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控訴中の待機期間の行動について
友人が詐欺で告訴され、一審で実刑判決がでました。 友人は控訴をしましたが、判決から1ヶ月たった今現在 まだ、最高裁の国選弁護人が決まっていません。 友人は在宅起訴なので、現在も働いて被害金額の返済に あてていますが、原告側になにか意思表示を示すべきかで 悩んでいます。 前回、起訴されてから国選弁護人が決まるまですぐだったので 弁護人から反省の手紙を書くよういわれ、原告側に提出しています。 それでも示談の余地なしとなったわけですが。。。 今回の控訴については、示談を再度検討してもらえないかということが焦点になるかと思います。 弁護人が決まっていない中、被告人から原告側への手紙などは やはり書いたほうがいいのでしょうか? もし、個人で書いたことによって悪いほうへ影響が出るのも困るし かといって、何もせずこのままでいいのだろうかと悩んでいるようです
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お礼
よくわかりませんが、本人が動くより 弁護人が決まってから動いたほうがいいということですね