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契約解除と証明責任

やや基本的なことかもしれませんが、確認を兼ねて質問させて頂きます。 AとBの間で、期間を定めない継続的契約が結ばれたとします。そこには規約があって、Aが一定の行為をしたら、Bは契約を解除できるとあったとします。 あるとき、Bはそのような行為があったとして契約を解除しましたが、規約のどの条項に違反したかは全く示さず、Aとしては違反をしたことがないと考えています。 Aが契約関係の確認を求める場合、解除の原因となった違反事実及び、その規約違反該当性については、どちらが証明責任を負担することになるでしょうか? ちなみに、実際の適用については、Aをヤフープレミアム会員、Bをヤフーというのを念頭に置いています。ID停止・削除についての相談が、オークションカテであまりに多いものですから。

みんなの回答

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

基本的には、それぞれの当事者が、自分が主張する事実を証明する義務を負います。 ご質問の例では、「契約は契約の規定に従って解除された」と主張するのはBですから、Bが証明責任を負うわけです。 >Aが一定の行為をしたら、Bは契約を解除できるとあったとします。 「Aが一定の行為をした」が客観的に明確に判断できる場合はよいですが、そうでない場合はもめる可能性があります。 ですから、普通はもう少し工夫して「Aが一定の行為をしたとBが判断した場合、Bは契約を解除できる」のように規定されていると思います。 そうすればBは、「Bが~と判断した」ということを証明すればよいわけで、証明はかなり楽です。 そういう規定の仕方になっていても「おれがそう判断したんだから他人はグズグズ言うな」と言うのはさすがに通りませんが(信義則上、「Bの判断」は合理的なものであることが要求されます)、「これこれこういう情報を得たので、合理的な社内基準に基づいて、Aがこれこれしたと判断しました」と主張・立証すれば充分であり、「Aが実際にこれこれをした」を証明するのより、ずっと楽になります。

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