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青色申告者の税区分
noname#120408の回答
>税区分乙で計算しなおさないといけないでしょうか? 扶養控除申告書の提出があって甲欄で徴収することができるので扶養控除の申告書の提出がされているので甲欄で徴収して大丈夫です。 2009年1月までということですので平成21年の扶養控除申告書だけ書いてもらったほうがいいですよ。
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