市税徴収(調査)嘱託員の個人情報調査権限

このQ&Aのポイント
  • 市の嘱託調査員による個人情報の収集について、個人情報保護法の解釈や注意点を知りたい。
  • 入居者情報を開示する必要がある場合と、開示しない場合の基準を知りたい。
  • 職務や立場に基づく個人情報の調査権限について、警察官や地域交番勤務警察官の場合も含めて詳しく知りたい。
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市税徴収(調査)嘱託員の個人情報調査権限

不動産賃貸業を営んでおりますが、時折市の嘱託調査員が入居者情報を集めに来ます。 個人情報保護法の微妙な解釈が判りませんので現在まで情報提供は断っていました。 彼らには個人情報を調査し収集する法的権限が与えられているのでしょうか? もし与えられているとして、それを行使する前に提示・証明しなければならないものは無いのでしょうか? また上記に限らず、賃貸人として入居者の個人情報を開示しなければならない(開示して問題ない)案件はどの様なものが考えられるでしょうか? 市の嘱託員以外には令状の無い(単なる聞き込み)捜査での警察官や、 地域交番勤務警察官による入居者調査などがあります。 解釈以外にも対応する上での注意点など色々とお教え頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

>個人情報を調査し収集する法的権限が与えられているのでしょうか? 税務(徴税)嘱託員の職務は 「賦課、徴収及び徴収の指導に関する(補助的)事務に従事」するもので それ以外の権限は与えられていません。 そもそも、住民の基本情報は市役所が持っており実際にそこに住んでいるかどうか、(徴税のために)訪問する時間はいつ頃がよいかくらいしか調査する必要がありません。 >それを行使する前に提示・証明しなければならないものは無いのでしょうか? 税務(徴収)嘱託員であれば、必ず税務(徴税)嘱託員証を携帯しており 求められれば提示しなければなりません。 >賃貸人として入居者の個人情報を開示しなければならない(開示して問題ない)案件はどの様なものが考えられるでしょうか? 警察・税務署・麻薬取締官・入国管理官などが開示を求めてきた場合です。 但し、裁判所の礼状が無い場合は拒否できます。 >解釈以外にも対応する上での注意点など色々とお教え頂けると助かりまのす。 警察官・特別司法警察(麻薬取締官など)から公務として調査や協力依頼があれば素直に応じておけば良いと思います。 市の嘱託員等は調査の目的や根拠を聞いてから判断すべきです。 住民登録があるため市の嘱託員であれば、住所・氏名・年齢等の個人情報は持っているので、調査をするのは訪問の為の在宅時間くらいしか用事がないはずです。 住民登録が無い住人に対して何も調査することはないし、権限もありません。(住民登録に関わらない国政調査(統計調査)などはその都度、調査員証が発行されます。)    

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質問者

補足

詳細にお答え下さいましてありがとうございます。 更に質問するようで申し訳ないのですがよければ教えて下さい。 市の嘱託員が来る理由は大概が住民票住所への郵送物(保険料・税関系と思われます)が返送されての所在確認なのです。 そこで嘱託員にどれ程の調査権限(強制力も含め)があって何処まで答える義務が生じるのか知りたかった訳です。 個人情報保護との兼ね合いとで毎回解釈に困っておりました。 お答えからすれば嘱託員証の提示があっても、それが何らかの権限や強制力を発揮する訳では無いと言うことでしょうか?

その他の回答 (1)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>嘱託員証の提示があっても、それが何らかの権限や強制力を発揮する訳では無いと言うことでしょうか? その通りです。あくまで協力要請であり回答する義務はありません。 ただし、居回答しても個人情報保護に違反にはなりません。 法律により、地方公共団体や統計調査員から統計法に基づく照会や協力依頼があった場合や、税務署(市町村)等から、任意の顧客情報の提供依頼があった場合等は本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる事になっています。 (個人情報保護法第23条) 第三者提供の制限から除外 4、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

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