• ベストアンサー

生命保険について

こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私だけの名義(10割)のものと私と弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!弁護士さんに相談しても半分にしなさいというと思います。」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には私の名義なので払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuniyuyu
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.3

お答えします。 この文面内容で判断しますと、遺産相続で揉めている様ですが、先ず担当の税理士さんは知識があまり無い方のようですね。きちんとしたアドバイスを頂いた方が良いと思いますが。報酬が発生しているはずなので。 わからんことを言うようであれば、即、変更したほうが良いですね。それと、弁護士さんを立てたほうが良いかも。 お尋ねの件ですが、生命保険の死亡保険金は死亡が確定し、保険会社がその事実を知った段階より、その死亡保険金は、「受取人」(固有の名前が記入されていればその方)の権利が発生し、その名義の方の固有の財産となります。諸々の権利が発生します。安心してください。 証券はどうしてますか?これも確認したほうが良いでしょう。 (1)100%受取人指定されている保険は、長男の財産となります。個人で請求となります。ご自身で即、会社へ連絡を取り請求し、全額頂いてください。誰にも相談する必要はありません。保険会社も余分なことは聞きません。又、遺産の税理処理上でも必要なはずです。 (2)50%50%の保険は、それぞれになりますので、手続き等、共同若しくは代理を立て一括請求となります。 弟さんと話し合いで手続きとなります。 その意味では、半分にしなさいと言う文面は(2)の保険については正しいです。 つまり、同じ保険会社の保険であっても(1)と(2)は全く別物として処理を行う必要があります。 もし、そうしない会社であればいい加減な会社と思ってください。 それと、後見人は正当な権利を持った方なのかどうかを確認したほうが良いように思えます。誰でも法的な手続きする上での後見人にはなれませんので。

samsally
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 確かにおっしゃるとうり税理士さんはあまりきっちりしている人ではなさそうですね。 人柄はいいんですが 後見人の伯父がこのことに詳しいらしくこの辺は別に皆がやっているからいいでしょうね?と自分ペースで話を進めている感じで不満な点を伝えたら「あなたもお兄さんなんだから細かいことは気にしなくていいのでは?」などといわれました。 自分の考えでは自分の分は全部もらえるものだと思い当たり前のように思っていたんですが・・・。 ただ納得できないのは後見人に「お母さんが弟には現金を多めに与えるように」と口頭(普通無効のような気がしますが)で言っていたらしく私名義の保険のお金を弟に払わせているんだと思います。 私も油断しましたが退職金や何やらでたくさん計算することがありすぎてほとんど後見人に任せてしまったのもいけなかったのかもしれません。 後見人が計算したのだから間違いないだろうと思い振り込んでしまって後で気づけば弟のほうが多くなっているというおちでした。 しかも振り込んだ後にその口頭の遺言を聞かされました(もちろん証拠などありません)。 ちょっとずるいような感じがするんですが弁護士さんに頼めば解決しますかね?

その他の回答 (5)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.6

#3です。 >僕も弟も正直あまり母親の面倒は見ていなかったかもしれません。なぜなら苦手な現後見人の伯母が面倒見ていましたから。 伯母様が、どれだけの期間、どの程度、お母様の面倒をみていたか分かりませんが、状況によっては、ある程度の見返りを、伯母様にした方がいいかもしれません。建前上は渡さなくて良くても、この辺は考慮なさってください。 >お母さんが今までお世話になった人(母親の親姉妹)に100万円ずつ御礼をしたいといっていたわよ。 どういう風にお世話になったか分かりませんが、状況によっては考慮の余地もあると思います。でも、そんな事ばかり言い出したら、あらゆる人にお金を渡さなければいけないですが・・・・ この辺の事も併せて、弁護士さんに相談してみてください。

samsally
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お礼の件なんですが以前に無料法律相談にこの件について相談したところ、「遺書もないのにそんなこと真に受けて君たちに話すほうがおかしい人道的にも法律的にも払う必要ないな。むしろここまで相談しに来るくらいまでいわれたんであれば、縁を切ったほうがいい。弟さんと今後は二人でがんばるように。」とは言われました(ちょっと怖そうな感じの方でしたが)。 >でも、そんな事ばかり言い出したら、あらゆる人にお金を渡さなければいけないですが・ そうなんです私的にはお金がらみのものはすべて母親の署名した法的に有効なもので対処しようとしていたんですが、まさかこんなことを言う人間がこの世にいるとは思えませんでした。 ここで払ってしまうとまたいわれたら断りづらいのかなとも思い、弁護士さんに言われたアドバイスにより、「お支払いはできません。またこのような話題を出すことは今後やめていただきたい」とはいっていますが。 正直最近は慣れたのかいわれても保険のセールスレディが保険はいってー(お礼してー)と言われているような感覚になってきているのでなんとも思わなくなっていますが明日再度弁護士さんに相談したいと思います。

samsally
質問者

補足

それと補足ですがこの件を家庭裁判所に相談したら、「遺書がないんですか?それでしたら支払うことはないと思いますが後見人として通っているのでもしきになるようであれば弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか? 一応後見人の方には後見人ほう助(?)というものがありますので、弟さんの口座から報酬はお支払いするようにはなっておりますけど。」 といわれました。 自分なりに相続関係は勉強したつもりなんですが、今後私は父親のほうの親戚(一回中に入ってもらい「あなたたちはお金が必要なんですか?彼らたちにはこれからお金はあればあるだけいいと思いますので気持ちはわかりますが彼らの状況も考えてあげてください」といってもらいました。)と主に付き合っていこうかとは思っていますね。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.5

#4です。 ちょっと誤記がありました。 >1千万超でしたら、225万を控除した半分が、相続税で消えてしまいますよ!! じゃなくて、 1千万超でしたら、225万を控除した半分が、贈与税で消えてしまいますよ!! です。 何にせよ、その後見人は、かなりいい加減に思えますので、弁護士さんに相談してください。

samsally
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんというとハードルが高いイメージがありますがここまで勝手気ままにやられたらお願いするしかないですね。 申告期限まで残りあとわずかしかありませんがやれるだけやってみます!

samsally
質問者

補足

皆様いろいろと的確な知識を教えてくださりありがとうございました。 後見人はへそを曲げていますが、新しく依頼した税理士さん(24時間対応、弁護士に友人あり)によると後見人を無視しても相続税の申告は問題なくできるようです。 もちろん保険金も問題なく受け取れるようです。 後見人はインターネットの言うことでしょ?というばかりで近いうち自分たちの過ちに気づくんだと思います。 本当にありがとうございました。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

保険金に関しては、”みなし相続財産”です。 つまり、今回の例では、保険金受け取りに関しては、あなただけの名義(10割)のものは、あなたが全部受け取り、あなたと弟さん(未成年)と5割5割のものは、半分ずつの受け取りで、銀行口座に各々入金されますが、もう、そのお金は、相続の分割対象からは外れて、受取人固有の財産となります。 ただし、相続税計算の上では、他の現預金、不動産、有価証券などと、今回受け取った保険金を合算して計算します。・・・相続財産の対象ではないが、相続税の計算には算入するので、みなし相続財産です。 >長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。 その必要はありません。かえって、そんな事したら、あなたから弟さんへ、?千万(ですよね?)贈与したことになって、非常に高額の贈与税を取られますよ!!1千万超でしたら、225万を控除した半分が、相続税で消えてしまいますよ!!(理屈上はそうなりますが、この辺は、弁護士なり識者の方に相談ください。) ただ、お母様ご存命中に、弟さんがずっとお母様の面倒を見ていた、あなた様は、別居して知らんぷりだった、とか、特段の事情があれば、別の形で考慮の余地はありますが、通常なら、その必要はないでしょう。 とりあえず、相手の後見人の方は、50~60歳の女性かと思いますが経験上、20~30歳代の年下の人が、その年代の方に理屈上は合っている事を言っても、”年下が何を言っている!!”と聞く耳を持たないケースが多いので、弁護士さんを付けるのをお勧めします。弁護士費用なんて、?千万の資産を守るためには、”保険代”と思ってください。 なお、老婆心ですが、文面だけ見ると、何か、後見人の方は、金欲が強くて、その保険金をすぐ散財しそうな気がします。その保険金は、あなたと弟さまの、当面の生活費・学校の授業料他のお金ですので、もしご心配なら、併せて弁護士さんに相談してください。

samsally
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 僕も弟も正直あまり母親の面倒は見ていなかったかもしれません。 なぜなら苦手な現後見人の伯母が面倒見ていましたから。 いないときを見計らって見舞いに行ってましたが不治の病だったので特に何もできない無力さは感じましたね。 母親がこのような財産を持っていることを知らされていたのも後見人だったので嘘を言っているとは思えませんが、なぜ遺書を書かせなかったのかが不思議でなりません。 しかも困ったことに話がそれますがお母さんが今までお世話になった人(母親の親姉妹)に100万円ずつ御礼をしたいといっていたわよ。 と、言い始める始末です。 なんか当たり前のように言っていましたがおかしいですよね? ひとまず弁護士さんに相談してみます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

死亡保険金は、受取人固有の財産です。 受取人の財産という事は、なくなられた方の遺産ではないので、分割する必要は全くありません。 ただ、生命保険から受け取るものは当然現金です。例えば土地や家屋などを複数の相続人で相続する事は事実上できません。その場合は一人が相続して、あとの相続人には本来の相続分を現金に換算して渡すなどの方法が取られます。それが「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!弁護士さんに相談しても半分にしなさいというと思います。」という言葉の意味するところだと思われます。 原則(固有の財産)を踏まえたうえで、あとは兄弟間での話し合いという事ですね。 でもそういった説明がないとすれば、ちょっと不親切ですよね。

samsally
質問者

補足

どうもありがとうございます。 そうですね。 土地、家を相続するかわりにその土地の評価額の半額は払いました。 ただ納得できないのは「お母さんが弟には現金を多めに与えるように」と口頭で言っていたらしく私名義の保険のお金を弟に払わせているんだと思います。 私も油断しましたが退職金や何やらでたくさん計算することがありすぎてほとんど後見人に任せてしまったのもいけなかったのかもしれません。 後見人が計算したのだから間違いないだろうと思い振り込んでしまって後で気づけば弟のほうが多くなっているというおちでした。 しかも振り込んだ後にその口頭の遺言を聞かされました。 ちょっとずるいような感じがするんですが弁護士さんに頼めば解決しますかね?

  • tattaman
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

むむう、いまだに法律知識のなさに漬け込んで あくどいことをするようなやつがいるとは。 しかも、そいつが弟さんの後見人というところが、 本当に悲しいです。 結論からいえば、100パー、あなたの物です。 保険金は、誰から貰うでしょうか?。 お母さんからではなく、保険会社からです。 掛け金をお母さんが払っていても、保険金は お母さんの財産ではありません。 お母さんがなくなられたことによって、発生する 保険金の受け取りの権利を、お母さんが指定していたに過ぎず、 遺産とは、全く持って別の次元の話です。 弟さんの後見人の行っていることは、全く見当違いです。 1)大体の人が。。。。。 まず、大体の人がそうしているのか、疑問ですね。 よしんば大体の人がどうしてようが、そんなことは関係ありません。この件について、あなたに権利があり、それを行使する意思があるのですから、堂々としてればよいと思います。 2)弁護士に。。。。。 はい、弁護士さんに相談したら、100%、全額あなたの物だというでしょう!。自身あります。 だいたい、半分弟さんのものになるのなら、 そもそも保険の受取人の指定なんて、なんの意味も なくなってしまうじゃないですか!!!。 私自身は、法律の専門家でも経験者でもありませんが、回答には自身があります。 だまされないで下さい。

samsally
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 私はあまり法律の問題に詳しくないので危うく払うところでした! 考えてみると弟の名義だけの分の保険金は私へ払うように言われなかったですね。 私のほうが保険金が2000万くらい多いそうなので民法を使って正当に分割するとか言ってました。 やはり額が額なので弁護士さんにお願いしようかとも思います。 ちなみに後見人とは母親の姉です。 遺言書がないから正当(法律どうり)に分割してほしいですね。 正直夜も寝られません。

関連するQ&A

  • 生命保険について

    こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私名義のものと弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。

  • 死亡生命保険金の受け取りに関わる贈与税について

    先月、実母が亡くなり、長男である弟を受取人とした生命保険に加入していることが分かりました 。手続きは既に終了していて、先日、弟の口座に2500万円が振り込まれたと連絡がありました 。弟は私と半分に分けると言っているのですが、その場合、私に贈与税が発生するのでは…?と思っています。単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。 また、他の方の質問を拝見していると、死亡生命保険金の受取人が指定されていても、それはあくまでも代表受取人であり、法定相続人で分けるというような解釈があったような…。もしそうであれば相続税になるのでしょうか? 全く分からないことばかりで混乱しております。 ちなみに母は離婚しており、法定相続人は私と弟の二人です。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続について(生命保険の扱い他)

    類似の質問はあるようですが、今一良くわからないので質問させて頂きます。 一昨年に父親が他界しました。その時の遺産の件で確認です。 他界する前に暫く入院しており、他界した後に生命保険会社から、入院給付金と他界した時の死亡給付金の支払いがありました。 その時の生命保険の契約内容は、被保険者、契約者共に他界した父親で受取人は、長男である私になっています。この場合、私の受け取った保険金は、相続される遺産に含まれずに、私個人への遺産として扱われるのでしょうか? 現在、後妻、姉、私の3人で遺産の分割を行うことになっていますが、この生命保険金は遺産分割の対象にならないと理解していいのでしょうか? また、遺産の定義は何なのでしょうか?不動産はわかりやすいのですが、貯金、現金、証券などの扱いが良くわかりません。 父親が他界した時に、父親名義になっているものは全て遺産と考えるのでしょうか? 後妻さんは、父親が他界する前、3ヶ月分の生活費を受け取っていないので、その分は、当然もらう権利があると主張していますが、このような場合は、生活費分を差し引いた残りが遺産になるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありません。 ちなみに、遺産の総額は基礎控除額をはるかに下回っているため申告の必要は無いと理解しています。

  • 【生命保険会社】日本の自民党が生命保険会社に忖度し

    【生命保険会社】日本の自民党が生命保険会社に忖度しているのはなぜですか? 日本のお金持ちは生命保険に入りまくります。そして死ぬと遺族に生命保険金が支払われますがこの生命保険金は相続税が掛からないそうです。これって節税というより合法と言えども脱税ですよね?なぜ生命保険金は相続税が掛からないのですか? 生命保険の営業はお金持ちに生命保険金の支払いは非課税で相続税も掛からないので遺産贈与の脱税、いや失礼、節税になりますよ。と言ったら食いつくの当たり前ですよね。

  • 遺産相続について

    以前保険金の相続について質問したものです。 参考はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1141636をみていただければと思います。 その後後見人とは別々に相続税の申告をし、私は税理士に依頼し申告しました(向こうは個人で申告したみたいです)。 税理士さんはそのとき弟が成人してから修正申告をして再度家の名義などを変更すればよいといわれましたが(遺産分割協議もまとまりませんでした)最近連絡があり、やはり後見人が権利を持っているうちに話をまとめたほうが良いと思うと切り出し(不正な金銭の出費などないか調査も含めそれは税務署の調査課の方からも言われたようです)あなたが払った家のお金(後見人が計算した金額)などは返って来ますので安心してください。といわれたので一応後見人にその旨を話したところ「あなたが振り込んだのだから返すつもりは毛頭ない!家の遺産分割(私名義)の協議書に判を押すつもりもありません。裁判したいなら受けて立つ」などといわれてしまいました(裁判するなどは一言も言ってないのに・・・?)。 税理士さんは今度は確実にお金は戻ってきますよ。といっていましたがどのようにして戻ってくるんでしょうか(なんか税務署の偉い方の名刺も見せてもらいましたが)?ちなみに後見人が計算して振る込まされた経緯を証明するメールの内容のコピーや後見人の通帳にも私の名義で振り込んであるコピーも税理士さんに渡しました。 今税理士さんが休暇中で連絡が取れなく詳しい事情を聞くことができないのでご存知の方いましたら回答ください。

  • 親からの遺産相続はどちらの方法がどれだけ税金は少なくて済みますか?

    私の夫が高齢の父親から、長男として遺産を相続することになりましたが、母親はご存命です。遺言を書かないで他界すれば、母親が半分を相続し、夫の兄弟が残りの半分を人数分で分割相続することになると思いますが、父親の意思は全部を長男に相続させて、その後の遺産の分配などは長男に好きなようにさせたいと思っています。 それで、母親も了承しており、父親に万が一のことがあれば、母親は私たちが面倒をみることになっています。で、遺産はいったん父親が遺言でで半分を母親、半分を長男に相続させると書き、母親が半分を相続した後に、同様に母親が長男に全てを相続させる(分配も同じように長男に任せる)と遺言に書いた方が相続税が少なくてすむのか、父親が遺言で一度に全てを長男に相続させると書き、長男が父親から直接遺産を相続するのが税金がかからないのかが、家族の問題となっています。もちろん、現代のことですから、いくら遺言で長男に全てを相続させると言っても、母親の権利が認められると思いますが、母親自身もそれを望んでいる場合は可能でしょうか?そして、繰り返しになりますが、死後に父親から直接に長男が相続する方が、どれだけ相続税が多くなるのかが知りたいと思います。 財産は正確にどれだけあるのかは知りませんが、たとえばの話、父親の財産が1億円としたらどのようになるのでしょうか?ご教授願えませんか?よろしくお願いします。

  • 遺産分割確定前荷相続が発生した場合??

    昨年の10月に祖父(父方)が他界し、遺産分割で父と叔父(父の弟)がもめている間に今年の1月に父も他界してしまいました。 我が家は借家で、父が残した財産といえば貯金が900万円ほどと生命保険金1千万円ほどですので、これだけなら相続税はかからないと税理士さんに言われたのですが、祖父は田舎の地主で、相続財産がかなりあるそうです。 おおざっぱな質問で申し訳ないのですが、私としてはどうしたらよいのか教えてください。 私の家族は母親と姉の3人家族です。 父は叔父との2人兄弟で、祖母は10年以上前に他界しています

  • 生命保険と相続

    生命保険は相続とは関係ない、ということですがイマイチ良く解りません。 母が他界して、契約者の母が受取人私名義で、葬式代にしてくれと、掛けていた生命保険が降りましたが、相続になるのでしょうか?それとも贈与になるのでしょうか?贈与になる時の税率はいくら位なるのでしょうか?保険金額は250万円です。私は二人兄弟です。

  • 生命保険金

    遺産相続で生命保険金は遺産として扱わないとありますが、 1、分割協議で相続人全員が遺産に組み入れて分割することに 合意すれば(生命保険受取人も了解)遺産扱いしても問題はありませんか? 2、また、合意して数年のちに受取人が「そんなこと聞いていない あれは遺産ではない」といって、分割協議の取消を 要求することは可能ですか?

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

専門家に質問してみよう