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元彼を訴えたい

長文になります。ごめんなさい。 2年前の夏から翌年に掛けて当時付き合っていた彼に 70万ほど貸しています。 銀行から振り込んだので振込用紙?は残っています。 私は京都市内で一人暮らしでした。 彼は兵庫県加古川市の実家暮らしだったのですが ある日、片道分の電車賃だけを持って来て 暫く住まわせて欲しいと言われました。 すぐに仕事を見付けて借りていたお金も返すし 生活費も出すよと言われたのですが 求人情報を眺めるだけで電話もしない面接も行かないで 一向に仕事を見付けてもらえず10ヶ月が過ぎました。 この間何度もアルバイトでも良いので 仕事を探して欲しいと言いました。 何度も何度も言うとキレて暴力もされました。 暫くして仕事が見付かったと言い通勤していたのですが お給料日に工場長と喧嘩したからお給料が貰えなかったと言われ そのまま仕事を辞めたみたいです。 お給料は必ず貰えると言ったのですが言い訳ばかりでした。 後から解ったのですが仕事に逝くフリだけをしていたみたいです。 また暫くして仕事を見付けたと言われたのですが お給料を手渡しでもらった帰りに駅のホームで寝て居たら お金を取られたと言われました。 これも通勤するフリをしていたように思います。 何かと理由を付けて交通費が必要だとか 会社の人が結婚したので祝い金が必要だとか言って 毎月お金が欲しいと言われていました。 私は月に数回早上がりの日があり15時に終わっていたので 家に帰るのは16時頃でした。 彼の仕事は17時までと言っていたのに 私が早上がりの日は決まって彼も偶然早く終わったと言うので おかしいとは思っていたのですが問いただしても キレるだけでした。 私は生活を維持するために30万ほど借金をしました。 しかし今年の3月に生活を維持する事が出来なくなり 4月から実家に戻りました。彼にも実家に戻ってもらいました。 携帯がないと不便だったので彼に 私の携帯の家族回線で契約して貸していました。 彼が実家に戻る時に返して欲しいと言ったのですが 携帯がないと連絡が取れないの毎月携帯代を振り込むので 持たせてほしいと言われました。 何度も催促し最初に振込があったのは5月でした。 1万円振り込むと言っていたのですが 手数料を持ってくるのを忘れたと言い 9000円の振り込みでした。 彼の使っていた携帯番号での実際の請求額は 毎月15000円程です。 その後の振込は一切なかったので携帯を返して欲しいと言いました。 それでも何ヶ月も返してくれず何度も連絡をしてやっと 今年の8月に宅急便の着払いで送ってもらいました。 お金も一緒に送ると言われたのですがお金は入ってませんでした。 彼がキレた時に携帯を床に叩き付けていたので 今は壊れてしまい電源が入りませんが 返してもらった時に1度だけ電源が入りました。 メール履歴を見ると彼は親には仕事をしていて 毎月生活費を渡していると 嘘の報告をしていたみたいです。 彼はどの携帯会社でもブラックリストに載っているらしく 新たに契約する事が出来ないので彼の実家に電話をして 何度かお金を返してほしいと言いました。 一度に全部返すのは無理だけど毎月7万ずつ返すと言われたのですが まだ返してもらっていません。 毎月7万ずつ返済用に分けていると言っていたのですが 1度も振込はなく言い訳ばかりです。 9月中に振り込むと言っていたのもナシ。 10月1日に電話をしたら金曜日に振り込むと言っていましたが それもまだありません。 そこで彼を訴えようと思っているのですが 具体的にどんな手順が必要でしょうか? 費用等解れば教えてほしいです。 それとも返金して貰うのは無理なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まずは、借金の存在を明文化する事が必要ですね。 まず、借金の総額とこれまでの返済額を明確にして、残額を計算しましょう。 内容証明郵便で、残額の請求をします。 一括返済の場合の返済期限を設けておきます。 その上で、一括返済が無理なら分割返済の計画書を、自書して署名・捺印した上で郵送するように要求しましょう。 どうせ一括返済は無理でしょうから、嘘でも分割返済計画書を書いてくるでしょう。 これで借金の存在を明文化する事ができました。 その明文化された計画の1回目の返済が滞ったら、簡易裁判所にて、支払督促(一括返済)の手続をしましょう。 相手が異議申し立てをしなければ、判決と同じ効力を持ちますから、相手の財産を差押さえする手続を取る事ができます。 相手が異議申し立てをしてきたら、裁判に移行しますので、法廷で決着を付けましょう。 民事裁判の判決なんて、相手が守る気が無ければただの紙切れと同じです。ですが、それがあれば強制執行ができる重要なお墨付きです。 判決も無しに強硬手段に出れば、それは自力救済(自救行為)となりますので、あなたが不利になりますので要注意。 まとめると。 1. 借金の存在の明文化 2. 支払督促の申し立て 3. 通常裁判(異議申し立てがある場合) 4. 判決を貰う 5. 強制執行の申し立て 費用については、どうも地域によって手数料が違うようなので、最寄の簡易裁判所に聞いてみてください。 自分で手続すれば大した費用は掛かりません。 #1の方が言うように、刑事罰は無理でしょうね。 民事で頑張りましょう。 まずは、相手が油断している内に借金の存在の明文化。下手に裁判とかちらつかせると相手が身構えて「借金なんかしていない、あれはお前が勝手にくれたんじゃないか」と開き直られると厄介です。

その他の回答 (2)

回答No.3

この手の質問の典型的パターンですが、延々と思いのたけをぶちまけられてもよくわかりません。 ある程度経緯い説明は必要ですが、ちっょと蛇足が多すぎますね。 ようするにご質問はカネに金を貸したけど返してくれません。 訴えたいのですが、どうすれば良いですかというただけそれだけのことですね。 で、既に質問が付いていますが「訴える」というのは何をどう訴えるのでしょうか? つまり民事なのか、刑事なのかと言うことです。 簡単に言えば、刑事は刑務所にぶち込め、民事は金返せです。 このどちらなのかによって出来るのか、出来ないのかと、手続き方法が全く違います。 まずはその点明らかにしてください。この手の質問の典型的パターンですが、延々と思いのたけをぶちまけられてもよくわかりません。 ある程度経緯い説明は必要ですが、ちっょと蛇足が多すぎますね。 ようするにご質問はカネに金を貸したけど返してくれません。 訴えたいのですが、どうすれば良いですかというただけそれだけのことですね。 で、既に質問が付いていますが「訴える」というのは何をどう訴えるのでしょうか? つまり民事なのか、刑事なのかと言うことです。 簡単に言えば、刑事は刑務所にぶち込め、民事は金返せです。 このどちらなのかによって出来るのか、出来ないのかと、手続き方法が全く違います。 まずはその点明らかにしてください。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

何処へ訴えるのでしょうか? 借用書は?それもないでしょ?まして相手が返すと言っている(意志があるなし関係なく)以上は訴えるのは難しいですね。詐欺罪にもなりませんよ。

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