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300日問題

300日以内出産による質問 (1)「懐胎時期に関する証明書」について  詳しい懐胎の時期は、どういう状態のことで判断されるのしょうか??  排卵日??着床日??  詳しく教えて頂きたいです。 (2)300日以内に産まれた子供の戸籍について  前の旦那に知られず、戸籍に傷をつけず  戸籍を作成することは、絶対に不可能なことなのでしょうか??  そして、本当の父親の実の子として戸籍を作る方法は  ないのでしょうか?? (3)詳しい話は、どこに問い合わせれば、よいのでしょうか?? 何卒、よろしくお願い致します。

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回答No.2

(1) 特定の1日を書くわけじゃありません。 ・胎児の頭殿長から妊娠週日を決めた場合つまり普通に妊娠して産 婦人科で超音波で見て何週何日ですねって話をするアレですが、そ の場合は「妊娠2週0日に相当する日を中央値として、その前後に2週 間ずつ加えた合計29日間を懐胎時期とし、その最初の日と最後の日 を記載する。 ・体外受精や顕微授精の場合移植日を含めて医師が適切と考える日 数の時期を懐胎時期と推定して、その最初の日と最後の日を記載す る。 というガイドラインがあります。ま、一応推定される排卵日の範囲 だと思って下さい。実務的には、証明された期間の初日に離婚が成 立してないとアウトだそうです。 (2) 上記の証明でアウト、つまり婚姻中に不貞行為で懐胎した子の 場合ですが、懐胎時期に配偶者であった者に知られずに済ませるこ とは出来ません。そんなことを許すためには婚姻中に懐胎した子に ついて父親が推定されないように民法を改定する必要があり、正常 にもうけられた子についても配偶者が同意しない限り子としての権 利が保障されず、被害が大きすぎます。 (3) 自治体の戸籍担当か、法務省の民事局です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html
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その他の回答 (1)

  • momoituka
  • ベストアンサー率28% (417/1463)
回答No.1

一応 地域の法務局だと思いますが。 電話なりでの御問い合わせも応じてくれると思います。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
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