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民事再生申し立て後の普通預金は?

会社で民事再生の申立てを行った場合です。 申立てと同時に、借入のある銀行の普通預金、当座預金に残高があった場合は、その借入金と相殺されるため、残額は会社のものではなくなり引出ができなくなると聞きましたが本当でしょうか? 本当だとすれば、例えばA銀行のB支店からの借入で、A銀行のC支店に残高があった場合、このC支店の残高もB支店の借入金と相殺されてしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#83001
noname#83001

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回答No.1

 詳しい内容が分かりませんので一般的な話とすると、民事再生の申し立てを行い、裁判所から財産の保全命令が出れば保全命令が出た前日の残高について、銀行の判断で借入金と相殺されます。  それ以降については銀行は引き出しを止めることは出来ません、保全命令の内容によって預金者が管理することになります。  これは、民事再生が申し立て者が自分で会社を再生することを主眼においているからだと思います。  <例えばA銀行のB支店からの借入で、A銀行のC支店に残高があった場合、このC支店の残高もB支店の借入金と相殺されてしまうのでしょうか?>については、銀行で借入をしたときの書類には、あて先がA銀行となっており、支店を特定していません、支店との取引ではなく銀行全体との取引となっています、そのため、銀行判断で相殺をされます。  

noname#83001
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 >保全命令が出れば保全命令が出た前日の残高について、銀行の判断で借入金と相殺されます。 そうしますと、例えば11月20日残が100万円、11月21日の午前中に80万円引出し、申立・保全命令が同21日の午後3時だった場合、80万円は銀行に返済する義務が発生するのでしょうか? また、銀行判断で相殺しないというケースはどういった場合でしょうか?素人考えですが、単純に損得計算で相殺するのではないのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

銀行に80万円の返済を請求されることはありませんが、請求されても返済する必要はありませんよ。 また相殺する場合は、融資している銀行の損得勘定だと思います、取引約定上は相殺することが可能となっています、又、保証人・担保物件の状況から相殺を判断していると思われます。

noname#83001
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 出張のためお礼が遅くなり申し訳ありません。 銀行からは「気持ちがあるのなら少しでも残高を置いてくれ」と言われています。 気持ちはもちろんあります。が…

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