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役員の給料変更について

株式会社の役員をしております。 今年の1月に会社を作り、12月が決算月です。 社員は代表取締役と、取締役の私の2名です。 そろそろ決算の準備をしようと考えており、税理士さんを探している最中です。 設立当初は売上の見込みが立っていなかったため、 2人とも給料を抑えめにしか取っておりませんでした。 その後、ある程度の仕事を受注することができ、結果的に今期ある程度利益が出る状態になりました。 そこで1つ質問があるのですが、例えば7月からの2人の給料を今の倍にすることは可能なのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、是非よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

>>役員に対しても上記のような対応は可能なのでしょうか? 可能です。事前の届出も不要です。 あたかもできないようなことを書いている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。ご心配なく。

その他の回答 (7)

回答No.7

>重ねてご質問なのですが、当社は役員が2名いるだけなのですが、 役員に対しても上記のような対応は可能なのでしょうか?< 上記の件ですが、役員報酬の場合、事前の届け出が必要です。 このため、現段階では無理です。 ただし、報酬としては支払いはできないわけではありません。 その場合、簡単に言うと、会社側にも税金はかかりますし、役員の二人にも税金がかかります。両社側から税金を支払うことになるわけです。 12月決算であれば、1月から年度が替わってから役員給与を変更なさっては? 今後も利益が出るように頑張ってくださいね。 日本の法人税は決してアメリカンドリームならぬジャパンドリームを作れなくなっているようですよ(笑)

noname#233404
noname#233404
回答No.6

今年度のみ700万円を…というのは難しいです。 役員賞与は事前届けが必要です。(その額より多くても少なくてもダメ) 700万円だと法人税等の合計の税率は30%少々。役員報酬として受け取った場合の税金や社会保険料を考えると極端な差はないので、今年はうれしいハプニングとして受け入れるしかないでしょう。

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.5

税務署に確認されたほうがいいと思いますが、 役員賞与を出すには税務署に事前に役員賞与をいくらだすかという届け出が必要のはずです。 役員報酬の決定時に届けなければならないのか、直前でも大丈夫なのかどうか記憶があいまいなので確認なさるのがいいと思います。 ちなみに役員報酬の変更は、決算を終えて2カ月以内に定時の取締役会を開いて、 金額を決定しそれの記載されているものを保存してください。 損金算入されるには年一度の役員報酬の変更時以外ありません。 (会社の資金繰りが間に合わないなど経営悪化による変更は可能)

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.4

僕ならね、売上が上がることが見えた時点で定款変更して決算期を前倒しして、第一期の納税を押さえ、第二期から役員報酬をガン!と上げたと思う。 今から8月決算にして今月末までに申告する?(笑) まあ、「特注」がとれて、納税どうしようか???(困)と言うときに、この手は使える。 会社法には触れない。 もう遅いかな?

回答No.3

期末に700万円分の決算賞与を出せば利益が0になりますよ。 賞与を出すためには要件がありまして、 (1)決算日までに給与計算を終えて受給者に通知する。 (2)決算日後1ヵ月以内に全員に支払うこと。 (3)決算で未払金の計上をしていること。 以上の要件を満たしていれば問題ありません。

maleeme
質問者

お礼

taxtatatat様 早速のご回答ありがとうございます! 感謝いたします。 重ねてご質問なのですが、当社は役員が2名いるだけなのですが、 役員に対しても上記のような対応は可能なのでしょうか? お手数おかけいたします。 よろしければご回答お願い致します。

noname#233404
noname#233404
回答No.2

可能ですが、増やした分は損金否認されます。 2人を20万円ずつアップした場合、2人×20万円×6ヶ月=480万円は損金に算入されず、報酬アップのメリットはなくなります。しかも個人には所得税、住民税、社会保険料の負担増を強いられます。賞与の支給も同様です。 役員報酬を変更して損金否認されないケースは、事業年度の最初の3ヶ月以内に一度だけ変更する場合です。よって1~3月からアップすることをオススメします。 今からできる今年度だけの節税方法としては、事務所の家賃などを前払いすることです。12月に来年1月から12月分の家賃を払えば今年度の損金になります。(短期前払いの特例) それ以上に払ってしまうと(再来年の分)全額損金否認されますので、注意してください。12月に支払う家賃は1月分の家賃であれば、11ヶ月分追加で払うようにします。 他には、事業に必要な30万円以下のモノを購入するなど。

maleeme
質問者

お礼

nantさん 丁寧にご回答頂きありがとうございます。感謝いたします。 なるほど、損金否認されてしまうのですね・・・。 今ちょうど700万円の利益が出てしまいそうなのですが、何か節税対策できることはないものでしょうか。 なお、当方は設備投資が必要なビジネスモデルではございません。 もしよろしければ、ご回答いただけますでしょうか。 この度はありがとうございました。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

ムリです。

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