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生命保険について
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- rokutaro36
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●母が他界し郵便局の簡易保険の生命保険、養老保険を下ろし、兄弟で分割しました。 (A) 「下ろし」という言葉が気になります。 どのような保険だったのでしょうか? 契約者=被保険者が亡母様だった場合には、「死亡保険金」を請求することになり、「受取人」は証券に記載された「受取人」となります。 例えば、「法定相続人」となっていた場合には、父親様がすでにお亡くなりになっておられれば、ご兄弟(3人?)がそれぞれ等分に受取ることになります。 ご兄弟の誰か一人の名前が記載されていた場合、受取人は、その人だけになります。 相続税は、#1さんがコメントしている通りとなりますが、保険金を勝手に分配すると、場合によっては、贈与税が発生してしまいます。 贈与税の控除額は、110万円です。 契約者が亡母様で、被保険者がご兄弟の中のどなたかだった場合、ご兄弟の中で同意があれば、解約をして、解約払戻金を分配しても問題はありません。この場合は、相続財産となります。 ●又、自分は仕事をしておらず、葬儀にかかったお金や、他界する前の病院にかかった治療費、入院費、保険は、確定申告しないといけませんが、自分が仕事をしてなくても、申告しないといけないのですか? 自分は、結婚し嫁と一緒に住んでます。嫁は、仕事をしてます。 (A)収入がなければ、相続税の申告だけで、質問者様が確定申告をする必要はありません。また、相続税がかからない場合、申告の必要はありません。 収入がないということは、治療費・入院費などは、実質上、配偶者の方の収入から支払われたのでしょうか? それとも、保険給付金(入院給付金など)から、すべて支払われたのでしょうか? もし、 (1)治療費が給付金より多い、 (2)それを配偶者の方が支払っていた (3)配偶者の方が所得税を納めている (1)、(2)、(3)のすべてに当てはまるならば、配偶者の方が確定申告をすれば、税金の還付を受けることができます。 詳しくは、税務署で相談してください。 きちんと相談に応じてくれます。
- seiryukaho
- ベストアンサー率0% (0/2)
死亡保険金の受取人が相続人であった場合、保険金は「みなし相続財産」として相続税課税の対象となります。 ただし500万円×法定相続人数(相続放棄者も含めます)については非課税財産として保険金の総額より差し引くことができます。 これをその他の相続財産と合算した金額が課税価格の合計額となります。 課税価格の合計額から基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数~相続放棄者も含めます)を差し引いた金額が課税遺産額となります。 お母さんからの相続財産総額がいくらあるのかによって、課税されるのかされないのか決まってきますので、計算してみて下さい。
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