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住宅兼店舗新設における節税

住宅兼店舗(理美容業)を借地に新設する予定ですが、店舗と住宅を別棟にする場合と一緒に建てるのでは税金面(取得税や固定資産税など)で違いがあるのでしょうか? 住宅と店舗の割合は52:48くらいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

取得税や固定資産税などについて詳しくはないので、消費税の観点です。 個人事業者でも法人でもどちらでもよいのですが、課税事業者でしょうか免税事業者でしょうか。 免税事業者ならあえて課税事業者に、課税事業者で簡易課税によっているならあえて本則課税を選択することによって、消費税の還付を受けることができます。 建物などの大きな買い物は減価償却資産であり、所得税の計算においては、耐用年数で割った少ししかその年の経費にはなりません。 しかし、消費税には減価償却の概念がなく、一括して購入年の課税仕入れとなります。 このため、大きな買い物をしたときは赤字となるのが通例で、このとき赤字分の消費税は還付されます。 個人事業者の場合、消費税に関する届けは前年のうちに済ましておくことが必要です。 来年の建築をお考えなら、年内に届けを出しておいてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm >店舗と住宅を別棟にする場合と一緒に建てるのでは… 別棟であれば、消費税の計算はごく簡単です。 棟続きであれば、床面積費などで按分します。 別棟か棟続きかの比較は、税金が高いか安いかより、建築費そのもののほうが大きな問題でしょう。 税金が少々安くても、建築費が大幅に高かったら何にもなりませんから。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

shin-jun
質問者

補足

早速のアドバイス有難うございます。 新規開業の場合は消費税の取扱はどのようになりますか? 平成19年3月ごろ開店を考えています。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>新規開業の場合は消費税の取扱はどのようになりますか… こちら http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

shin-jun
質問者

お礼

ご指導有難うございました。 確かに節税より建設費用が高かったら意味ないですね。 タックスアンサーをよく勉強いたします。

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