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養老保険 解約時 相続権

前に質問したのですが 契約者 祖父 被保険者 伯父 かんぽ生命 の普通養老保険があり 祖父には三人の息子が居て 伯父と私の父とその弟の三人兄弟なのですが 私の父は既に他界しています 祖父が他界してしまい養老保険を伯父が解約して解約返戻金 を伯父が受けとり 勝手に使ってしまい 後に郵便局から養老保険の解約返戻金についてのハガキが私と兄と私の父の兄弟に来まして 受取人の方々に分割した金額を掲示された内容のハガキでした なのに伯父はお金を使ってしまったので 相続人である私たちにお金を払うつもりは一切無いと言ってきて 不満ならば訴えればぃぃと言ってきました ですが私の解約返戻金額は16万円なので裁判所に訴えても損をしてしまうと思われます。 この場合どうすればぃぃのでしょうか?

  • jahT2
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

正式な裁判にしなくても、家庭裁判所で遺産分割の調停を起こしてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

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