• 締切済み

標準報酬は2等級アップなのに。。

15人程度の中小企業で働いています。 前任者が急にいなくなり、後を引き継ぐことになったのですが、社会保険料の納付について教えてください。 社会保険の納付のことを調べると、10月から新しい保険料にかわっているのに気がつきました。 4月から6月までの申請で等級がアップするということは理解できたのですが、 私だけ2等級のアップのところ、1等級しか認定がされていませんでした。 調べていくと、去年の残業代を私だけ忘れていたようだったので、随分たってからでしたが(いいにくかったので) その当時の事務の人に申請し、今年の5月に支給された次第です。(単純な入力ミスだったそうです) そのため実際の支給額を平均すると2等級アップに該当するのですが、去年の残業代を除くと1等級アップです。 そこで質問です。   (1) 去年の賃金といえども実際に4月から6月までの平均から2等級アップに該当するのか。(=保険料があがる) 5月に支給したのがいけなかったのでしょうか。この場合、特別ということでスルーできるものなのでしょうか。   給料のソフトを使っているので今回の事がわかりました。(ソフトは保険料を訂正するようにでているため)   (2) 等級が違うと将来の年金支給の額に影響はあるのか。ちなみに会社は政府管掌保険となっています。 今、社会保険の会社ぐるみの改ざんが話題になっています。 それにあたるとは思いませんが、間違っているのならきちんと手続きをし、納めるものは納めたいと思います。他に聞く人はいません。 色々とやることがあり、頭がパニックです。 どうぞよろしくお願いいたします。   

みんなの回答

回答No.1

厚生年金保険・健康保険は、受け取る賃金の額によって保険料が決まっています。 保険料を算定するための賃金の目安のことを「標準報酬月額」と云い、 毎年7月に、4月~6月に支払われた賃金によって「標準報酬月額」を決定し、 保険料が算定されます。新しい保険料は9月から適用されますが、 月給から保険料が控除されている場合は、翌10月の月給から新しい保険料になります。 また、賃金が3ヶ月連続して、標準報酬月額等級表上で2等級以上変動した場合には、 4月~6月の間でなくても、変動した「標準報酬月額」をもとに保険料が算定され、 始めて賃金が変動した月の4ヶ月目から、新しい保険料が適用されます。 >去年の賃金といえども実際に4月から6月までの平均から2等級アップに該当するのか > 昨年度の賃金であっても、今年の4月から6月に支給されたものであれば、 「標準報酬月額」の決定対象になりますが、5月の賃金だけが2等級アップしていても、 3ヶ月連続して変動したことになりませんので、今回は1等級アップになったのだろう と推察されます。 >等級が違うと将来の年金支給の額に影響はあるのか。 > 老齢厚生年金の年金額算定には、「平均標準報酬額」を使用します。 加入期間に受けた標準報酬月額と標準賞与額の合計を、加入期間の月数で割って (物価上昇率も加味します)平均をとりますので、今回ご質問のようなケースでは、 大きな影響はないと云えます。

risa_rina
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 アドバイスはとても参考になりました。 ありがとうございました。

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