• 締切済み

離婚後300日以内に出産した場合

とても悩んでいるので教えて下さい。 昨年9月、離婚いたしました。 翌月妊娠が発覚しましたが、前夫とは一昨年7月から別居しており、もちろん以降夫婦生活はなかったので前夫の子供ではありません。 先日出産し出生届を提出したところ、離婚後300日経っていないので前夫の子供になるといわれ一旦保留にしました。 色々事情があり、血縁上子供の父親である方とは結婚しませんし、認知もしてもらう予定はないです。 そして、前夫には子供を生んだこと等絶対に知られたくありません。 色々調べましたがわからない部分があるので質問します。 (1)医師の懐胎証明書とはどういった基準で出していただけるのでしょうか? (2)懐胎証明書が無理な場合、子供を前夫の子どもとしたくなければ前夫にDNA鑑定を協力してもらう以外の方法はないのでしょうか? (3)例えば、血縁上の父親と結婚する、あるいは結婚はしないけど血縁上の父親名を父親欄に記載(認知するってことになるのかな??)しても、そうしない場合となにも変わることはないのでしょうか? (4)子供の戸籍は前夫の戸籍に入るわけではなく、私の戸籍に置けるが父親は前夫とされるようですが、そうなると前夫がそのことを知るのはどういった機会でしょうか? 現在、色々とお世話になっている行政の方にも相談しなにか方法はないか調べてもらっていますが、自分でも調べたところ八方塞がりな感じで。。。 とにかく一番は前夫と一切絡みたくないんです。 なにか解決策があれば教えて下さい。 あと、上記の現時点での理解に誤りがあればご指摘おねがいします。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

(1)「最後の生理開始日が離婚届提出の1週間程前」ということは排卵日はその約2週間後ですからアウト。妊娠初期の超音波検査で既にほぼ正確な受精日が計算されていますから、それが離婚前か後かを証明するだけです。 (2)懐胎日に既に婚姻関係が破たんしていて別居していたことを、家庭裁判所の親子関係不存在確認調停において証明することでも裁判官が納得してくれることもあります。但し、その場合でも前夫への連絡が全く行かないというわけにはいかないと思います。 (3)変わらないわけはありません。 前夫との親子関係不存在が認められて血縁上の父親が認知すれば、子の父欄にその名前が載ります。親子関係が法律的に発生し、相続・扶養・祭祀の義務が発生します。 認知した父親と母であるあなたが婚姻すれば嫡出子の身分を獲得し、 認知されてもその父と母が婚姻しなければ非嫡出子です。 父が亡くなった時の相続分が嫡出子の半分というだけのことですが。 血縁上の父親であってもあなたと結婚しても、認知しなければ法的には母の夫でしかありません。 (4)離婚後に出生した子であっても300日以内に生まれていれば、子は前夫の子とされ、婚姻中の筆頭者の戸籍に入ります。前夫が筆頭者だったならば前夫の戸籍、あなたが筆頭者だったならばあなたの戸籍です。 但し前夫の戸籍に入った場合でも、離婚後に生まれた子の親権は母のみにあるので、あなたが家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「母の戸籍への入籍届」を出せば子の戸籍をあなたの戸籍に入れられます。 親子関係不存在確認調停や嫡出否認確認調停と異なり、こちらは親権者であるあなたの一存で進められます。前夫と子供の戸籍謄本も、あなたが元居た戸籍であるし子の戸籍でもあるので、あなたが自由に取得することができます。この間の経緯は前夫が自分の戸籍謄本を取らない限りわかりません(もっとも役所で勝手に前夫へ連絡してしまう可能性がゼロとは限りませんが)。 これはもろ刃の剣で、子は法律上前夫の子のままなので、子をあなたの戸籍に入籍させたら、子の戸籍なのだから前夫が父親としてあなたの戸籍謄本を取れることにもなってしまいます。 >出生届に血縁上の父親を記載しても、離婚後300日問題は解消されないんですよね? 役所で父親欄の記載が消されるか、不受理になるだけです。

parumama3
質問者

お礼

回答ありあがとうございます。 別居していても住民票の移動もしていなかったので夫婦関係の破綻の証明も難しそうですね。 自分が今までだらしないことをしていたしっぺ返しですね。。。 まだ色々調べたり相談しているのでいい解決策がみつかるといいですが。。。 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

(1) この証明書は,婚姻の解消又は取消後300日以内に出生した子の出生届に添付するために医師が作成するものです。 医学的な根拠に基づいて懐胎時期に関する証明を行います。これによって懐胎時期が離婚後であることが証明できれば,前夫は父親であるという推定を受けません。 http://www.moj.go.jp/content/000011214.pdf (2) やり方としてはいくつかあります。 嫡出否認の訴えを前夫がおこなう。これには前夫の全面的な協力が不可欠です。 親子関係不存在確認調停あるいは親子関係不存在確認裁判を起こすことができます。懐胎時期が別居後であると認められたら,前夫は父親であるという推定を受けません。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30209034.pdf 真の父親に対して認知請求をすることで大丈夫な場合もあります。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121941527656.pdf どの場合でも,前夫の協力が必要になる場合があります。 (3) 子供にとっては,血縁上の父親名を父親欄に記載する野としないのではまったく違います。 血縁上の父親と結婚するのは,子供にとって直接的には関係ないですね。母親に配偶者ができたというだけ。 (4) 子供の戸籍は,結婚当時の戸籍になります。つまり結婚していたときにあなたが筆頭者なのであればあなたの戸籍に,前夫が筆頭者なのであれば(日本ではこちらが圧倒的に多い)前夫の戸籍に入ることになります。 あなたの戸籍に入ったとすれば,前夫があなたの戸籍をとらない限りわからないような気がする。ただ,前夫が死んだときには,その相続人が相続手続きをするのでその時には確実にわかります。

parumama3
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 再婚しても関係ないんですね。。 戸籍は筆頭者だった方になってしまうんですか・・・ 出生届に血縁上の父親を記載しても、離婚後300日問題は解消されないんですよね? 最後の生理開始日が離婚届提出の1週間程前で、出産予定日より12日早く生まれてきたので懐胎証明書も微妙ですよね。。

関連するQ&A

  • 離婚後300日以内の出産、海外での場合

    前夫と離婚後300日以内に、現夫の子どもを出産、というケースについてお尋ね致します。 現夫が外国人で、現夫の国で出産をしても日本の法律(民放772条)は適応されますか? つまりそのケースで、もし懐胎時期に関する証明書が添付できない場合、 その子どもは、外国にいても、やはり前夫の戸籍に入るのでしょうか? そして、現夫の子と認められるまでの手順はどうなるのでしょうか?  ご回答頂けましたら有り難いです。 よろしくお願い致します。

  • 離婚後300日以内に出生した子ども

    離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の戸籍に入るとのことですが、私の子どもではありません。 客観的にみて私の子どもではないとの証明はできませんが・・・ 私の戸籍に載せたくありません、どういう手続きが必要でしょうか 費用などもおわかりであればお教え下さい。

  • 私が父なのですが。(離婚後300日以内に出生した子どもの戸籍)

    もうすぐ待望の第一子が誕生します。妻のお腹に語りかける毎日を楽しんでいます。が、1つ頭を痛めている問題があります。それは子どもの戸籍の問題です。 私たち夫婦が同居し事実婚を開始したのは2004年の2月のことでしたが、その時点では妻は前夫との離婚が成立していませんでした。ようやく離婚が成立したのは2004年9月。そして翌月には妻の妊娠が明らかになりました。 民法722条を見ると、離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとの規定があります。すると、5月末に誕生する予定の私たちの子どもは妻の前夫の子ということになるのでしょうか。 他方、民法733条によると妻の待婚期間があるため、私たち2人の婚姻届はまだ提出しておらず、待婚期間の経過後、4月には婚姻届を提出し新戸籍を作成する予定です。当然子どももその新しい戸籍に入れたいと思っています。出生届の父の名前欄には私の名前を書いて提出するつもりですが、役所の担当官が遡って妻の離婚歴を確認し、父親はあなたじゃないでしょ、と言って、妻の前夫の名前を子どもの父親の名前として書いてしまうのでしょうか。 いろいろ調べていると嫡出否認の訴えなどの手続が必要と書かれていますが、その場合一度妻の前夫を父として私と妻の戸籍に記載され(まさか前夫の戸籍ではないでしょう?)、その後訂正するのでしょうか。子どものためを思うとそういう戸籍は避けてあげたいと思いますし、訴訟となれば妻の前夫にも迷惑をかけるので避けたいと思うのですが、どうにもならないのでしょうか。また、そういう手続を取らざるを得ないとして、出生届を出さずに進めることはできないのでしょうか。 ややこしい状況を招いたのは私たちだと自覚していますが、生まれてくる子どものために、お知恵を貸して頂けますようお願いします。

  • 離婚した旦那が外国人の場合

    こんにちは・・ 12月に外国人の前夫と離婚しました。 別居が1年続き、やっと話し合いで離婚できたのですが、 別居後、離婚はまだ成立しておりませんでしたが、8月に今の彼の子を妊娠し、今年6月、あと3か月で出産予定します。 離婚後、半年は結婚できない事は分かっておりますので、7月の彼の誕生日に再婚する予定ではおります。 ただ、生まれた子供の事ですが、もちろん今の彼の実子には戸籍上ならない事もわかっております。 ただ、生まれて出生届を出す時に、父親の欄を空白で出すつもりでおります。 外国人で永住権もない前夫です・・戸籍ももちろん日本にはありません・・ 私の戸籍に前夫との子供3人は入っております。 もちろんそこには、父親の名前も入っております。 今回生まれてくる子供は、父親の欄を空白で出して受理されるものでしょうか? それとも、前夫の名前を書かないといけないのでしょうか・・ 全く分からずにどうすればいいのか、悩んでおります。 よろしくお願いします。

  • 離婚後 6ヶ月以内に妊娠した場合・・・・

     いま現在 付き合っている彼女がいます 彼女は離婚後まだ2ヶ月です いま彼女が妊娠した場合は法的には 前夫の子供になるのですか? それとも私が認知さえしたら 戸籍上も私と彼女の子供になるのでしょうか? もちろん結婚を考えた付き合いをしてます

  • 離婚後300日以内に生まれた子の認知、元夫の認知は必要?

    離婚後300日以内に現在の夫との間に子供ができましたが、現在の夫との結婚届けは出していないため私の戸籍に入り、戸籍上実父は前夫ということになっています。この場合、もし私が死んだら、実の父の認知+DNA鑑定のみにのり現在の夫の籍に入れることはできますか? 元夫からの非摘出子認知も必要なのでしょうか?

  • 離婚後300日以内の出産で母親の戸籍に入れるには

    離婚成立前に別の男性(アフリカ人)との子供を妊娠し、その後夫との離婚が成立したのですが、10月14日に出産予定の子供の戸籍を母親である私のところに入れたいと思ってます。 しかし前夫との離婚前に妊娠した子供なので親権の問題で悩んでます。 子供の父親(アフリカ人)との再婚の予定は今のところありませんので子の籍を母親である自分の籍に入れたいです。 出来れば前夫に知らせることなく10月に生まれる子の親権を母親である私の戸籍に入れたいです。 また、今年の12月に子どもを連れてアフリカへ渡航するのでそれまでに私と同じ籍でのパスポートを取得したいです。 10月14日の出産までにこの問題を解決したいと思ってますが、出産後でないと裁判などの手続きは出来ないのでしょうか? もし裁判が必要な場合、裁判費用や手続きの手順などを教えていただけませんか。 妊娠したのは(最終生理の始まり日)2008年の1月8日。 前夫と最後に顔を合わせたのは2007年12月30日。 その後私は実家に帰省し、前夫は1月14日まで海外旅行に出かけてます。 私は正月明け2008年1月11日に西アフリカへ旅立ちました。 これで前夫との子供ではないと証明できますでしょうか? また10月に生まれてくる子は黒人とのハーフなのでどう見ても前夫(日本人)との子供ではないと判断できると思います。 大変お手数ですがわかる範囲でアドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 離婚後の出産に関するご相談

    私の今一緒に暮らしている女性は去年の9/25に離婚をし、私の子どもが4/14に出産予定です。 いろいろ調べると民法上で、離婚後300日以内に出生した子どもは前夫の子どもと推定され、前夫の戸籍に自動的に記載され、それをはずすには家庭裁判所で親子関係不存在の調停をしなければならず、前夫に子どもが生まれたことを知られてしまうことになるそうです。 戸籍の方にもその調停をしたとしても前夫の戸籍には記載され、調停で不存在確認をしましたということで消されるそうですが結局は戸籍に載ると言う事を聞き、それを防ぐ方法はないものかと思っております。 離婚する前は別居も海外出張などいなかったということはなくこのままいくと間違いなく調停をしなければなりません。 前夫に知られることなく、戸籍にも載ることなく出生届を 出すことはできないでしょうか。 前夫とは子どものことを知らずに離婚が成立しており、なるべくなら知られたくないと言うのが本当のところです。調停になると家裁に前夫がでなくてはならないし、そのためには前夫に話をしなければなりません。 難しいことをご相談して申し訳ありませんが、弁護士にも見放されました。相談に乗っていただけると嬉しく思います。

  • 離婚成立後の出産について。(長文失礼します)

    法律のカテゴリーなのか分からなかったので こちらではなければご容赦下さい。 私は前夫と2005年の9月に別居、離婚する前に 前夫以外の方との子供の妊娠が発覚しました。 妊娠が発覚したのは2006年2月上旬。 出産は10月になります。 妊娠が発覚してからすぐ、2月24日に前夫との 離婚届を市役所に提出しました。 今の彼とは半年経過後の8月末頃に入籍する予定です。 何でも 『前夫との離婚後300日以外に出生した子供は、本当の父親が誰であるか関係ナシに、前夫の戸籍に入る』 と知りました。 『別の男性と再婚していても、300日を経過していなければこの条件に当てはまる』 とも書いてあったのですが、この意味がいまいち理解できません。 もし父親が違うということを証明したいのであれば前夫から訴えを起こしてもらう方法しかないような書き方をしていたのですが これはどのようにすれば良いのでしょうか? 再婚すれば無条件で産まれて来る子供は再婚相手の戸籍に入れるとばかり思っており 最近このような事を知って非常に驚いております。 (再婚禁止期間が6ヶ月ある事は事前に知っていましたが……) なぜ無条件に入れると思っていたかと言いますと、 私の母親も全く同じ経験をしており、離婚後300日以内の出産になったそうなのですが、出産の3日前に再婚したらしいのですが 出生届を提出するときに役所からそのような注意を受ける事は無く 父親の欄に現在の父親の氏名がきちんと記載されているそうです。 これは役所の人が本人に何も言わなかっただけで やはり母の時も前夫の戸籍に入っているのでしょうか? ちなみに母親は『そんなことはない』と言っています。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが ご回答頂ければ幸いです。

  • 離婚後、300日以内の出産は前夫の戸籍に入ると聞き……

    このような質問は数多くあると重々承知しておりますが いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。 ご容赦頂ければ幸いです。 私は去年の9月より前夫と別居しておりました。 そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。 その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。 その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。 女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。) 半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。 ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか? 前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。 離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。 ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。 分かりづらい質問文で申し訳ございませんが 何卒宜しくお願い致します。