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セットバックしなくてはいけないか

市街化調整区域に農家の分家という形で家を建てる予定です。 敷地の中には母屋と長屋等があり、長屋を解体して新築します。 母屋は壊しません。 長屋が道路側にあり、道路と敷地内の境界には外壁があります。 道路は3メートルしかありません。 この場合、新築するにはセットバックは必要でしょうか? セットバックが必要であれば、今ある外壁を壊してセットバックをしなければいけなくなり、 新築の際に外壁を壊したくないため、なんとかならないかなと思ってしまいます。 外壁の取り壊しや新しく作るのに費用は行政は負担してくれないようなのです。 この費用の負担は行政によってしてくれるところとしてくれないところがあるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>市街化調整区域に農家の分家という形で家を建てる予定です。 敷地の中には母屋と長屋等があり、長屋を解体して新築します。 母屋は壊しません。 農家の分家と言うことで 分家の許可じゃありませんね? また 母屋(住宅)と分家(住宅)は 用途上、可分のものですから 同一敷地には建築できません。 敷地分割する必要があります。 http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/j_12_03.htm 既存宅地制度は 平成13年に無くなり 許可制度に移行しました。 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2_2.htmhttp://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/17gou-kaisei.htm 既存建物があるようですから ・線引き前の宅地 ・50戸連担 を満たせば許可OKですか 可分、不可分の関係と 許可の条件で 分筆が必要です。 ↓ >長屋が道路側にあり、道路と敷地内の境界には外壁があります。 外壁を申請敷地の外に だすことが出来れば 道路後退は必要ありませんけど 道路と申請敷地の接道部分は 取り壊さなければいけません。 >この費用の負担は行政によってしてくれるところとしてくれないところがあるのでしょうか。 聞いたことが無いです。 最後に 調整区域の許可は 行政庁により違います。 確認してください。

その他の回答 (4)

  • fuji812
  • ベストアンサー率36% (40/110)
回答No.5

>新しい敷地設定の道路と接する部分を2mにすれば壊すのも2mだけで済むということも考えられます。 は接道義務のことで、公道に2m以上敷地が接道していなければ建物が建てられないという法律ですので、今回質問の42条2項道路のセットバックとは関係のないものです。

noname#78261
noname#78261
回答No.4

母屋と敷地設定は別敷地になっていると思います。 新しい敷地設定の道路と接する部分を2mにすれば壊すのも2mだけで済むということも考えられます。 費用負担は日本全国自己負担だと思います。残念ですが。 細街路事業というのがあって、セットバック部分を分筆や測量して道路に提供するという方法を行うと税の免除や解体に補助金がある場合がありますが行政によっても内容は違いますし、市街化調整区域では聞いたことはありません。自分で役所に聞くか、建築士などに調べてもらうようにしてください。

  • fuji812
  • ベストアンサー率36% (40/110)
回答No.3

>道路は3メートルしかありません。 建物を建てる際、基本的に前面道路巾は4mないと家は建ちません。 しかし、後々4mにできるようにしておけば建てられるというのが、建築基準法42条2項にあり、一般的に2項道路と呼びます。 全面道路4mを満たすようにするために、セットバックをします。 4mにする方法ですが、道路の中心から2mずつ分けて道幅を確保します。よって、otokonokonokoさんの土地は50センチセットバックが必要になります。 また、道路の向かい側に川があるなどで道路幅を広げられない場合は、川と道との境から4mセットバックになりますので、1mセットバックしなくてはいけません。 外壁?塀? 原則1つの土地に1つの建物ですので、新築する部分で土地を分割して確認申請を出します。 分割であって、登記までは必要ありません。 塀は、今度建てる分割した土地部分はセットバックの対象になりますので本来は解体が必要ですが、解体しない場合、塀の修繕はしないで痛んだ際に解体しますという一筆を付けて許可が下りる場合がありますので、役所に直談判するといいと思います。 >この費用の負担は行政によってしてくれるところとしてくれないところがあるのでしょうか。 道路に土地を提供するのも、無償です。 よって負担はありません。で、対策として先に書いた一筆という手はあります。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

広い敷地場合 図面上だけ 宅地内に私道通すかたちで その道から宅地変更で文筆です。 すでに既存が文筆済みの宅地なら殆ど関係ないで建てます。 後で売る時は  外壁を壊して入口にすれば将来的にも本家とも問題ないでしょう。

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