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年末調整の生命保険控除の金額について

生命保険は今年の5月から加入しています。(保険料:2,385円/月) 国税庁のHPはこのように記載しています。 ■【生命保険控除】: 年間の支払保険料の合計   控除額 2万5千円以下            支払金額  2万5千円を超え5万円以下      支払金額÷2+1万2,500円 。。。。 ここからは質問: 「年間の支払」の意味がよく分かりませんが、例えば、 私は途中から(5月)加入していますが、この場合は、 実際支払した金額から計算されるのでしょか?2385×6ヶ月=\14,310  (1)この場合は、 2万5千円以下     支払金額  に当たりますので、\14,310は還付されますか? (2)それとも今年1-5月未加入の分も仮に計算され、2385×12=28,620  この場合は: 2万5千円を超え5万円以下   支払金額÷2+1万2,500円 に当たりますので、\26,810は還付されますでしょか?

みんなの回答

noname#103206
noname#103206
回答No.3

年間の支払額の件ですが、保険会社から年末調整の控除のために、年間の支払額のお知らせが必ず送ってくると思いますが… 我が社ではそのお知らせを添付する事が必須事項です。 自己申告だけでは本当か解りませんので。 その金額から控除額が算出できます。

ennriwa
質問者

お礼

分かりました、ありがとうございました。

回答No.2

そうです。 その分は課税されないということです。

ennriwa
質問者

お礼

分かりました。 分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました!

回答No.1

年内に支払った金額なので支払っていない1~5月は計算には含めません。 ただ、年末までに支払う予定のものも含めますので、5月からだと8ヶ月になりませんか?(生命保険料控除証明書に12月までの支払見込額が記載されていませんか) その場合、2385円×8ヶ月で19080円の控除になります。 この金額は還付される金額ではなく所得から控除できる金額です。

ennriwa
質問者

お礼

早速なご回答ありがとうございました。 還付される金額ではなく、控除できる金額ですね、ところで、控除金額というのは、「この分(19080円)の税金を掛かりません」のことですね? まったく初心者ですので、単純な質問してすみません。

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