被害賠償の法律関係と責任追及について

このQ&Aのポイント
  • 質問文章について、飼い主Aが使用していた鎖が壊れて通行人Bに攻撃され、Bが隣人Cの自転車を壊してしまった場合の法律関係を考えます。Bの行動は正当防衛には該当しませんが、Bへの攻撃による自己防衛として解釈できる可能性があります。Cの損害は、飼い主Aに対して賠償を求めることができます。
  • 質問文章について、通行人Bが飼い主Aによって攻撃されて怪我をしてしまった場合の法律関係を考えます。BはAに対して責任を問える可能性があります。また、AはX店に対して商品の瑕疵による損害賠償を求めることができます。
  • 質問文章について、もしX店の責任が問える場合、飼い主Aが責任追及に消極的だった場合、隣人Cや通行人Bは直接交渉や代位請求を行うことができます。ただし、民法上の規定や各当事者の関係によって具体的な手続きが異なる場合があります。
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民法の他人の物による被害について教えてください

こんにちは。お尋ねします。 飼い主AはX店が製造販売する新品の鎖をつけてドーベルマンを散歩していたところ、製造時の隠れた瑕疵があったため鎖が壊れて、ドーベルマンが通行人Bへ襲い掛かった。(Aに帰責性はないものとお考えください) 1)Bは身を守るためにやむを得ずC宅の敷地に飛び込んだところ、Cの自転車を壊してしまった。 この場合の法律関係を教えてください。 正当防衛の要件「他人の不法行為」に該当しないように思えますが、Bに正当防衛は成り立つのでしょうか? Cの損害は、どのような根拠で誰が賠償することになるのでしょうか? 2)Bはなすすべなく怪我をしてしまった。 この場合の法律関係を教えてください。 BはAに対して責任を問えるのでしょうか? AはX店に対して責任を問えるのでしょうか? 3) 1)・2)の場合で、もしX店の責任を問える場合、Aが責任追及に消極的だった場合、CやBはAに代位したり、直接交渉ができるのでしょうか? 民法上だけのお話で結構ですので、たいへんお手数ですが、宜しくお願い致します。

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回答No.1

1)について  本件において,「製造時の隠れた瑕疵」があったことについて,製造業者や売主に故意・過失があれば,製造業者や売主の不法行為(709条)となりますから,「他人の不法行為」があったとして,正当防衛(民法720条)が成立すると思われます。  よって,この場合,Bの行為は正当防衛となります。  そして,被害者のCは,720条1項ただし書に基づき,X店や製造業者に対して損害賠償請求をすることができます。  一方,製造業者や売主に過失がなければ,製造物責任法3条に基づき,製造業者が,製造物の欠陥により他人の財産に生じた損害を賠償する責めを負います。  よって,この場合,製造業者がCの損害を賠償することになります。  なお,Aについて民法718条の動物の占有者の責任が問題となりますが,「Aに帰責性がない」以上,この責任を問うことはできません(民法718条1項ただし書)。 2)について  1)で述べたとおり,Aにおいては帰責性がないのですから,Aの責任を問う根拠は有りません。  Cに対する責任と同様に,X店に欠陥商品を販売したことに帰責性があれば,Bの負傷はX店の過失行為と因果関係があると思われますので,BはX店の不法行為責任(709条)を追及できます。 3)について  CやBがX店の責任を問える場合,CやBは,Aを介することなくX店に対し自らの権利として損害賠償請求をすることができます。 【製造物責任法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

kyoutosoda
質問者

お礼

非常に勉強になりました。誠にありがとうございました。

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