• 締切済み

生前相続した後に、親が死んで相続を放棄したら?

http://lantana.parfe.jp/igonsho09.html 生前相続について書かれているのですが、 以下の文章に疑問があります。 「ただし、親が死にその子が相続する際、 相続財産と生前贈与分の合計額に対して相続税が掛かります。 結局、節税効果はないにしても、前倒しの相続が可能になるのです。」 このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#120408
noname#120408
回答No.1

>このことは、死後の相続を放棄する場合、生前相続していたものも 放棄すると解釈してもいいのでしょうか? 違いますよ。 死後の相続を放棄する場合は亡くなった人が亡くなった時にもっていた 物についてです。 質問者さんが記載したURLにも載っていますが実質は生前贈与です。 相続と贈与は全く別物です。 ただこのURLに載っている相続時精算課税制度というのは相続税の計算をするに当たって生前にもらった財産と相続でもらった財産を合算して相続税を計算しますって話です。

関連するQ&A

  • 生前贈与と相続放棄について

    父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 生前贈与と相続放棄

    先日、父親が亡くなりました。母親はそれ以前に亡くなっています。 私は10年程前に父親から土地を贈与してもらっています。贈与税は支払済です。 父親名義の不動産は他にもいくつかあります。 私には兄がおり父親と同居していました。私は10年以上前に家を出ており、実家の事を何も手伝ったりしていなかったので以前から既にもらった土地以外の財産は兄に譲る事になっていました。 以前に贈与された財産も含めて相続分を決定するような事を聞いたのですが、この場合、相続放棄をすると既に私名義になっている土地はどうなるのでしょうか? 生前に贈与してもらった土地を私名義のままにするには相続放棄ではなく分割協議になるのでしょうか? 本とかで調べたのですが、よくわかりません。できれば専門家の方に回答をいただきたいです。よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の贈与税他

    生前贈与を受けた後、相続放棄した場合の、贈与税および他について質問があります。 素人なりに勉強・調査した上での質問ですので、詳しい方のお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いします。 ■■状況(仮定)■■ 父:80歳台、母80歳台、兄50歳台、私40歳台、他に被相続人・相続人無し。 相続財産:全て父名義の、土地6000万円、建物4000万円、預貯金1000万円 上記、相続財産とは別に・・・ (1)2015年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (2)2016年6月に120万円を父から私に贈与。2017年2月に贈与税1万円を納付。 (3)2017年6月に100万円を父から私に贈与。贈与契約書を取り交わし。 (4)2018年6月に120万円を父から私に贈与。2019年2月に贈与税1万円を納付。 (5)2019年6月に120万円を父から私に贈与。 (2020年2月の贈与税(確定申告時期)を待たずして・・・) 2019年9月に父が死去。遺言状は無し。 ※私は贈与税の制度として相続時精算課税を選ばず、暦年課税を選んだものとします。 ■■■■■■■■■■ 上記のような場合、相続開始前3年以内(2016年9月以降)の贈与財産は相続財産に含まれると思います。 【質問】父の死後、3か月以内に私が相続放棄の手続きをし、母と兄が単純承認による相続をする場合。“私の立場”としては、以下の「ケース1」と「ケース2」のいずれか一方になると考えたのですが、どちらに該当するか分かりません。どちらのケースになりますでしょうか? あるいは別のケースに該当するのであれば正しいケース(結論)をお教え下さい。 ケース1:(1)(2)の贈与は成立。死去3年以内の(3)(4)(5)(計340万円)は相続財産に含まれるため、私が相続放棄する以上は、相続財産として340万円を母や兄に提供しなくてはならない。この場合、(3)(4)(5)の贈与は無効となったわけですから、上記(4)の納付済みの贈与税1万円は私に還付(変換)されるのでしょうか? ケース2:相続放棄した場合は生前の贈与は全て有効であるため、(1)~(5)の贈与は全て成立。私には相続税は課税されない。 この場合、贈与は有効となったわけですから、上記(5)の贈与税1万円を2020年2月に納付すれば良いのでしょうか? 【お願い】 上から目線の回答、回答にならない単なる意見、誹謗中傷、冷やかし、「専門家・専門書・専門URL」の紹介、頼んでもいない代替案の提案についてはご遠慮下さい。

  • 最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。

    最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 親から子供(贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子) に贈与する場合、最も節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 ネットで調べたところ、以下の時効が書かれてありましたが、文面が難し過ぎ、 又、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか、意味が良く分かりません。 どなたか、法律に詳しい方で、素人にも分かりやすくご説明して頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m (↓以下が、ネットで調べた内容です。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1)  贈与税額の計算   相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。   その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。   なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2)  相続税額の計算   相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。   その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。   なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

  • 生前贈与の放棄

    主人の父は、母と20年以上前に離婚しており、 その後、お付き合いはありません。 しかし、今になって「財産を生前贈与したい」と 連絡を取ってきました。 どれくらい財産があるかも分かりませんし、 遺産相続も放棄するつもりでしたが、 生前贈与となると、どうやって放棄したらよいのか 分からなく、調べています。 ずるずる引き延ばすと、 うちにまで乗り込んで来そうな人らしいので、 家族に迷惑がかからないうちに何とかしたいと 主人は申しております。 どなたか、よい解決法をご存知でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 生前贈与、相続放棄のことで大変困っております。

    宜しくお願いします。 平成15年に母から、マンションローンの援助として800万円贈与されました。その後、平成16年から母と私の購入したマンションで同居をしました。 同居後、老後の面倒をみてほしいといことで平成16年800万円の贈与を受けました。 その後母が平成20年に亡くなりました。 先に亡くなった父の連帯保証が数億円あり、母の相続について放棄しました。 相続放棄をしなかった妹から生前贈与を相続財産として渡すよう裁判をおこされております。返却しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 生前贈与と債務(相続)の放棄について

    親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう