• 締切済み

他県での工事

A県で建設業許可(知事登録)を受けた建設業者が隣県のB、Cなど他県で建築工事をすることができますか?また、A県の二級建築士(知事登録)が他県の建築物の確認申請をすることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 建設業許可(知事登録)を受けていれば、全国何処でも建築工事をすることができます。 建築士事務所登録も同様に(知事登録)を受けていれば、全国何処でも建築工事をすることができます。 ご参考まで

m-saru
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。 ご親切に有難うございました。 少し安心できました。

関連するQ&A

  • 他県の建設業者が・・

    他県の県知事登録をしている建設業者が、自ら確認申請をして工事することが可能でしょうか?

  • 他県で解体工事をするには?

    山口県の建設業の許可を持っている業者が、他県で民間の解体工事をすることは出来るのでしょうか?

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

     建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。

  • 元請として、どのくらいまでの工事を請けられるので

    二級建築士を取り、県知事許可も取りました。 元請として、どのくらいまでの工事を請けられるのでしょうか? 設計は、300m2とか、高さ9mとかありますが、元請としてはどうなんでしょうか。 教えてください。

  • 公共工事入札について

    小さな建設会社に努めています。 昨年、建設業許可申請を申請したばかりで、現在許可を待っている状態ですが、上司が「県と市に指名業者願いを出すように」と言いはじめました。 私は、公共工事に関してはよくわからないのですが、 公共工事に入札するためには、まず、建設業許可を受け、それから 経申に通り、やっと入札の指名願いなどを県や市に出すことが できると思うのですが、その理解で正しいのでしょうか。 詳しくご存知の方、教えてください。 また、行政書士の先生からは、経申を取るにも、一二年は 民間の工事で実績をまず積んでからでないと というような ことをちらっと聞いたことがあるのですが、やはりそうなのでしょうか。

  • 建設業許可

    東京都知事許可の一般建設業を新規で申請したいのですが、工事実績も無ければ経営業務の管理責任者もいません。 専任技術者と自己資本、その他は申請書に記載されている内容を満足しています。 この条件で、新規に申請して許可を取る方法はあるでしょうか? また、現在、1級建築士事務所登録はしてあります。 どなたかアドバイスお願いします。

  • 建設業許可(建築工事業)の更新の要件

    不動産業者です。 建設業許可(建築工事業)の更新の要件についてのご質問です。 建設業許可の免許を40年以上前に会社が取得しました。 現在は建築工事業のみ取得しています。 ただ近年の仕事は建設業(基礎土台から家を作る等)はしていなくて 会社では内装リフォームや小規模の大工工事(金額100万円程度の屋根工事や階段工事)の請負のみをしています。 社員で内装リフォームや小規模の大工工事の実務経験は10年超えている者も数名います。 行政書士から言われたのが建築工事業は仕上げ(内装リフォームや小規模工事)を兼ねないから2級建築施工管理技士の資格を社員が取得しないと建設業許可の免許更新ができなくなると言われましたが本当でしょうか? 建築工事業ではなく仕上げで申請するということでしょうか? 仕上げで申請する場合は建築工事業で申請しなくて良いのでしょうか? 長い付き合いの行政書士に疑ってかかれないのでこちらで質問させて頂きました。 建設業許可の専任技術者の要件に実務経験10年と書かれているのでこの実務経験10年を有する社員を置いてれば2級施工管理技士の資格を取得しなくても済むかと思いました。

  • 建築業法

    電気工事業を県知事の許可取っていれば、どこの県に行っても工事ができるのか、それとできるのであれば建設業法のどこに書いてあるのかどなたか教えてください。

  • 電気工事業について教えてください。

    電気工事を行う場合、電気の法律で登録電気工事業者登録というのはあるそうですが・・・ (1)建設業法の電気工事業の許可だけでは電気工事は出来ませんか? (2)また登録電気工事業者登録だけでは500万以上の工事は出来ませんか? (3)500万以上の工事を行う場合は、両方の許可が必要ということですか? (4)その場合の許可名というか、登録名というか、何というものになるのでしょうか? (5)それぞれの登録資格によって、できる工事の規模(金額でなく)に制約があるのですか? (6)役所やゼネコンからは、電気工事に限らず500万以上は建設業許可が必要だと言われてます。 (7)発注者の役所やゼネコンは、どの許可(登録資格)を求めているのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう