• 締切済み

管理監督者の有休と欠勤

myumyu2009の回答

回答No.4

管理監督者となるかどうかは 給与の金額(残業をしている一般労働者より、多いか少ないか) 出勤、欠勤などを管理されているか(罰則を受けるかどうか) 経営者と一体の立場であるかどうか(経営方針に口を出せるかどうか) などで決まると思います。 労働基準監督署などに相談に行けばいいと思います。 私の私見ではこの人物はただの管理者と思います。 (本当の管理監督者は会社から十分な利益を得ていますのでこのような疑問は浮かんでこないと思います。

Vargas
質問者

お礼

そうですよね。私もそう思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遅刻したら有休?

    遅刻したら有休? 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。が、計算ではまだ有休が残っているはずでした。 しかし、今月、主人の給料が何万も欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、 一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われたそうですが、そんなことってあるのでしょうか。 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は 有休取得日数のところに、2.2日とか、1.5日などと記載されています。 その小数点まで足して今までは計算しており、今年はまだ計算上大丈夫とふんでいたら多額の 欠勤控除がありとてもショックです。 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。 しかし、去年までは小数点ごと足してこちらの計算と合っていたのに、今年は本当に少しでも遅刻したら 一日有休扱いになっているようです。 このように遅刻を認めず有休にしてしまう、というようなことは法的にはありなのでしょうか。

  • 管理監督者の残業と欠勤

    現在の会社に正社員として勤務して、4年になりますが採用当初より、 幹部候補としてのポジションと言われておりました。 職場になれるため、会社への忠義として2年は何も言わず頑張って きましたが、この1年疑問に思うことが多くなり 一般的にはどうなのか質問をさせていただきたいと思います、 今年の4月より1つの部署を任せられており、管理監督者としての 位置づけとの認識はあるのですが給与は月給制で、 一切の昇給なし(前年と同様)基本給は契約社員とまったく同じで、 職務手当てと役職手当をあわせて3万円です、これは契約社員が 残業を20時間すればすぐに超えてしまう給与で、事実、私の給与を 超える部下が数多く存在しております。 私自身も、9:00~18:00の勤務は固定されており、毎日の残業も 3時間を越えることがほとんどです、ということは、毎月50時間から 60時間の残業は、恒常的に発生しておりますが、給与は部下と同じ 残業はつかない、これでは体力的にも精神的にも耐えられません。 しかも、先日明け方、精神面から胃痙攣を起こし、病院へ行くため 欠勤してしまいました、これまで無遅刻・無欠勤だったのですが 給与明細をみてビックリです、欠勤分の1日分が差し引かれて いたのです、月給者は自給所得者ではないので、引かれるものなの でしょうか。前いた会社では、欠勤分についてはその職務が遂行で きなかったとして、職無為手当てを勤務日数で割りその分だけを カットされていました。 ※ 質問をまとめますと、管理監督者の残業はつかないのかと 管理監督者の欠勤は、一日分の給与を算出し引かれるものかです。 いかがなものでしょうか?

  • 早退・遅刻と欠勤の計算方法

    従業員が欠勤・早退しました。 これまで、欠勤があった場合には基本給÷その月の所定労働日数×欠勤日数で求めていました。 【(例)230,000円÷22日=10,454円(端数切捨て)×欠勤日数】 月所定日数22日 遅刻があったっ場合は大抵10分程度なので見逃していたり、早退の場合は有給の半休を取る形でした。 今回、有給のない従業員が欠勤・早退し、計算方法で悩んでいます。 以前別の従業員の欠勤控除を上記の通りで行っているので、今回の社員の欠勤控除も上記 で行おうと思っているのですが、早退(遅刻)の場合はどういった処理が正しいでしょうか。 早退・遅刻の場合下記がスタンダードですよね。 1ヶ月の給与額÷1年間の月平均所定労働時間数(※)×遅刻・早退の時間数 ※1年間の月平均所定労働時間数            (365-年間休日数)×1日の所定労働時間÷12 当社の欠勤控除が1年間の月平均の日数で求めてない以上、早退を月平均で求めてしまうと矛盾しているように思います。 早退(遅刻)の計算をその月の所定労働日数で求めることも可能ですか? 【(例)230,000円÷22日=10,454円  10,454÷8時間=1,306円×早退(遅刻)時間】                              ※月所定日数22日・1日8時間労働 欠勤の場合でもそうですが、この計算方法の場合その月によって控除する金額が変動しますが、欠勤控除の計算とも合いしっくりくる気がします。 本来あるまじき事ですが、早退等の就業規則が定まっておらず困っております。 お手数ではございますがご教授頂けると幸いです。

  • 有休って請求しないと、欠勤になるのですか?

    転職して、まだ、6ヶ月たっていないのですが、当然、6ヶ月経過すると有休が与えられると思っていました。 が、当社には、有休が無いと先輩に聞きました。休むと欠勤になるそうです。 女性社員は月給制のため、欠勤と言っても、月々の給与から、控除されないのですが、賞与から、欠勤1回につき、いくらと控除されるらしいです。 ハローワークの紹介で転職したので、相談したのですが、在職中のため、労働問題の相談窓口を紹介されました。 そこで、法律で決まっていることであるが、6ヶ月経過した時点で、有休をいただきますと自分から請求し、そこで、却下された時に初めて問題になると言われました。 有休の無い会社だからと、欠勤届けを出した場合、問題にはならないと。 当然の権利と思っていたので、以外でした。 また、当社は男性は職種が、○○士という方ばかりなので、年俸制です。なので、会社に出勤しなくても、遅刻しても、早退しても給与、賞与には影響しません。 女性社員は、事務職ばかりです。 なので、賞与から、控除されるのは女性のみです。 これは、男女雇用均等法にふれるのでしょうか? ハローワークの紹介だからと、安心していたのですが、試用期間は社会保険に全て加入してもらえず、試用期間が終了しても、入社日に遡って加入もしてくれませんでした。 就業規則も見せてもらったこともありません。 他の先輩方も見たことが無いそうです。 たぶん、社長がワンマンで、言っても無駄と、みんな思っているのでしょうね。 たぶん、始業時間も9時からのはずなのですが、なぜか、8時45分に途中からかわったそうです。 なぜ、かわったのか、誰も知らないようです。 このような会社は他にもあるとは思いますが、納得いかなくて・・・ 私の考えが甘いのでしょうか?

  • 欠勤時の有休扱いについて

    「有休を使用する場合は前日までに届けて上司の許可を得る」との社則があります。 体調不良等で欠勤した場合、後日申請で有休を使用することを会社側が拒否することは可能なのでしょうか?

  • 出退勤の管理について

    工事現場の現場監督です。 通常8時~17時の施工管理をしています。 東京・神奈川・埼玉・千葉の現場に毎日車で高速道路を使用し通勤しています。 この度、退職することとなった際、会社は通勤のETCカードの使用履歴を調べた結果、その料金所通過時刻を元に労働時間を算出し、満たないものは遅刻・早退・欠勤扱いにすると言われました。 自分としては朝から自社の倉庫に下の道路で寄ってから高速を使って現場に向かったり、帰りも比較的早く帰れる場合は高速料金所を出てから会社・倉庫に寄って帰宅している日があり、そのすべてで遅刻・早退扱いされるのには納得できません。当然タイムカードなどないので証拠となるものはありません。 就業規則も周知されていなかったのですが、この度労基署で確認したところETCの記録で出退勤の管理をするなどとは当然書かれていません。 この場合、ETC記録で出退勤の管理をする事は許されるのでしょうか。(民事訴訟などになった場合証拠となりえるのか) お詳しい方教えてください。

  • 有休休暇について

    正社員で、5年勤務しています。 先日初めて有休残日数表をもらいました。 この5年子供の病気や入院等で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっていました。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いになるとの警告や有休扱いにするか等の相談は5年間一切ありませんでした。給与明細にも残日数の記載はありません。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 もしかしたら、もっとマイナス日数があるのに、会社の厚意でマイナス40日に減らしてくれているのかもしれません。 この場合、有休のマイナスの清算はどのようになりますか? 退職月の給与がカットになったりするのでしょうか? 残日数マイナスとさせるのは問題ではないのでしょうか。 会社的には、子供もいるし欠勤にしないで有休にしてあげてた。 損しているので清算してほしいくらいだ。と言っています。 私は昔の職場でも、このような事はなく、有休がなくなれば欠勤扱いになっていてので残日数のマイナスに困惑しています。

  • 有休について

    わたしの会社は月給制ですが、遅刻・早退をすると、その分が計算され、給料と賞与から差し引かれることとなっています。 いままで遅刻をしたことが無かったのでどのくらい引かれるか分からないのですが、先日、体調が悪く病院へ行ってから出勤したので、 2時間遅刻したことがありました。 その際、上司に「遅刻にすると給料や賞与から引かれてしまうから、有休が余っているのなら、有休にすれば良い。」と言われました。 ちなみに私はその日は、2時間遅刻したものの、そのあとの時間は定時まできちんと働きました。 正直に遅刻届を出せば給料や賞与から引かれてしまいますが、働いているのに有休になるのは…どうなんだろう?とすごく悩みました。 悩みながら結局、正直に遅刻届を出しました。 今さら、もうそれを変えられないのですが、モヤモヤします。 月給制でも給料や賞与から遅刻分が引かれてしまう会社なのだから、上司のいう通り、有休ということにしてもらえば良かったかな…とモヤモヤします。 でも、実際は働いているのに有休となるのってどうなんでしょうか? どちらを選べば良かったのでしょうか?

  • なぜ、欠勤扱いになるのでしょうか?

    お世話になります。 先日、会社のある女性が病気の為、一日だけ休暇を取られました。 その際になされた処理が、欠勤扱いでした。欠勤分、給料より天引きされる事になったそうです。 その方は、有休休暇をとった事がないので、日数は残っているはずですし、私も病気で休んだ場合などは、有休を使えるのだと当たり前に思っていたのですが… 有休を使われる事は、会社にとってデメリットなのでしょうか? それとも、今月の給料支払い額が少しでも減らせる、という理由だけで、こういった処理になったのでしょうか? 今後、もし病気などで休まなければいけなくなった時は、欠勤扱いになると考えておいた方がいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します!

  • 解雇時の有休消化について

    有休消化について質問です。 5月で解雇となり6月末で退職しますが、有休消化を認めてくれません。 欠勤扱いにすると言われています。理由は会社のルールで決まっている。人が足りないので無理 (20日は有休あります) 会社側の譲歩として契約になりそうなアポ1件取れば消化を認めると言っています。 その条件をのめないのであれば、欠勤にすると言います。この会社はそういうことに慣れている感じがします。 労働基準監督署にも相談しましたが、確実に会社側が払うとは限らないが、有休申請をだして会社に行かない方法 は取れるが、リスクはあると言っていました。 確実に有休を認めさせて、取れる方法はありますか? 今月分の給与を払わせる方法はありますか? 有休申請は、会社のルールに沿って提出しています。印刷もして手元に持っています。 確実に勝てますか?強制的な拘束力がないので、逃げる会社もあると聞きます