店舗兼住宅の割合申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 主人が自営業者で新築の店舗兼住宅(建売住宅)を購入し、住宅と店舗の割合申告について質問があります。
  • 主人は店舗が約半分であるため、申請も店舗として行いたいと考えています。
  • しかし、住宅として申請すると住宅ローン、固定資産税、不動産取得税の減税が受けられる可能性がありますが、どちらが得なのかわからないそうです。お詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
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店舗兼住宅の割り合いについて

主人が自営業者です。 新築で店舗兼住宅(建売住宅)を購入しました。 住宅と店舗の割合の申告について質問です。 家の居住空間の面積は90平米弱です。 主人は約半分が、店舗なので、そのように申請を、といいます。 50パーセント使用か、どうかは微妙ではあるのですが、 住居用として申請すると、 (1)住宅ローンの減税 (2)固定資産税の減税 (3)不動産取得税の減税 というものがあるようです。 (2)と(3)については50平米以上が住居という条件があるようです。 しかしながら、店舗を半分とするとこれがうけられません。 建物の償却として永年経費として、節税につとめるべきか? 住宅を50平米として減税をうけるべきか? どちらが得なのかよくわかりません。 お詳しい方がおられましたら、お教えねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itks
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

どっちが得かということよりも、実態に合わせた申告をされたほうがいいですよ。 損得だけで事実と違う申告をして、後に税務調査で修正申告ということになれば、余分な支払が発生します。 そんな不安を抱えて、わずかな税金で得をしても、いいことは無いと思いますが・・・ 損得だけで言うならば、住宅価格・不動産評価額・住宅の構造・借入金額・借入利率・予想申告納税額の10~15年分などの具体的数字がないと計算できません。

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