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テスト機の販売

テスト機販売の会計処理について教えてください。 ユーザより購入の前にテスト使用したい!という要望があり、レンタルで製品を貸します。 結果として購入するしないに係らず、レンタル料を毎月徴収します。 また、購入の意思表示があった場合、製品価格からレンタル料を引いた額を収受します。 購入しない場合でも、レンタル料は返金しません。 1、レンタル料収受時 2、売上時 3、返品時 この会計処理をご教示願います。 税法上、会計上、どのように処理(仕訳)すればよいでしょうか? (簿記の学習ではなく、実務としてです)

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

No.4の者です。 仕訳については、(1)であれば、学習上の簿記でも登場する試用販売の仕訳処理をベースにして、御社に見合った処理を検討なさってはいかがでしょう。(2)であれば、賃貸借期間は賃貸借処理、売買取引に移行すれば売買処理とすることになるでしょうね。 なお、試用販売については、必ずしも無償であることが絶対的な要件になっているかというと、個人的にはそうでもないように思っております。実際にも、相応の送料や事務手数料等を徴収する試用販売のケースがあるかと思います。 (もちろん、これらの諸費用は物の取引そのものの対価ではないため、これらを徴収してもなお試用販売自体は無償だと捉えることも出来るかと思っております。「無償」の範囲をどう捉えるかの問題なのかな、と思った次第です。) もっとも、通常は購入しないことにした顧客に対して返送料を超えた負担をさせないケースが多いかと思います。また、使用収益権を与えて使用料を徴収する取引はファイナンスリース取引に該当しなければ賃貸借処理に準じた処理とするのが原則です(リース取引に関する会計基準4項、15項)。これらを考え合わせると、「レンタル料を毎月徴収」なさるのであれば(2)のほうがよさそうだな、とこれは私の個人的な感想・意見です。 契約云々については、例えば、顧客に購入選択権を付与した試用販売契約を締結し、実際にもそのような事実関係が見られ、レンタル料が使用料でなく別の費用といえるのであれば、(1)の処理で大丈夫かと思います。あるいは、顧客に購入選択権を付与した期間の定めのある賃貸借契約を締結し、実際にもそのような事実関係が見られるのならば、仕訳も(2)の処理で大丈夫かと思います。No.4の記述は、そのような趣旨でした。 それから、資産計上については、ファイナンスリース取引であれば固定資産計上することになりますが(リース取引に関する会計基準16項)、試用販売取引やオペレーティングリース取引についてはそのような特別規定がありませんから、企業会計原則第三 4(一)A流動資産の内容と表示、同B固定資産の分類及び内容に従って、流動・固定を分類することになりましょう。

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その他の回答 (5)

回答No.5

試用販売とは、相手方に物品等を一定期間無償で使用させた結果、相手方が購入する意思を表示して売上が実現する販売形態を言います。 >もう少しお伺いしたいのですが、固定資産への振替は必須でしょうか? 必須か、と聞かれたら、必須じゃないかもしれませんが、棚卸商品を手元棚卸商品とレンタル中棚卸商品(?)と両方で管理しなくてはならなくなります。棚卸資産の期末評価の問題など難しいと思います。(会計上も税務上も) レンタル収入に対する費用をどのように認識するかということで、固定資産にして減価償却した方がシンプルじゃないかと考えました。(こうすると決算書の表示上少し整合性を失いますが) >3、返品時:仕入原価/試用品 確かにこれは必要ですね。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

事実関係を、試用品の提供+賃貸借の複合と捉えるか賃貸借+売買の複合と捉えるかにより、仕訳も異なってくるでしょうね。 そして、事実関係がどちらになるかは、契約関係(特に賃貸借期間、返品条件)や実際の商品の取引状況などによりおおむね決まるでしょう。 なお、販売するのは商品ですから固定資産ではなく棚卸資産への計上となりましょう。また、試用期間を設けた上での購入選択という取引は試作品に限らずしばしば見られるものですから、ありえないということは全くありません。それから、「租税回避行為」とされてしまうのは、私法上の契約関係をこねくり回して悪戯に複雑な取引にし課税を回避する場合に限られるというのが判例の判断ですから、今回のケースで「租税回避行為」と認定される可能性はほぼゼロでしょう。

dorikin
質問者

お礼

ok2007さん、「お礼」のつもりが上記「補足」で回答してしまいました。失礼しました。

dorikin
質問者

補足

ok2007さん、ご回答ありがとうございます。 >(1)試用品の提供+賃貸借の複合と捉えるか(2)賃貸借+売買の複合と捉えるかにより、仕訳も異なってくるでしょうね。 とは、(1)試用品販売の仕訳、(2)固定資産に計上し、固定資産売却益 という仕訳に変わるということでしょうか? また、契約関係や実際の取引状況により・・・ というのは、具体的にはどのような場合に(1)や(2)になるのでしょうか?? 何度も申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。。。

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  • tukusima
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.3

すでに売り出し中の製品であれば、一般的にはテスト使用などの申し出はありえないし、そのような申し出を受けることも不自然に思えます。 すでに売り出し中の製品であれば、相手の要望に沿えるかどうかは製品作成の会社で判断できるし、すでに稼動中の製品を見てもらうこともできるからです。 そのような販売形態が相手の資金面からの要請であれば、割賦販売で対応できるし、試作品的な製品の販売であれば、試用販売(顧客の買取りの意思表示があるまで入金なしで、意思表示があったときに売上を計上)で対応する方法があります。 あえて、おたずねのような販売形態をとるには、よほどしっかりした理由がなければ租税回避の策と見られる恐れがあると考えます。

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  • tukusima
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

すでに売り出し中の製品であれば、一般的にはテスト使用などの申し出はありえないし、そのような申し出を受けることも不自然に思えます。 すでに売り出し中の製品であれば、相手の要望に沿えるかどうかは製品作成の会社で判断できるし、すでに稼動中の製品を見てもらうこともできる。 相手の資金面からの要請であれば、割賦販売で対応できるし、試作品的な製品の販売であれば、試用販売(顧客の買取りの意思表示があるまで入金なしで、意思表示があったときに売上を計上)で対応する方法があります。 あえて、おたずねのような販売形態をとるには、よほどしっかりした理由がなければ租税回避の策と見られる恐れがあると考えます。

dorikin
質問者

お礼

tukusimaさん、「お礼」のつもりが上記「補足」で回答してしまいました。失礼しました。

dorikin
質問者

補足

回答ありがとうございます そんなにめずらしい販売形態なのでしょうか? 売り出し中の製品と試作的な製品の両方ありますが、、、 今の経済情勢で、購入側が慎重になっているため、まず、テスト使用させて顧客が納得すれば購入してもらう。販売促進です。テストでの「返品リスク」と「販売促進」を比較し、販売促進を選んだまでです。 租税回避の策とみられてしまうのでしょうか?? レンタル時と売上時に収益をあげても、租税回避になるのでしょうか???

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回答No.1

仕訳以前の問題で、税務上気をつけなければならないのが、レンタル開始時にちゃんとした契約を結んでおくことです。そうしないと権利義務関係がはっきりしませんからね。 まず、レンタル開始時に仕入勘定から固定資産勘定への振替が必要ではないでしょうか。 1、レンタル料収入の計上 2、固定資産勘定から減価償却後の残存価額の仕入への振替+売上計上 3、購入しないで返品されたら仕訳不要 だと思います。

dorikin
質問者

お礼

costa_ricaさん、「お礼」のつもりが上記「補足」で回答してしまいました。失礼しました。

dorikin
質問者

補足

costa_ricaさん、回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり契約を結ぶことが大事ですね。 もう少しお伺いしたいのですが、固定資産への振替は必須でしょうか? 試用品販売のようなイメージかと考えていたのですが・・・ 1、レンタル料収受時:売掛金/売上→現預金/売掛金 2、売上時:売掛金/売上、仕入原価/試用品       (レンタル時:試用品/仕入原価) 3、返品時:仕入原価/試用品 上記の処理では、問題ありでしょうか?

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