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契約解除

A は画商の B からコッホの名画を1000万円で買った。A は既に代金を支払っているが、B は期日が過ぎてもなかなか絵を持ってこない。ある日、とうとうキレた A は、夜10時に、B に電話で「いつまで待たせるんじゃ!今日中に持ってこい!」と怒鳴った。そして、深夜0時に再び電話をかけ、「もう絵はいらん!契約解除だ!早くお金を返しにこい!」と告げた。B はお金を既に使ってしまったので、翌朝一番で画を A の家に届けたが、A は「契約は解除されたから絵ではなくお金を返せ」といって、絵の受け取りを拒否した。この場合、契約解除の効力が認められるでしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.2

2時間が相当な期間と言えるかどうかが問題となるでしょう。もちろんBが履行の準備をしてることは前提ですが,それでも2時間が相当な期間と言えるかに関して私は疑問に思います。 催告の時から相当期間を経過したときというのは,翌日午前中くらいの時間は必要と思います。

noname#252039
noname#252039
回答No.1

※2時間が 相当の期間 か? 翌朝持ってこれるのだから、ぶつは確かにある。 あるならば、期日までには持ってこないとダメ! Bが履行の準備をしてることは、前提です。 その場合は 相当の期間 でなくてもとにかく催告をすればOK。 と思うんです。 そんな判例もあったような気がします。 僕の回答としては、解除の効力が認められる とさせてください。 相当の期間、の解釈は Bが最初から準備する時間を与えるものではなくて 最後の最後の通告、のようなもので 先にお話しさせていただいた Aとしては、Bが履行の為に準備してる それが前提で、普通はそうです。 ならば、最初から準備する時間を与える必要がない。

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