• 締切済み

お願いします・・・

 私はこれから就職活動を控えている学生です。昨年20代で「迷惑防止条例」を違反をしてしまい、罰金刑3万円を課せられました・・・・。  皆さんにお聞きしたいのは、こんな罰金刑を課せられた私でもちゃんと 1、就職はできるのでしょうか?民間の大企業などを受けようと考えてるのですが。 2、履歴書などに「賞罰なし」と堂々と書いても大丈夫なのか? 3、賞罰なしと書いてバレしまったらどうなるのか? 4、興信所なんかを使うとすぐにバレしまうのでしょうか? 5、罰金刑を課せられた人間は海外旅行にいけるのでしょうか?  自業自得だというのは重々承知しております。この愚行を一生忘れずに 反省していきたいと思っています。 他の質問にもこの関係の項目がありましたが自分の状況と若干異なるので、 皆さんに直に教えていただきたいと思い、質問させていただきました。 自分勝手な質問でご迷惑かもしれませんがよろしくお願いします!!

  • -dio-
  • お礼率28% (2/7)

みんなの回答

  • yasukiti
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

人事部長のアドバイスです。 参考にしてみてください。

参考URL:
http://career.mycom.co.jp/job/advice/advice_38.cfm
-dio-
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。 皆様から多くのご教示を賜りましたこと、感謝の念に耐えません。 自らの不徳を猛省し、社会の役に立てるようこれからも努力して いく次第です。この場を借りてお礼の言葉とさせていただきます。 ありがとうございました!!

  • gotetsu
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.6

はじめまして 率直に申しますと、別に気にしなくても良いと思います。 会社によっては身元調査をするところもあるかもしれません。 大企業のことはよくわかりませんが、その辺の一般企業(中小零細企業)なら、まず判らないでしょう。 海外旅行は大丈夫です。 今後、警察の厄介になるようなことが無ければ、もう表沙汰になることはないと思います。(駐車違反程度では表沙汰になりません。) 「忘れなさい」と言っても「忘れられない」でしょうが、罰金を払ったことで罪の清算は終わったと考えて、新しく希望を持って毎日を過ごされた方が良いと思います。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.5

賞罰はきちんと書きましょうね。 もし嘘を書いてばれて不利益をうけた時、ここの回答者は誰も責任を取ってくれません。 そしてそれが「不当な」不利益であっても、あなた自身で専門家を雇うなりして戦っていかなければなりません。 そしてその戦いに勝っても、会社中の人が、そして家族が、あなたの過去を知ってしまいます。 「たぶんばれないだろう」「ばれなきゃいい」「ばれてもたいしたことない」 これは痴漢をするときの心理に似てませんか。過去を反省してあなたが得たものはなんですか?

  • k-max
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.4

賞罰は記載しないといけないようです。 ある会社が社員の前科を調べあげ、会社は社員を採用する際に提出した履歴に「賞罰なし」と書いてあるのを「事実に反した事を履歴書に書いた」ということで社員を解雇しました。 社員は「会社の前科を調べる行為はプライバシー侵害」と訴えましたが、結果は社員の敗訴に終わりました。 プライバシー侵害よりも、履歴書に書かなかったことが違法とされたのです。 ですので、 2:書くべき 3:解雇されても違法ではない ということになります。 しかし、これは法律ものの本を立ち読みした程度の知識ですので、やはり本職の弁護士などに相談される事を薦めます。 就職活動はどんな立場であれ大変です。 ですが、あなたが真摯に反省し、それに基づいて行動されるなら、きっと活路は見出せる事と思います。 頑張ってください!

  • satomichi
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

ずいぶん反省している様子が伺えますのでアドバイスします。 1.就職には問題ないでしょう。 2.賞罰なしでOKです。 3.バレてしまった場合でも、それ以上のことはないはず。   特に、大企業の場合はあなたを採用した人事部の責任が問われることになるので、公にしないでしょう。ただし、いずらくなることはあるかも。 4.バレますが、そもそも興信所なんか使いません。今の時代、就職に際して内定者の身元を調査することはありません。そういう調査をしないようにという厚生労働省の指導があります。  5.いけます。  

  • urikku24
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

こんにちは。 え~と、迷惑防止条例って、なにをしたんですかね。おそらくあまり話したくはないのでしょうけれど、内容によっても微妙に違うと思います。 車にしても、同じ道路交通法違反でも駐車違反から飲酒運転、交通事故まで他にもいろいろあるでしょう? 駐車違反も同じ罰金刑ですが(条例ではなく法律の罰金刑です)、履歴書に駐車禁止違反とかいても笑われるだけでしょう。 でも、飲酒運転で交通事故を起こしたら、一生ものの罰をうけねばなりません。 少々話がそれましたね。すいません。 ただ、3万の罰金刑と言うことだけで判断すると、そこまで重いものじゃないのでは? でもやっぱり、内容を書いてもらわないと・・・。 詳しい人ならわかるかなぁ?

-dio-
質問者

補足

 補足させていただきます・・・。 人間として最低な「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を違反しました。いわゆる痴漢行為です・・・・・。 自分としては今でも最低な人間だと思っています。 理由はどうあれ最低な行為をしたと、 自分を殺してやりたいほど憎んでしまいます! 自分が何を言っても、これから何をしようと自分の罪は変わりませんが・・。

noname#2970
noname#2970
回答No.1

同じような質問があるのでそれを見て下さい^^

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=440679,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=439965
-dio-
質問者

お礼

ありがとうございました!

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