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保管振替制度と実質株主制度

現在、株について勉強しているのですが、いくつか分からない事があるので、質問させていただきます。 (1)「保管振替制度」と「実質株主制度」の違いがいまいちわかりません。下記のように理解しているのですが、間違っている所や足りない言葉などがありましたら教えてください。 ●「保管振替制度」は、株券を証券保管振替機構(ほふり)に集めて管理する保管制度のこと。 ●「実質株主制度」は保管振替制度を利用した上で、現在利用している証券会社に、実質株主報告届出書を出す事で利用できる、株主の権利を得られる制度のこと。 (2)ほふりに株券を保管するには、保護預かり制度で証券会社に預けている株券を、ほふりに移してもらように証券会社に頼むのでしょうか。 その場合、どのような手続きを行うのでしょうか。 (3)実質株主報告届出書は、どのように入手すればよいのでしょうか。それとも書類ではなく、「ほふりを利用する=証券会社が実質株主報告届出書をほふりに出してくれる」ということでしょうか。 (4)ほふりを利用する為の手続きや、実質株主報告届出書の提出は、新しい企業の株券を買うたびに行わなければならないのでしょうか。 (5)デイトレードやスイングトレードなどの短期売買をする場合は、証券会社の保護預かり制度のみを利用すると考えてよろしいでしょうか。 一つだけでも結構ですので、教えていただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.1

株を購入し保護預かり制度とほふりを利用する事で、証券会社が株主になるための通知を発行会社に行ってくれます。 この制度のおかげで名義書換しなくても、株主になることができます。 口座を開設する時に、保護預かり と ほふり を利用すると申告しておきます。 こうすることで株を購入すると、自動的に証券会社がすべて行ってくれます。 最近では保護預かりとほふりを利用しないと、口座が開けないのではないでしょうか。必須になっていると思います。

zxcpoikjha
質問者

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アドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。

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  • avocad
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回答No.2
zxcpoikjha
質問者

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