解決済みの質問
貴方が被害者の場合は事故に関する事情をお聞きしたいとのことです。
加害者の場合は、事故に関する調書が警察から検察庁に送られ、検察官が直接に貴方から事情聴取するものと思います。
検察官が事情聴取(取調べ)した後、当該事故に関する加害者の刑事処分を決定します。
事件にしない場合は不起訴、罰金刑に相当するとして処分するとした場合は公判請求せず略式裁判により罰金を納付します。
公判を請求し裁判を行うことが相当と判断した場合は、刑事裁判を行うこととなり、加害者が被告人となり、弁護士を選任して裁判で事故に関する刑事責任を争うこととなります。
当事者でない場合は、証人として事情を聞かれることもあります。
不慣れなところですが、検察官にも人情味豊かで庶民感覚に馴染んだ方もおられます。
正直に説明し、知らないこと、不確かなことはそのまま答えることをお勧めします。
指定された時間までに行き、待合室の掲示案内に従えばいいと思います。
投稿日時 - 2003-01-09 19:18:45
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