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婿養子の場合、2種類?

息子が婿になる予定ですが、 婿には2種類あって、単なる婿と相手方の親の養子になってから娘さんと婚姻を結ぶと二つあるみたいです。 どちらが一般的なんでしょうか? 私としては、当然親の養子の方を取りたいのですが、どうも相手方はそうではないらしいのです。 婿に行った方も答えていただければ。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lilyasu
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.5

ただの婿か、婿養子か・・・ということですよね。 養子にしたくないということは財産を渡したくない、ということではないでしょうか。 ちなみに私の旦那は婿養子です。 私の周りにはお婿さんがたくさんいますが養子縁組をしているかどうかは様々です。 どちらが一般的というのはないと思います。 婿に出す親の立場からすれば養子縁組をしてほしいという質問者様の主張は正しいと思います。 養子縁組をしないで妻の姓で婚姻すると(つまりただの婿) 戸籍の筆頭者も世帯主も妻になります。 妻の親の財産も相続できません。 なんだか立場が低いイメージですよね。 メリットは万が一の時離婚しやすいのと 借金の相続もしなくて済む。ということです。 お金の問題が大きいので難しい問題です。

jirounoske
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 名家らしく、財産などは娘の名義に残したいらしいです。 >戸籍の筆頭者も世帯主も妻になります。 >妻の親の財産も相続できません。 そうなんです、それがネックです。 親としては相続権は放棄しても(念書など)世帯主は息子にしてやり、 何かの時(冠婚葬祭)に肩身の狭くならないようにしたいのですが。

その他の回答 (8)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.9

未成年が養子となってそこの女性と婚姻を結んだときは相続権が生じます 成年者の場合は婿養子という法律上の関係はなく女性方の姓を名乗る婚姻に過ぎず養子には相当しません この場合あなたには相続権は生じません 婿養子なんて言葉は「家族制度」時代のもので現在はありません したがって養子とは未成年者が他の人の戸籍上の子となる場合しかありません 婚姻上の婿養子はありません

jirounoske
質問者

お礼

あれ、あれ? 前の意見の方と全然違うような?? じゃあ、元に戻りますけど、婚姻成人の場合、女性側の姓を名乗って、その親の養子になるのと姓だけ名乗るの2種類はないのですか?

  • lilyasu
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.8

何度もすいません… >夫の姓に改姓したからといって夫の親の養子(嫁養子?)になる女性はいないですよね います。財産や相続税対策のようです。 でも、それで妻が筆頭者になるわけではありません。 婚姻届でどちらの姓を選ぶか、で筆頭者が決まります。 婿養子だと、養子縁組をしてからの婚姻になるので 夫は新姓で婚姻届をかきます。 なので同じ姓ですが夫の姓に印をつけます。 ちなみに養子縁組も後ででもできるようです。 話はそれましたが婚姻後、妻の親と同居なら世帯主は妻の親だと思うので気をつけて下さい。 誰が世帯主かによって子供の保育費とかも変わって来るかもしれないです。 あと、母親の名前ばかり出てくるとシングルマザーと勘違いされる方もいるので 説明がめんどくさいです。 両家、納得のいく結婚になると良いですね!

noname#118909
noname#118909
回答No.7

すでに解決済みのようですが、おおまかには ●相手の姓に改姓する ●相手の姓に改姓し、相手の親の養子になる の2種類ですよね で、さらに付け加えると「婿に入る・嫁にいく」という制度は今は存在しません しいていえば、結婚した時点で、 どちらの姓を選ぼうと、男は婿、女は嫁になります 婿=娘の夫、嫁=息子の妻、という意味なので、 親が存命なら(存命でなくても?)皆、誰かの嫁か婿なワケです 自分の妻を「嫁」と呼ぶ男性もいますが、あれは厳密には間違いです で、実際に立場がどうとかは、 当事者お二人がどうふるまうかだと思いますよ 姓を選んだほう(改姓していないほう)が筆頭者となりますが、 筆頭者と「筆頭者の配偶者」で法的に地位が違うワケでもないですし 夫の姓に改姓したからといって夫の親の養子(嫁養子?)になる女性はいないですよね

jirounoske
質問者

お礼

ありがとうございます。 >筆頭者と「筆頭者の配偶者」で法的に地位が違うワケでもないですし その通りですが、前の回答者さんに言った通り、 親としては、公的郵便物等が女名で来るのが子供が大きくなった場合、変に思われると考えた訳ですが、変更できると聞いて安心いたしました。

  • lilyasu
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.6

補足します。 世帯主に関してはあとで変更ができるようです。 養子縁組をした方が相続税が減るので妻側の家にもメリットがあります。 でも1番大切なのは息子様のお気持ちですね。。

jirounoske
質問者

お礼

再び、ありがとうございます。 >世帯主に関してはあとで変更ができるようです。 そうですか、それは良かった。 公的な郵便物とか全部彼女の名前で来ますものね、子供ができれば変に思うでしょ? まあ、息子がそうしたいのであれば、できるから安心です。 息子は単に婿の方が気が楽でいいと言ってます。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.4

何か勘違いしているようなので再度投稿します。 婿養子縁組みとは、結婚して嫁の親の戸籍に入る事を言い、娘の親の財産相続権を得ます。 婚姻して、どちらかの性を名乗るのは養子縁組とは言いません。この場合相続はそれぞれの親の財産の相続権を得るのです。 婿養子縁組というのは、嫁の親の財産相続権を得るものしか言いません。

jirounoske
質問者

お礼

はい、勘違いしてました。 これでしっかりわかりました。 で、次の回答者のように、一概には言えないみたいですね。 難しい問題で相手方に傷つけない言い方はさらに簡単ではないみたいですね。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

通常、婚姻して、嫁の親の戸籍に加えるのを婿養子縁組みと言います。分筆するなら、一度嫁の親の戸籍に加筆してからの分筆としないと、相続権が付いてきません。

jirounoske
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 普通は相続権がつかないのを養子縁組というのですね。 じゃあ、私の希望、要求はちょっと無理があるかもしれませんね。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

養子縁組には、年齢制限はありません。嫁の親の戸籍に加筆して、婚姻をする形と、全く別の戸籍、たとえば嫁の祖母の戸籍に入って、養子縁組する形など多様な種類があります。当然戸籍内ですので遺産相続の権利が発生します。 婚姻時、どちらの生を名乗るかは、本人達の判断に任されています。この場合、新しい戸籍を造り、好きな方の名字を名乗る事になります。この場初、相続権は、各自の親からの相続権のみとなります。

jirounoske
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の親の戸籍に入って、養子縁組して娘を婚姻するのは 一般的でないのですか? 私はそれを望んでるのですが、 相手方は単に親の戸籍に加筆の件を望んでるのですが?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

婿になるというのは法律上は「女性方の性を名乗る婚姻」であって婿入り先の親とは何の関係も生じません 養子は未成年がその家の「子」として戸籍関係を結ぶのであって「実の親子」と同じ関係が生じます 婿入りしても相続権は生じませんが養子の場合は相続権が生じます

jirounoske
質問者

お礼

それでは、婿養子は2種類はないのですか? 養子は未成年じゃなければできないのでしょうか? 婿入りしても、相続権はないのでしょうか?

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