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家族の自己破産

今年、父が自己破産申立てをし、自己破産の手続きを開始しました。 私自身も1年前に700万円程を父に貸していました。 自己破産手続き開始の3ヶ月程前、私が父に貸していた700万円を全額返済してもらい、それを私が経営している仕事の返済として使用しました。 しかし、その700万円を使ってしまって半年も経ってから、父の管財人弁護士から、700万円全額の返還を求められています。 返還をしなくてはいけないものなのでしょうが、実際もう現金はありません。返還可能な分だけだとか、分割払いだとかいう方法はありえない話なのでしょうか? また、管財人弁護士からは訴状を送りますと言われましたが、こちらも弁護士に依頼して、裁判をして支払方法を決定するしかないのでしょうか? 突然のことで途方に暮れています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.1

素人が口出しすべき事案ではなさそうですが、一言書かせていただきます。 あなたがお父様に貸した700万円は、「破産債権」になると思われます。あなたも債権者の一人ということです。それなのに、「あなただけに(一人の債権者だけに)全額返済するのは、いけないよ」ということではないでしょうか。 債務者(お父さん)がその債務を完済することができない場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的としている主旨に反する行為になる。 破産宣告があると、債務者に属する一切の財産は破産財団として破産管財人の管理に服し、管財人はこれを換価して配当の準備をする。 詳しくは、他の回答者さんの回答を参考にしてください。

ysfmknk208
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご指摘の通り、優先的に返済されるべきではないのですよね。 そのことは私も理解しています。 実際に全額返還したい気持ちもあります。 でも、現状としては現金もありませんし、こちらとしては今後どのように動いていくのが良い方法なのかと思いまして、質問させて頂きました。

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