請求書の効力(時効の中断)について

このQ&Aのポイント
  • 先方が支払いを遅延している請求書に対し、時効が適用されるかどうか疑問が生じました。
  • 請求書に書かれた源泉所得税証明書によって時効が中断されているかも知りたいです。
  • 先方から「本請求書は時効により効力を持っていないため、支払いしない」と言われましたが、これは正しいのでしょうか。
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請求書の効力(時効の中断)について

自営業をしている者です。 昨年7月にある案件で先方に請求をしたのですが、その2ヶ月後に一部が支払われたのみでしたので残高である繰越分を先月請求書の送付により請求いたしました。 先方はこれまでも支払いがかなり遅れたり、分割して支払いをしたりと付き合いにくい所ではありましたが、数日後、先方の(知らない)人から連絡があり、「本請求書は時効により効力を持っていませんので当社よりお支払いすることはありません」と言われました。 この請求の件では源泉所得税が発生することから、源泉所得税の証明書を書いていただいていて(納税時に提出済み)、さらに前述した通りその一部(1割未満)を入金していただいています。 ただし、別件の請求金額の残分と合わせて入金されていました。電話で急かしていたのでその時払える分を計算せずに振り込んだものと推測しています。 また同業者によると先方は支払いにかなり不満はあると前置きした後「現在も通常に営業して仕事もある」と言っていました。 いつも分割・合算して振込による支払いをしてくるので「あれは別件だ」とも言われかねませんが、実際には本件以降は取引も請求していないこと。本件の請求額よりこれまでの全請求額の未払い金合計が少ないこと。請求日順に精算すると本件の請求の一部であることは主張できると思います。 この場合、私の解釈では先方(債務者)が「債務の承認」をしたことになり、時効は中断していると判断できるものと思っておりましたが、本当のところはどうなのでしょうか。時効は中断していることを強気に主張しても大丈夫なのでしょうか。 また、納税時に証明書類として提出済みの源泉所得税証明書に「時効の中断」に対する効力はありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
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回答No.1

昨年9月に一部の弁済があったなら、その時点で時効は中断しています。合算して支払われた弁済が本件債務の一部であるかどうかについても、質問者の説明は筋が通っています。 残念ながら所得税の証明書には時効中断の効力はありませんが、相手方が作成した書面であれば、その時点で一部の弁済があったことを示す証拠にはなるでしょう。 債権が60万円以下であれば小額訴訟の提起も可能です。相手方に弁済の意思が全くない現状を打開するためには、立証の可能性があることを示した上で、訴訟も辞さずという強い態度で請求すれば、相手方の対応も変わるかもしれません。

ma-riko
質問者

お礼

早速有り難うございます。 60万円以下ですので小額訴訟の事も頭にはあったのですが先方にそれを伝えるには至っておりませんでした。専門家様とのことで勇気を頂きました。 とにかく早くすっきりしたいので、少し強めに交渉する方針で考えておきます。 因みに所得税証明書は私がしつこく要望した結果、今年の2月に先方が用意したものでワードで作ったような先方の企業名入りのテンプレートに、案件名・納税額(請求額の10%全額)・発行日を手書きで記入されていて、それと確か私の目の前で捺印させたと記憶しています。(税務署は保管しているんですかね?) 先方はかなりラフな会社で常駐は代表が一人しかおらず、その人が全部こなしているようなところで、多分というかほぼ間違いなく納税していないとは思いますが・・

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