、同一担保、農地転用届出済み) (4)その合筆したものを宅地に地目変更 可能であればどのようにすればよろしいですか? 担保の銀行から早く宅地にしてほしいといわれているのです。 最初、7筆すべての地目変更を申請したところ5筆ができないと いわれました。(実態は他の宅地をいったいに活用している 家庭菜園) 大変困っています。よろしくお願いします。

  • 住宅ローンの流れがわかりません。

    先日、不動産会社の紹介で地方銀行で住宅ローンの仮審査をし、仮審査の段階ではOKをもらいました。 ローン特約をつけ、土地の契約をしました。 4月の中旬には本審査の結果がでるそうです。 仮審査の時には銀行の方とお会いしましたが、本審査の申し込みもしてません。電話ですべて済ませました。 そんなものなのでしょか? それと、土地代金はすぐに融資実行となるようなのですが、家を建て始めるのは6月ごろになりそうです。 家と土地で2800万円位です。 頭金は800万なのです。 しかし、融資申込み金額は2200万となっていました。 諸費用に大体200万くらいかかるので・・・と銀行の人に言われたのですが、この諸費用とは、どういうものが含まれるのでしょうか?登記費用、保障料金などといわれました。 全部で4回に分けて銀行が融資してくれるそうなのですが、それもよくわかりません。 色々住宅ローンについて調べておりましたら、つなぎ融資という言葉を目にしました。 つなぎ融資というのはどういうものなのでしょうか? ローンの本審査をするために、建物もまだある程度の間取りを決めた状態で図面を出しました。 審査してしまったらもう、図面の変更などできなくなるのでしょうか? 土地にあわせて銀行融資をしているようで、なんだか不安です。建物については、とりあえず見積書や仮契約などをしましたが、私としては、まだ話が煮詰まってないのに・・・という思いが残ります。 初めてのことなので、わからないままに進めています。話がまとまらずに、わかりづらい文章になりましたが、どんなことでもかまいません。住宅ローンの流れや、体験したことなどありましたら教えてもらいたいです。説明が足りない部分は補足いたします。 この流れでいいのか、住宅ローンの流れというものがどういうものなのか教えてください。

  • 現在地目が畑になっている土地を購入し、

    現在地目が畑になっている土地を購入し、太陽光発電に活用したいと考えております。その時地目を宅地にするのがいいのか、雑種地にするほうがいいのか教えてください。又、雑種地の固定資産税の算定方法が分ければ教えていただけないでしょうか。

  • 固定資産税の地目評価

    お世話になります。 田舎に土地を所有していますが登記簿上の地目は宅地になっています。 固定資産税の評価には登記簿上の地目ではなく現状地目を適用すると聞きましたのでご質問させて頂きます。 1.固定資産評価では宅地(非住宅用地)となっています。これは宅地評価と言うことでしょうか?または住宅の建っていない宅地は雑種地扱いと聞いたので非住宅用地になっているということは雑種地扱いになっているのでしょうか? 2.もし、宅地扱いになっている場合不服申し立てで現状地目の変更はできるのでしょうか?現状の土地は雑草が生い茂っている状況です。 3.現状地目が宅地から雑種地に変更された場合固定資産税はどれくらい減額されるのでしょうか? 以上のことを教えてください。宜しくお願いします。

  • 住宅ローン審査について

    某都市銀行(A銀行とします)の住宅ローン事前審査が通りました。 不動産会社の提携ローンなのですが、担当者の説明によると、A銀行の場合、事前審査の段階で、既に銀行だけでなく、保証会社の審査も行なっているので、本審査も心配ない、とのことでした。 本当に心配しなくていいでしょうか?

  • 住宅ローン

    親族間(親戚間)の住宅ローンは何故難しいと銀行側から言われるのですか?不動産業者が仲介しないと銀行審査が難しいようです…。