• ベストアンサー

アルバイトの源泉、扶養控除について

最近居酒屋を始めました 学生アルバイトを一人雇っています 月額88000円以上になるので源泉をしなければなりませんね? ただ一方ではその彼は親の扶養になっているのですが 年間38万円は越えるので扶養から外れる事になりますね? 彼の方から扶養から外れるのは困ると言われ他のですが 源泉しなければ税務署は分からないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>源泉しなければ税務署は分からないのでしょうか… スーパーで、小さな商品はポケットに入れればレジ係に分からないのでしょうか、というようなことは聞くまでのことではありません。 >彼の方から扶養から外れるのは困ると言われ… もう一度その真意をただし、本当に困るのなら 38万以上 (給与で 103) を払わないでおくだけです。 >その彼は親の扶養になっているのですが… そもそも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 大晦日現在で 38万以下なら親の控除対象になる、38万以上ならならないというだけで、現時点で扶養になっているもいないもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

totodesu
質問者

お礼

おっしゃる通り変な質問でした反省しております ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>源泉しなければ税務署は分からないのでしょうか? 源泉徴収しなくてもバレる時はバレます。税務署にはバレなくても市役所にバレることもあります。 リスクを避けるには、学生と話し合って、「103万円を超える年は、超える分をプールしておき、退職時にプールした分を退職金として支払う。」と取り決めてはどうですか。退職金なら、勤続一年に付き40万円が無税になります。

totodesu
質問者

お礼

なるほど、考えてみます ありがとぷございました

関連するQ&A

  • 源泉徴収について

    こんばんは 私は16歳の学生です。 春休みの一ヶ月間にアルバイトをしていました。結局その一ヶ月で205,981円の給料をもらいました。 今月に入ってアルバイト先から給与取得の源泉徴収票が送られてきました。 そこには支払額 207,791円、源泉徴収税額1,810円と書いてあります。 私の親は、私は学生なのでこの源泉徴収税額1,810円が税務署に行けば返ってくると言っています。自分で調べたら一年で103万円以上給料をもらわなければ返ってくると書いてありました。 そこで質問なのですが、 1 一年間とは いつからのことでしょうか? 2 学校に行っているので絶対に一年間で103万円は稼ぐことはできないのですが、絶対に"一年"の終わりに税務署に行かなければいけないのでしょうか? 3 税務署に行くときは何が必要なのでしょうか? わかる方 回答お願いします。

  • アルバイトと源泉徴収

    アルバイトの方の源泉徴収について知識がありませんので、お教えください。 アルバイトの方で、時間給で計算して、月払いで給料を支払うことになるのですが、 源泉徴収税額表の月額表で計算すればよいのでしょうか? 給与所得者の扶養控除等申告書を出していただいた方は、月額表の甲欄使用。 出していただいていない方は、月額表の乙欄使用。 という理解でいいでしょうか? 支払額は、年間103万円以下になりそうですが、 甲欄使用でしたら、月額88,000円未満なら、源泉所得税は発生していないので、 年末調整も必要ない アルバイトでも、月額88,000円以上なら、12月支払分で、保険料控除申告書を出していただいて、 年末調整する 乙欄使用なら、そのまま源泉徴収票に支給金額を書き、源泉未済としてお渡しする このような理解でよろしいでしょうか? 間違っているところがあればお教えください。 よろしくお願いします。

  • 扶養控除申告について

    税務知識がまるっきり本当に限りなくゼロなので困っています。どうかお助けを! 現在、家業の有限会社の従業員として年間96万円の税務申告上の給与をもらっていることになっています。会社は青色申告で、年間3千万円を超えないように申告しています。 社長が親で、従業員は私一人、私自身は26歳で独身です。 今年の3月から某一部上場の企業でアルバイトを家族に内緒で始めました。給与は毎月約5万円弱程度で、源泉徴収はされていません。年間にして60万円にはいかないのでたいしたことはないと思っていたのですが、先日扶養控除申告書というのをアルバイト先から配布されました。 今回、バイト先にはこちらで確定申告をするということで提出しないでおこうと思うのですが通じるのでしょうか? そしてこれが問題なのですが、会社にも黙っておこうと思うのですがマズイかな~? 有限会社といっても保険、年金ともに国民ですし、売上、利益とも前年より半分以上は落ちていますので今年は、申告せずとも大丈夫と思っているのですがどうなんでしょう?どんな所に影響がでるのでしょうか? いっそ明細、その他とも破り捨ててやろうかとも思っている馬鹿な僕にどうかお知恵を~!<m(__)m>

  • アルバイトと被扶養者について教えてください。

    アルバイトと被扶養者について教えてください。 私は大学生で、地方公務員の父の扶養に入っています。 アルバイトで年収で130万円以上あると扶養から外れると聞いたのですが、 月収として10.8万円を一ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうのでしょうか? 父の共済組合を調べてみると (1)収入基準の項 「 事実発生日以後、将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の恒常的な収入すべ てを対象とし、交通費等を含む総額が130万円※(月額108,334円、日額3,612円)未 満であること。 ただし、障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は180万円※(月額150,000 円、日額5,000円)未満であること。 (※ 1月1日から12月31日までの年間収入ではありません。)」 (2)不定収入の項 「アルバイト・パート、臨時(短期間)雇用等の場合は、雇用契約書により時給制・日 給制であっても向こう1年間に130万円の収入が見込まれる雇用形態や収入状況であ るときは、認定できません。 既に認定されている場合は、勤め始めたときに遡って資格喪失します。 ※ 基本的に概ね3ヶ月以上月額収入基準を超える場合は認定できません。 」 とありました。 (2)を読んだときに、3ヶ月の平均月収が10.8万円以上にならなければ扶養から外れないのかな?って思ったのですが、どうなのでしょうか?

  • アルバイトと扶養控除について

    アルバイトで103万を超えると、扶養控除から外れて親に負担がかかります。今年、103万円を越す可能性が出てきました。派遣を通したアルバイトとそれを通さない単発のアルバイトをしています。派遣の社員曰く、アルバイトの中には源泉徴収票というものを役所に出していない会社があるとのことです。そのため実際には103万越えても書類上は103万を満たしていないことがあるのでその場合扶養控除が適用されるとのことです。これは、本当の話なのでしょうか?私も派遣以外の会社に尋ねてみると、このケースに当たっているようです。よろしくお願い致します。

  • アルバイトの年間103万円について、扶養や源泉徴収

    よくある質問ですいません。年間で103万円を超えると親の扶養から外れ130万を超えると所得税がとられるのもわかりました。そこで質問です。 (1)平成17年度3月に卒業、4月から就職する大学生がいます。 現在、アルバイトをしていますがこのままのペースでいくと年間で120万円ほど稼いでしまいます。 ここで来年からは親の扶養から外れ、親が扶養手当分の給料が引かれたりしますが、4月から就職するので就職したら自動的に扶養は外れるものですよね? この場合、親にどれだけの負担がかかるのか知りたいです。 103万円を超えない場合と103万円を超えた場合の金額などおおまかに教えてもらえたら大変助かります。 どうせ4月から扶養が外れるのなら少しくらいの金額なら気にしないつもりです。 (2)一度も103万円を超えずに大学を卒業し次は大学院にいこうとします。この場合、順当にいけば大学院の修士を24歳で卒業することになります。アルバイトには学生控除があり22歳までとか…という記事もみました。 24歳まで学生の場合、バイトの103万円は気にする必要はありますか? どうかよろしくお願いします。

  • アルバイト学生の扶養控除申告書

     扶養控除について調べていたのですが、 今一つよく分からないので質問させてください。  私は大学生で、アルバイトをしています。 年間の収入は40~50万程度だと思います。 「扶養控除申告書」を出すことになったのですが、 私が親の扶養親族に入っている場合は、 「勤労学生」に当てはまらないのでしょうか?

  • アルバイトにおける源泉徴収票と扶養控除申告書

    アルバイトにおける源泉徴収票と扶養控除申告書 1.7月からはじめたアルバイトですが、9月ころにはやめる予定です。 この際、確定申告のために年末に源泉徴収票はもらえるのでしょうか。 2.扶養控除申告書を提出しておけば月88000円以下の所得だと 所得税はかからないとのことですが、それ以上の所得の場合、 所得税のかかり方はどうなりますか。 88000円以上の所得が見込まれる場合でも申告書を提出しておいた方が よいのでしょうか(確定申告でもどってくると思いますが)。 3.別のアルバイトでは給与明細を出していないようなのですが、 このようなところでも年末に源泉徴収票をもらうことはできるのでしょうか。 従業員のために発行する義務はあるのでしょうか。 お願いいたします。

  • 半年間アルバイトをしたいのですが、扶養内で稼ぎたいですが・・・

    高校を卒業したてのものです。18歳です。 半年間アルバイトをして、できるだけお金を稼いでから学生になろうと考えています。 ただ、調べてみて被扶養者の年間収入が103万円以上だと特定扶養親族の扶養控除から親がはずされ、親の住民税や所得税があがってしまうことは分かりました。さらに130万以上は以上でまた健康保険でお金がかかると。 9月までの6ヶ月間、月12~3万くらいは稼ごうと考えています。 ですが健康保険で「ひとり親家庭医療費助成」を受けていたのですが、これを更新するには、”アルバイト等に就いている場合、平均月収85,834円未満”の条件を満たしていないといけないそうです。 これに縛られていては半年働いて50万ほどしか稼げません。 来年からは学生に戻るので、そのときにまた受給し、今は気にせず稼いだ方がよいのでしょうか?つまりは病院にお世話にならなければ良いということですか? 色々見すぎてどうするのが一番負担がかからないのか、こんがらがってきています。 とにかく第一には扶養者である親に金銭的な負担をできる限りかけたくないのと、第二に自分に金銭的負担がかからないことなのですが・・・。 誤解しているところ、おかしいところがあるかもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。お願い致します。

  • 親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている

    親が私を「扶養親族」とし「扶養控除」を受けています。 しかし、昨年私は収入が103万円以上になったため, 親に6万9千円支払うように税務署から親の会社に通達が着たらしく、総務に払うよう命ぜられたようです。 親は元々私を「扶養親族」とし「扶養控除」にしている段階で、もし私が103万円以内であれば親は税金を減税されているのですよね? つまり、親は得をしているのですよね? 損得で話をすると私が103万円を越えた場合、親は損をしますよね? 昨年までは払わなくて済んだものを今年は払わなくてはいけなくなったということで。 私は親に6万9千円払うように言われました。これって何かおかしくないですか? それならば私が扶養親族から外れたらいいのですか? 今までは私がいたことで得していたのに? 学生の間くらいは今でのことを加味して6万9千円払ってくれてもいいですよね?? 愚痴はこのくらいにしまして^^ 今回私が、皆様にお聞きしたいのが、私が「扶養親族」とし「扶養控除」になっている段階での減税はどのように計算すればいいのですか? ちゃんと計算をし、私一人が全額を支払わなくてはいけないのはおかしいのではないかということを証明したいのです。 皆様、どうにか少しでも払わなくて済むように親を理論づけて言いくるめることが出来る案を下さい。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう