• ベストアンサー

労働基準法第20条・21条の解雇について。

奈良労働局のホームページ http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou03.html には、 (4)試の使用期間中の者に対する解雇について、 (4)は14日を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。 と書かれています。 これは、試の使用期間中の者に対する解雇の場合、 例えば、雇用契約で12月1日~12月31日までの契約なら、 雇用開始の12月1日から数えて14日目の12月14日~12月31日に解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要」だが、 雇用開始の12月1日から数えて14日目に至らない12月1日~12月13日までに解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払い」は不要という意味でしょうか。 詳しく解説したサイトがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coo1111
  • ベストアンサー率30% (72/233)
回答No.1

こちらのサイトが労働問題関係には役に立ちます。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm#適用除外
urutoramann777
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 かなりわかりやすくて、 神奈川県商工労働部労政福祉課 のホームページにはかなり詳しく書かれていました。 本当に助かります。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

誤解があるようですが、予告手当の支払い義務に関しての規定であって、合法的な解雇の規定ではありません。 試用期間中であろうとなかろうと、解雇するにはそれなりの合理的理由が求められます。 ただ、試用期間中の場合は、その範囲が広く取られるだけの事です。 解雇する場合は、解雇予告手当が必要、 なのであって、 予告手当を支払えば解雇できる、 訳ではありません。 お間違いのないように・・・

参考URL:
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kaiko%20kaitei.html
urutoramann777
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 参考URLも詳しくてわかりやすく、ためになりました。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.3

No.2です。 >労働基準法に「試の使用期間」と書かれているので、たとえ2ヶ月以内の期間を定めて雇用されていたとしても、 >「試の使用期間」の規定が適用されるのではないでしょうか。 違います。 解雇予告の適用除外の条件ですから、4つのうちどれか一つに該当すれば 解雇予告が不要となります。 仮に4に該当していても、2に該当すれば予告は不要です。

urutoramann777
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 そうなんですか。 世の中厳しいですね。 どうもありがとうございました。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

設例の「12月1日~12月31日までの契約」の場合、 奈良労働局のページにもある、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者に該当するので 解雇予告手当の支払いは必要ありません。

urutoramann777
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 労働基準法に「試の使用期間」と書かれているので、たとえ2ヶ月以内の期間を定めて雇用されていたとしても、「試の使用期間」の規定が適用されるのではないでしょうか。 もう少し私のほうでも調べてみます。

関連するQ&A

  • 労働基準法第21条の解雇

    労働基準法第21条によれば試用期間中の者で採用後14日以内であれば、労働基準法第20条にもとづく30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)は不要とされています。 就業規則のない小さい会社で、採用から14日以内に従業員を解雇する。 その解雇の時に、その従業員に初めて試用期間であった。と言って解雇。 これは、21条の解雇になりますか? この件で当時、労働基準局の方に質問したら、 「他の従業員も採用後、一定期間は試用期間であった」 となれば、21条の解雇になる。 しかし最近、別の方に質問したら、 「そのような後付け、は通らない」 と回答していました。 最近は、労働契約法や新たな判例もあると思います。 今後の為にも、知っておきたいです。

  • 労働基準法について教えてください

    現在 労働基準法について 勉強中なのですが 「本」に書いてあることしかわからない「初心者」状態の私に 友人から 質問メールが届いてしまいました(^^;) ・2ヶ月以内の期間を定めて試用される者は原則解雇予告は適用されない(原則) ※但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は適用される(例外) とあるのですが「長期勤務を」と言われていた会社で 契約書は「2ヶ月」で切られたものが渡され、「本人の申し出がない限り 更新を繰り返し長期」とするといわれたそうです。 しかし、契約後まもなくして 「会社側の都合で契約をなかったものにしたい」というようなことを 今 言われているらしく解雇予告手当を求めたいということなのですが 私がアドバイスを悩んでいるのは 友人の場合、「期間を定めて使用される者(=解雇予告は適用されない)か」どうかということです。 「2ヶ月」で切られた契約書とは言え、「6か月経過後 有休を付与する」との 有休についての記述もあるそうで 私には 「2ヶ月以内」の契約ととらえるべきものなのか わからず答えられない状態です。おわかりになる方お教えください。

  • 解雇予告手当について

    宜しくお願いします。派遣社員として6月末が就業開始日で勤務し始めたのですが3日前に口頭で突然当日に解雇を言い渡されました。契約期間は最初の試用期間は6月末から7月末でその後は3ヶ月ごとの更新になります。契約時に試用期間中は解雇予告手当は支払われないといったような内容の別の書面に署名させられたような覚えもあります。(雇用契約書の控えはありますが試用期間中についての書面の控えは受け取っておりません)労働基準法では試用期間でも「14日を経過している場合、解雇予告手当の請求の対象になっている」ようなのですが別に「2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者は請求できない」という規定もあるようです。突然解雇を言い渡され生活もできなくなってしまうので解雇予告手当を請求しようか考えているのですが私の場合、①解雇予告手当を受け取る事はできるのでしょうか? ②またそれができないにしても解雇を言い渡された日(3日前)から残りの7月末までの日割りの給料を請求する事はできるのでしょうか? あまり法律に詳しくないので教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 労働基準法 即日解雇

    どなたか詳しい方教えて下さい。 本日、私は会社をクビになりました。 会議中に、頭に血が上りこう言いました。「会社を辞める予定だから、私は会議に出席しないんだ」と人事権の有る上司に言いました。 出席しなかったのは2回です。現在使用期間中で、日給10000円です。 残業代は一切でません。勤めて1ヶ月と数日です。 雇用契約書はもらっていません。ただタイムカードのコピーはあります。 その上司に、それなら今すぐ出て行けと言われました。 クビだ言われました。周りに同期の人達も居ました。 そこで質問です。 解雇予告手当ては請求できますか? もしできる場合、どのようにすれば請求できますか?

  • 解雇の予告制限

    派遣会社に登録し、派遣スタッフとして働いております。 2月末頃から、派遣会社の紹介で、某航空会社の関係会社で働いております。 最初は、長期と言う約束だったのですが、4月の半ば頃になって、突然4月末で 契約が終了となりましたと告げられました。派遣会社の方も、どうして長期契約が 終了になったのか、その時点では、きちんと説明してくれず、困惑しておりました。 納得がいかなかったので、派遣会社の就業規則を読みました。 解雇予告制限 次にあげる者を除き、30日前に本人に予告し、また労働基準法に規定する 平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。 1.日々雇用する者 2.2か月以内の期間を定めて雇用した者 3.使用期間中の者 上記のように、派遣会社の就業規則に、解雇の予告制限が記載してあり、 これに私は該当するのでは、ないかと派遣会社の方へ問い合わせたところ、 「まさしくその通りです」との回答を派遣の営業の方から言われました。 解雇理由は、会社の都合だそうです。 私が言わなければ、そのままにされていたと思うと、不誠実な態度に 腹正しかったです。 解雇の予告を受けた日は、 4月12日 でした。 派遣の営業の方の説明によると、4月12日に予告したので、5月11日まで が30日になるので、5月1日~11日の間、手当は、払う義務があると説明を受けました。 4月末までは、働いた分だけ賃金が支払われます。 あとは、私の場合、月、水、金、隔週日曜で働いておりましたので 5月1日、3日、5日、8日、10日の5日分の全額ではなく、6割程度が 支払われると言われました。 よって、支払われる予告手当は、わずかな金額と言われました。 「平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。」と労働基準法に あるようですが、私の場合、5日分だけと言うことになるのでしょうか? 月に15日か16日しか働いていなかったため、30日分に相当する予告手当は 頂けないのでしょうか? 何となくまた、派遣会社に上手く丸め込まれたような感じがして、 解せないので、労働基準法に詳しい方がいらっしゃいましたら お教え頂けると助かります。 解雇理由 長期契約だったが、会社都合で、契約を終了された。 働き方 月、水、金、隔週日曜日(週3日または、4日)      1日6時間勤務  働いた期間 2月   (2日間) 3月  (15日間) 4月  (16日間) 以上です。どうぞよろしくお願い致します。

  • 契約社員で、懲戒解雇で、解雇予告手当は、、?

    履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 現在、契約社員で残りの契約期間が10日ほど残っています。 会社としては、30日前の解雇予告するつもりのようです。しかし、私としては、居心地も悪いですし、即時解雇で解雇予告手当を30日分貰うか、3月末の契約期間満了日まで働いて退職したいです。 具体的に例を挙げて質問致しますが、 3月21日に懲戒解雇予告の通知を受けて、4月21日まで働くのと、契約社員の雇用契約に則って3月31日まで働くのと、どちらの主張に優位性がありますか? また、後者の主張の場合、懲戒解雇かつ契約社員の期間満了でも、残り20日分相当よ解雇予告手当も会社から貰えますか? ご回答よろしくお願いします。

  • 労働基準法に関する問題

    衛生管理者試験の勉強をしています。 1.試用期間を就業規則で1ヶ月としている事業場で、試の使用期間中の者を、20日目に解雇するとき →労働基準法21条では「第4号に該当する者が14日を越えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りではない。」と規定されているので、解雇予告が必要 という解説を目にしたんですが、何に対して14日を越えてなのか、 1ヶ月、20日目、14日という数字がどのように関係しあって解雇予告が必要なのかがつかめませんでした。 ご存知の方がいましたら教えていただけないでしょうか。

  • パートタイマーの解雇手当について

    雇用契約を結んでいないパートを解雇する場合 解雇手当は必要でしょうか? また、解雇するに当たって、解雇予告は必要なのでしょうか?必要書類等がありましたらお教えください。 是非皆様からの回答をお待ち申し上げております。 よろしくお願いいたします。

  • 試用期間中の解雇について

    試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。

  • 解雇予告手当は請求できますか?

    3月30日に、解雇されました。 社長に呼ばれ、『退職日は自由に決めていいから、辞めてもらいたい』 と言われたので、社長の合意を得た上で当日に辞めました。 今年の1月1日から2ヶ月間の使用期間を経ての解雇です。 離職票の事由も、最初社長は渋っていましたが、当然会社都合にして もらった上で、解雇予告手当の話をしたら、『その点はクリアーして いるので、支払う義務はない』と言われました。 おそらく、『退職日は自由に決めていいから』という前振りがあった からだと思いますが、この場合は解雇予告手当の支払い義務はない のでしょうか? どうか力を貸して下さいますよう、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう