解決済みの質問
事案にもよりますが、初犯の場合は大体において執行猶予が
つくと思います。
と、いうか略式起訴による罰金刑が多いと思います。
そして略式起訴になった場合、釈放されますので、保釈金の
必要はありませせん。
投稿日時 - 2008-10-21 19:39:41
お礼
回答本当にありがとうございました。もしよろしければこれも教えて下さい。
児童ポルノを販売・所持していたんですが。この場合も今回戴いた回答の内容であてはまりますか?仮保釈のときはお金必要ですか?必要ならいくらくらいですか?あと略式起訴とはなんですか?質問ばかりですみません…
投稿日時 - 2008-10-21 20:20:42
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
第7条(児童ポルノ頒布等)
(1) 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と
陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
上記の事ですよね?単に児童買春するよりは罰金の面で少し幅が
広いようなのですが、ほとんど変わらないと思います。
ANo.1で回答したとおりです。
警察に逮捕されると裁判の判決がでるまで、ずーと勾留される
ケースがありますよね。
そうではなくて、逮捕されてから23日間のあいだに釈放される
ケースがいくつかあります。
その一つが、略式起訴といい罰金刑の事です。
つまり、このケースなれば保釈は必要ないわけですね。
保釈が必要なのは、正式裁判になった場合ですね。
その保釈金の額はまちまちですが、そのような場合は100万円
~200万円くらいなもんではないですか?
これは担保金なので戻ってきますが、なければ担当の弁護人に
聞いてみてください。
弁護士の関係の機関で借してもらえるはずです。
投稿日時 - 2008-10-21 20:57:43
お礼
本当にありがとうございます。また疑問があれば質問させていただいてもよろしいでしょうか?本当にありがとうございました。
投稿日時 - 2008-10-21 21:17:01