• 締切済み

労災事故の責任はどこになりますか?

請負契約と派遣契約の場合の労災の責任の所在を教えて下さい。 偽装請負が問題になってますが、労災の責任の所在がハッキリとしないからなのですか? 恥ずかしながら、偽装請負が問題になっている理由が良く理解できていませんのでご教授お願い致します。

  • kr96
  • お礼率94% (52/55)

みんなの回答

回答No.3

労働安全衛生法では、労災事故防止のために事業主に罰則付きで措置義務を課しており、その義務のある者に「労災の責任」があるといえます。 派遣の場合、派遣元と派遣先の安全衛生法上の責任分担が派遣法で定められています。 (参考:http://hiroshima-sanpo.jp/haken/haken-motosaki.pdf) 同様に、労働基準法の責任分担もあります。 請負の場合は通常と同じで、労働者を雇っている事業者に責任があります。 偽装請負は、請負と称しつつ下請の労働者に元請が直接指示を出している形態で、実態は労働者派遣と同じです。にもかかわらず「請負」ということで元請が適切な義務を果たさず、労災事故や労災かくし、中間搾取等の温床になるため、問題があります。

kr96
質問者

お礼

ありがとうございます。 派遣契約なら安全衛生法上、派遣先・派遣元に責任分担されているんですね。 私の勤務している会社は元請から派遣事業の届け出をするように指示がありました。 安全衛生法も勉強してみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

#1様が色々説明されてますが、簡単に言うと労災保険を掛けてた所が加害者になります。被害者は労災を受ける人です。 その加害者の代わりを行うのが労災保険です。 この様に見ておけば判りやすいのでは?

kr96
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、労災保険を掛けていたところと認識しておけばわかりやすいですね。 しかし、派遣と請負は紛らわしくて判断に困ってます(仕事上)^^"

noname#147912
noname#147912
回答No.1

労災の責任は、請負契約は受任者、派遣契約派遣元、ともに相手方には責任ありません。ただし、派遣の場合は、相手方(派遣先)に安全管理の責任があり、これを追求することができます。 偽装請負の弊害はたくさんあります。 1.労働法を守らなくてよい 2.無免許派遣ができる 3.労災の責任所在が不明確 4.労働者の使い捨て、不当解雇 5.社会保険の不整備 ・・・など と、様々な問題がありますが、訴訟に発展するのはほとんど不当解雇・給料不払いで、あとは労災です。最近なにかと話題になっている派遣ですが、それでも労働法に守られている労働者です。偽装請負はその10倍くらいあくどい。

kr96
質問者

お礼

ありがとうございます。 偽装請負の弊害はこんなにあるんですね・・・。 派遣も問題になっていますが、偽装請負に対する労働者の不利益は派遣の比ではないですね。

関連するQ&A

  • 請負業者の労災事故の処理

    教えてください。 物流倉庫で勤務しています。 作業請負業者を、私の勤務先の倉庫に呼んでスペースを無償で貸し出し、カッターなども貸し出して作業をさせています。 もし、カッターで請負業者がケガをした場合、私の会社か請負業者か、どちらがその責任を負い、労災として届け出る必要があるのでしょうか?

  • 請負の担保責任(賠償責任の範囲)

    請負契約の担保責任(民法634以下)のうち、賠償責任に関する質問です。 この責任が、請負人保護・目的物の社会的効用維持を図るべく、415の特則として、 債務不履行責任の内容を制限したことまでは理解できました。 しかし、そこからが分かりません。 しばしば、「請負契約は請負人が瑕疵のない仕事を完成させることが契約の義務となっているため、請負契約の担保責任は債務不履行の特則であると解される。そのため、「損害」の範囲は、通常の債務不履行の場合と同様に履行利益まで含まれる」との説明を教科書で目にします。 債務不履行責任はもともと履行利益の賠償を認めている以上、なぜ、これ(賠償責任の範囲)を説明するために、その特則、という理由付けをする必要があるのでしょうか?無過失責任であることを説明するうためには、特則と理由づける意味はあると思いますが。 それとも、私が、特則の意味を誤解しているのでしょうか? 特則=一般法に対する特別法、特別規則。 債務不履行責任の場合と同じなのに・・・。というのが、残る謎なのです。 ちなみに、「瑕疵」の内容として、契約内容を考慮する点も、あえて、債務不履行の特則と理由づける意味はあるのかなと、思ってしまいます。 よろしくお願いします。

  • 下請が労災未加入の個人の場合、注文主が治療費を請求されますか?

    下請が労災未加入の個人の場合、注文主が治療費を請求されますか? たびたび質問させていただきます。 私の働いている官公庁では、民間に入札により業務委託しています。 業務の受託会社は、請負雇用の個人を私の職場によこして仕事をさせています。 個人なので当の本人は労災未加入、受託会社もこの人に労災を適用したことがありません。 この場合、この人が職場で怪我をした場合、私どもは治療費を請求されるのでしょうか? 入札により業者を決めているので、私らには業者を選ぶ権利がありません。 が、就業形態はどう考えても派遣なのに、この業者は個人と請負契約をしています。 偽装請負のような気もするのですが・・・

  • 偽装請負と労災について

    私は住宅の営業をしているのですが、「販売委託契約書」というのを入社時書きました 会社が言うには委託社員との事です 給料(委託料?)は貰っています 時間の拘束や上司の指揮命令もあります 今月勤務時間中に怪我をしたのですが上記を理由に労災は出ていません 委託扱いですが実態は通常の社員の様な仕事をしていれば、労災は出ると聞いたのですが 間違っていますでしょうか? また、これは偽装請負とは違うのでしょうか?

  • 請負契約と派遣契約の精算方法について

    人材派遣を行なっている会社です。当社は請負契約と派遣契約を使い分けて契約関係を結んでいます。契約関係によって、責任の所在や指揮命令権が派遣先と派遣元のどちらに帰属するかは理解しておりますが、料金の精算方法はどの様に考えるのが一般的なのでしょうか?派遣契約は時間精算、請負契約は月額精算と言う認識は合ってますか?また請負契約の場合、月間の労働時間が規定に満たなくても満額の月額料金を請求させていただく事は可能なのでしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 人材派遣と労災保険について

    人材派遣(業務請負)の会社を経営しはじめた者です。(初心者) 派遣先で労災事故がおきた場合、労災保険はどちらの会社の労災保険を使うのでしょうか?

  • 偽装請負について

    巷で話題になってるキャノンの偽装請負という不正行為が、 イマイチ理解できません。 何故企業は、長期派遣社員を請負契約で偽装するのか、 その違いを対比させてご説明頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 労災について教えてください。

    雇用保険は届けを出せば分かりますが、労災はどうやってカウントされているのでしょうか? 会社が労災に加盟していれば、お給料を払っている人は全て該当すると考えてよいのでしょうか? その場合は、個人との請負契約や外注扱いの人でもカウントしてよいのでしょうか? 何を基準に労災が適用する人になるのかを教えてください。 雇用保険は個人個人が加入しているので分かりますが、労災は出入りの報告をしないので、よくわかりません。 そして、その人達が万が一、事故のあった場合は、会社で働いていたということで労災は降りるものなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 労災保険について

    請負業者の労災保険について教えて下さい。 (1)労災保険は原則として事業場ごとに成立しますが、請負業者の場合、請負先の事業場毎に成立するのでしょうか? (2)上記(1)の場合、労災保険料率は、事業場毎に異なれば、それぞれの事業場ごとに、労働保険

  • 労災保険について(下請け)

    労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。