• 締切済み

ファイナンスリースの消費税一括処理

掲題の件で教えてください。 以前、税務上、平成20年4月1日以後に契約したファイナンスリース取引については、売買があったものとして取り扱うこととされています。したがって、消費税の計算上、リース資産の引渡しが行われた日を含む課税期間において、リース料総額に対する消費税について、一括して仕入税額控除を行う必要があります。ということで4月1日以降 一括計上してきましたが先日、税務通信等に一括処理しなくてもいい という記事が載っていましたが今後発生する物に関しては消費税一括 処理をしないで対応しようと思っていますが4月1日以降で発生したもので消費税一括処理ものはこのまま処理で行くべきなのか遡及して 直すべきものなのか判断できずにいます。また遡及して直す場合 会計上・税務上問題はありますでしょうか? 上記の件、教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.4

ok2007さんの補足として。 (1)所有権移転外ファイナンスリースでリース料や賃借料のように(2)賃借処理している場合のみです。

回答No.3

国税庁の「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」の URLを貼っておきます。ご参考までに。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

4月1日以降に決算日が到来し申告処理を終えているかどうか、および株主総会決議その他の決算確定手続を終えているかどうかで異なります。 4月1日以降本日まで申告処理を終えていないかまたは決算確定手続を終えていないのであれば、遡及処理をして構いません。 いずれかでも終えているのであれば、4月1日以降決算日までの処理を遡及修正することは原則として出来ません。 なお、税務通信等の記事は一貫して、平成20年4月1日以後に契約したファイナンスリース取引については一括処理しなくてもいい「場合がある」というものであったように思います。carpmonkeyさんにおかれましても、いま一度ご確認ください。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

遡及して直しても税法上は問題ありません。

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