生命保険についての相続に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 今年初めに相続した母親の財産について、生命保険に関して疑問があります。
  • 母親が入っていた生命保険の受取人は私と弟(未成年)であり、遺産分割についての問題が生じています。
  • 後見人からは「半分半分になるように弟の口座に入金しなさい」と言われていますが、個人的には遺産分割を受け取らない方が妥当だと考えています。詳しい方のアドバイスがほしいです。
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生命保険について

こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私名義のものと弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。

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回答No.1

生命保険契約の内容によりますが、一般には、受取人が被相続人(被保険者)でない場合(相続人が受取人である場合など)、原則として遺産とは見られません。保険契約上の別個の財産です。基本的に保険契約にもとづく受取人にしか受取資格はありません。 (相続税法上は保険金はみなし相続財産として扱われますが、これは税務上だけです。) 仮に、弟さんに半分差し上げると、弟さんに贈与したこととなり贈与税が生じるのではないでしょうか?

samsally
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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