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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇に対する補償について)

解雇に対する補償について

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.1

あっせんはあくまで任意の制度で、質問者さんがあっせんに参加するか否かも自由です。 但し、参加するとなった場合、証拠や事実関係を述べることより相手方労働者の求めた60万円の額に対し、どの程度の額で応じるのか考えておく必要があります。 要求した額に対し1円も支払う気持ちがないのであれば、不参加の意思を労働局に述べる(回答する)ことになるものと思います。 あっせん委員も紛争当事者の譲歩による和解を求め、双方がどのように譲歩するかであっせんを進めますので、双方の額にひらきがあるときは打ち切りとなります。

yushun2001
質問者

補足

回答いただき、どうもありがとうございます。 双方がお互い歩み寄って和解するのが目的のあっせんのため、 こちらとしてもある程度の金額を支払う覚悟をもってあっせんに参加するということですね。 ただ、わたしとしてはどうも先方の主張は労働者の権利を変に乱用した不合理なものとしか思えないのです。そこであっせんに参加した上でこの解雇が整理解雇としてやむをえないものであったことを関連書類などであっせん委員の方に説明し、理解してもらい、支払いを拒否したい気持ちもあります。 また不参加の場合、先方が次の段階(訴訟)に進んだときに、 こちらの不利になるのでは、という不安もあり、しっかりと公の場で主張したいという思いもあるのです。 ただ、そのようにすることがはたしてわたしにとっていいことなのかどうか全く想像できません。恐れ入りますがご意見いただけたら幸いです。

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