• ベストアンサー

収用等の経費補償金等の仮勘定経理の特例

法人税の収用について質問します。 表題の特例(措置法基通64(3)-15)の2年間の仮勘定経理の 適用にあたって、確定申告時に添付書類や別表等必要なのでしょうか。 なお、収用の特別控除に関しては別表と買取証明書は添付します。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.1

私の乏しい知識では、特段添付書類は必要ないように思います。 別表で計算するようなものでもないし、庁のHPを確認してもそれらしきものはなかったように思います。 どのみち仮勘定のマイナスが2年内には起こることですので、それほど厳格では無いのかもしれませんね。

ddpekeo
質問者

お礼

慣れないもので、補足の欄に書いてしまいました。 失礼しました。

ddpekeo
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございました。 いろいろ文献等もあたったおりますが、添付書類的な 手続規定がみつからなかったので、質問してみました。 確かに課税の繰延べですのでないんでしょうね。 ありがとうございまいた。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 収用等により土地建物を売ったときの特例

    私は地方公務員です。 道路の整備事業で、相手方と土地は無償譲渡で建物移転補償のみを行う場合、税特別措置法における特例(所謂5千万控除等)に該当しますか? 譲渡時期は全区間整備後で数年後です。 無償譲渡の申出書はいただいてます。 「売買を行っていない、土地収用していない」の対象にならないのでしょうか? それとも、補償も「買い取り等」にあたると判断され、対象になるのでしょうか? 税務署に聞いたら「対象にならない」、「対象になる可能性がある」と、担当者によって違う回答を受けました。

  • 収用、補償金と課税延期について

     個人で飲食店(消費税課税事業者)を経営しております。この度、県の収用で、次のように買取と補償を受けました。 (1)宅地(買取)4,000,000円 (2)店舗(取壊し)10,000,000円 (3)動産移転補償金 500,000円 (4)営業補償金  1,500,000円 (5)移転雑費補償金 1,000,000円 合計   17,000,000円 上記金額のうち7割(11,900,000円)は19年中に受け取っており、残りは平成20年中に受けとる予定です。 買取年月日は全て19年10月ですが、移転は20年11月頃に予定しています。(県の方からは、遅くとも21年3月までには移転を完了するように言われております。) 収用の5,000万円控除を受けたいのですが、何をどのように申告すればよいか分かりません。そこで、 (1)それぞれの所得区分は何所得で申告すればよろしいのでしょうか? (2)課税延期というものがあると聞いたのですが、全ての収入を延期できるのでしょうか? (3)消費税の申告は(2)から(5)についてしなければならないのでしょうか?課税の延期はできるのでしょうか? 経費の発生は20年中になるため、もし延期できるなら、そのようにしたいと思っています。 ずっと頭を悩ましております。 ご教示のほど、よろしくお願い致します。

  • 「家内労働者等の必要経費の特例」について

    在宅で翻訳業をしています。 これまでは青色申告(複式簿記)をしてきました。 昨年、サラリーマンの夫と結婚しました。 現在、確定申告の準備中ですが、これまで経費にしてきた自宅(兼、私の事務所)の家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり少なくなりそうな予感です。そこで、質問なのですが・・・ (1)「家内労働者等の必要経費の特例」により、経費が65万円未満の場合でも65万円を経費にできるという制度があることを知ったのですが、これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか? (2)私は 2 つの客先(翻訳会社)から報酬を得ているのですが、1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか? (3)青色申告をしている場合でも、この特例は適用されるでしょうか? (4)もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が良いですよね?(当然そうなのだろうと思いますが念のため・・) ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

  • 法人税の白色申告では適用明細書を添付しなくて良い?

    白色申告の零細企業です。 年商も少なく赤字につき、納める税金も少額なので、法人税関係特別措置の適用を受けたとしても、税額控除が受けられないようです。 法人税関係特別措置の適用を受けない(受けられない)場合、同措置の適用明細書は添付しなくて構わないでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • この場合は平成17年度中に確定申告しなければならなかったですか?

    急に気になったので投稿しました。私の父が平成18年の2月に国の公共事業(公園緑化事業)の立退きで住宅と宅地を売る契約をしました。3月に入って代金の一部をもらい、平成18年中に明渡す予定です。この場合、平成17年度に確定申告をしなければならなかったのではないかと思いました。どうなのでしょうか?また「収用等の5000万円控除の特例の適用」というもので一部税金の免除?みたいなものがあるようですが、確定申告時に申請するのでしょうか?税金の申告と控除の特例の申請は、今年度の確定申告で間に合うのでしょうか?ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。

  • 家庭内労働者等の必要経費の特例

    サラリーマンの妻です。 現在2社において在宅ワーク(業務請負?)をしています。 社のHPによると雑所得となるということでした。 この2社からの収入をあわせると年50万くらいになりそうです。 他に収入はありません。 家庭内労働者等の必要経費の特例が適用されれば課税は無しになると思うのですが、 適用されるのは1社からしか業務請負していない場合だけだという噂を耳にしました。 そこで質問なのですが、 1、私は家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるのでしょうか? 2、認められれば結果非課税になるので確定申告しなくてもよいと思うのですが正しいですか?

  • 収用の買取申出の期限は?

    お世話に成ります。 措置法33の4(収用の5,000万円控除の特例)で、 買取申出のあった日から6ヶ月以内に譲渡とありますが、 この譲渡とは、最低限け都道府県等と契約を締結するまでに 至れば可ということでしょうか? 引渡しが年をまたいだ場合に何か違いは生じるでしょうか?

  • 収用の確定申告について

    23年に収用があり、合計600万円程度入りました(私、母、姉各600万円)。私と母は、医療費控除等があり、確定申告予定です。姉は専業主婦で確定申告は必要ありません。収用の収入は600万円なので、5000万円控除があれば、所得は発生しないですが、それでも、収用(+控除)も確定申告が必要なのでしょうか?(書籍等によれば、必要とも不要とも取れる感じでした。) また、収用も含め、申告した場合は、収用の所得は5000万円控除で“ゼロ”となり、医療費控除分については、収用がない場合と同様に還付されると考えていいでしょうか?(少々の還付のために、申告をしなければ何も起こらないのに、「収用+医療費控除」を申告することにより、大きな(!?)税額が発生する、ということを恐れています。また、税金ということでなくても、例えば、母(71歳)であれば、受け取る年金に影響したり、国民健康保険料、介護保険料に影響したりすることも懸念しています。) アドバイスよろしくお願いします。

  • 家内労働者等の経費の特例について

    業務請負(一箇所の会社)で依頼された仕事を在宅でこなし報酬を得ています たいして経費がかからないため、個別に計上するより 家内労働者等の経費の特例65万で控除できればと思っています 報酬を得てからの期間が5ヶ月程度で年収にすると150万程度となりますが この制度を適用できるでしょうか? またその場合、実際にかかった経費の記帳、またレシートや領収書は必要でしょうか? 全然集めていないのですが・・・ 来年からは白色申告でも記帳義務があるとのことですが今年は大丈夫ですか? 宜しくお願いします

  • 公共事業における収用の5000万円特別控除について

    収用の特別控除の確定申告をする場合、以下のどの日の年分で申告すればいいですか? (1)買取申出があった日の年 (2)売買契約を結んだ日の年 (3)補償金が支払われた日の年