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納得できない医療保険

日にちは架空と考えてください あるネット販売の医療保険に入ろうかと考えたのですが誕生日(9/9)が近い 電話で確認したところ9/1までに郵送すれば誕生前の契約になるとのことなので9/1に申込書を郵送 しばらく連絡がないので9/12に確認すると9/11に約款と契約完了の用紙を郵送したとのこと 9/16に到着、確認すると契約日が誕生日になっていて保険料が上がっている 電話すると申込日から15日過ぎているのでクーリングオフできない、また申込書の金額と違っていても問題ないとのこと じゃ、1000万で請求が来ても払わなきゃならないんですかと聞いたところ「そうなります」とも言われました 実際法律的には問題ないのでしょうか? まだ頭に血が上っていて文章にまとまりがなく申し訳ありません

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  • ベストアンサー
  • marnya33
  • ベストアンサー率36% (12/33)
回答No.7

頭来ますよね。それ。 質問の内容からすると怒りで何かしてやりたい、一矢報いたいと言う気持ちがあると 思いますが、とりあえずおいといて。 一番大切なのはまず、引き落とされた(カード請求された)保険料を取り返す事と思います。 もう、こんな会社との契約はするつもり無いですよね。クーリングオフでも解約でも良いから 「お金取り返す」と言う前提で以下に書きますね。 正直、確実に取り返せると言う断言は出来ませんが、私なら以下の手順でやってみます。 (1)まず問題の会社のカスタマーセンターのお客様相談室とか、お問い合わせセンター みたいなところがあると思うので、そこに電話でクレーム入れます。その際のポイントとして 電話で受けていた「説明と実際が違うので納得いかないからこの契約を無かったことにして欲しい」 と言ってください。当然、クーリングオフがどうとか解約になると金が戻らないとか 説明してくると思いますが、 「クーリングオフとかの問題ではない。御社の加入時の説明と実際が違うのとその後の対応が 納得いかないので契約自体を無かったことにして欲しい。」 「もし、こちらで要望を受け付けてくれないのであれば、残念だけど消費者センターか、金融庁あたりに 相談してみるがどうしたらいいですか?」 この戦法で行ってみて下さい。うまくいけばこの段階で契約を無効にしてもらえると思います。 もしここでだめな場合、初めて消費者センターや最終的には金融庁にクレームいれましょう。 この作戦の根拠は、 現在、各生保会社においてコンプライアンスが非常に厳しくなっており、お客様の錯誤による 契約であってもクレームとして生保会社に非がある事になっています。 今回は質問者さんの錯誤では無いですが、同じようなカテゴリーとして対応せざるを得ないでしょう。 そもそも、クーリングオフ制度はお客様サイドの勝手で一方的に契約を止めたい場合に しょうがないから受け付ける的ニュアンスで設けられたのが始まりです。 例えば契約したけど、「何となく」気が変わったので止めたいとかがこの例です。 その意味から今回は、クーリングオフの問題ではなく、保険会社の説明義務と 新契約手続き上における不手際により生じた問題で、契約しようとしていた保険料よりも 高い契約になるわけですから、その金額なら最初から契約していないという理屈も成り立ちますよね。 ですから質問者さんが会社の指示通りちゃんと9/1に投函したのであれば大丈夫と思います。 更に、ネット販売の医療保険の年払い保険料から想像すると、保険料は数万円ですよね。 個人としては痛い金額ですが、保険会社としては数万円のお金で金融庁や消費者センターに クレーム記録が残ることを嫌うと思います。 なぜ、いきなり消費者センターじゃないのかというと、すでにクレームとして上がってしまった 案件だと、「こちらの非は少ない」とかを証明して会社のクレーム履歴を軽微なクレームとして の記録にしようとしたり、質問者さんが悪質なクレーマーであるかのような結論にしようとしたり 考えてしますうのが人情じゃないでしょうか? 「更に、ネット販売~・・・」の部分は私の想像ですので、確定的なことでは無いですが 可能性はあると思います。 繰り返しになりますが、カスタマーセンターとのやりとりのテーマは「クーリングオフ」ではなく、 「加入募集時の説明不備による契約の無効」を求める事です。 もし、この方法でうまく行ったら、とりあえず保険料を取り返してから、まだ怒りが 収まらなかったら、その段階で消費者センターとか考えてみてはいかがでしょうか? まぁ、私なら面倒くさいので、金だけ取り返したら、こんな会社とは二度とかかわらねーと思って ここで終わりにします。 余談ですが、なぜ医療保険に契約しようと思ったか分かりませんが、医療保険自体は 自分の入っておいた方が良い保険なので改めて他社での契約を考えた方が良いですよ。 年齢アップで今の年齢での保険料にはなりますが、この事件でせっかく入ろうと思った 保険加入を止めたら、近い将来に入院してしまったなんて事になったら損するのは 質問者さんだけですからね。他社での申し込みを考えても良いと思いますよ。

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その他の回答 (8)

  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.9

納得できないですか? ネット加入ですから、ご自身にも責任がありますよ。 9/9誕生日で、9/1に申込をした場合、 一般的な契約ならば始期指定をしないと年齢が一つ上がります。 おそらくですが、8/31申込みの、9/1到着ではないでしょうか? ネットの特例はないと思います。 そのあたりの確認はしましたか? ネット加入は自己責任で加入する部分が多いので、かなり勉強して加入しないと トラブルのもとですよ。 今回の申込であれば 責任開始日と契約日の違いぐらいは、理解しておかないといけませんね。 また、クレジットカード払いは、任意で止めるのが厳しいので、 お勧めしません。

kunimaru3
質問者

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ご回答ありがとうございました。 この質問中急に別の担当者から 「先日は大変失礼いたしました、解約の手続きをとらせていただきます」と連絡があり、返金していただきました。

kunimaru3
質問者

補足

実は金額が上がること自体はあまりどうでもいいことなのです 納得いかないのは 1.申込書に記入した金額とは違う金額で契約させられた 2.金額が変わったのを知った時点でクーリングオフ期間が過ぎていた です。

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  • marnya33
  • ベストアンサー率36% (12/33)
回答No.8

N0.7です。追加補足です。 クーリングオフの起算日の件ですが、原則は他の回答者の方々のおっしゃるように 「申し込み書、告知書、第1回保険料を受け付けたいずれか遅い日」を起算日にして○○日ですが、 それは、契約内容等に不備のない場合の原則だったと思います。 たしか(正確じゃなくてすみません)商法だったか、民法だったか、保険業法だったか忘れましたけど、 契約内容と違うと言う場合(支払うべき保険料が違う等)は、その事実を知った日が 起算日になっていたように記憶しています。 この場合は厳密に言うとクーリングオフではなくて契約の解除、無効だったかもしれませんが 結果として効果は一緒です。 参考まで。

kunimaru3
質問者

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  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.6

生命保険協会、あるいは消費者生活センターに相談してみて下さい。 なお、相談に際しては事実と相談内容を整理してから相談することを お勧めします。 なお、「9/1までに郵送すれば」は言い方ととらえ方によりますが、 「9/1までに生命保険会社に書類が届き、少なくとも契約内容をデータ インプットが完了していること」になると思います。 今回については言った方が不親切だったということですね。 ただ、9/1に発送したのは明らかに遅すぎです。

kunimaru3
質問者

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  • SS900IE
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.5

「9/1までに郵送」という台詞にポイントがあると思います。これは、「9/1までに発送」ではなくて「9/1までに到着」を意味していたのではないでしょうか。 私が関係している保険会社(通販は行っていません)では、誕生日を「月日」ではなくて「月」で見ています。ですから、9月が誕生日の人は、9月1日の申込みの時点で既に誕生日を迎えたものとして扱います。つまり、9月1日の申込みで保険料があがるわけです。 保険会社本社に9月1日までに郵送で申込書類が到着していれば、申込日はほぼ確実に8月31日以前ですので、誕生日を迎えていないことになり、保険料は上がりません。 特に今回の場合は、初回保険料の領収日は会社側の都合で決まるわけですから、保険料決定の基準になるのは、申込書に記載された申込日(もしくは郵送物の消印の日)ということになろうかと思います。 今回の保険会社の年齢についての決め方が、実際どうなのかは分かりませんが、少なくとも最初の問い合わせ窓口の対応(説明のしかた)には、少々問題があるような気がします。 苦情を申し立てるのなら、そこがポイントになると思われます。

kunimaru3
質問者

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

これは、細部の問題となるので、生命保険協会に相談するのが良いと思います。 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html まず、手元にある書類で、「クレジットカードの確認日が引き落とし日となる」ことが明記してあるかどうか、です。 これがなければ、申込日=クレジットカード支払日 だと判断しても当然だと思います。 また、9月1日に申し込めば、現在の年齢で契約できる、という説明を受けたことも主張してください。 いずれにしても、通販には、このような問題が付きまといます。 保険は、とても高額な商品なので、面倒でも面談して、まともな担当者を通して申し込むことをお勧めします。 ちなみに、面談だった場合、通常、申込・告知・第一回の支払の3点セットを同時に行うので、このような問題は生じません。

kunimaru3
質問者

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回答No.3

クレジットカードが9月9日に有効確認・請求ですか? 9月9日に確認できても、9月9日が誕生日であれば契約年齢1歳あがりますね。 保険会社はなぜ誕生日が近いことを知りながら(締め切りの案内もしながら)前日までに確認・請求を掛けなかったのでしょうかね? その辺の保険会社内のやりとりはどうなっているのか内部に居たことがないので詳細が分かりませんが・・・

kunimaru3
質問者

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回答No.2

はじめまして >9/1までに郵送すれば誕生前の契約になるとのことなので9/1に申込書を郵送 「9月1日までに郵送」とは、こちらが9月1日の消印で郵送のことですか?それとも保険会社に書類の到着が確認できた日のことですか? もしかしたら電話でのやりとりのなかで「9月1日まで郵送」ついて こちらとオペレーターの方との解釈の違いがあったのではないでしょうか?(あくまで憶測ですが・・・) もしそうだとしたらオペレーターの説明がマズイですね。 (最近、「ゴールド免許だと保険料が安くなります」とオペレーターが先に言って「これって誘導じゃないか?」と思うときがある) 話がずれてすいません・・・ だいたいの保険会社は「告知」「申込」「保険料」この3点確認が必要です。(違う会社もあるんです) 全て問題なく確認できて責任開始日が決定されます。 告知内容に問題なければ成立ということになります。 これはある保険会社の一例ですので、 保険会社によって責任開始日=契約日にする方法が違うのであしからず・・・ ちょっと私のボキャブラリーが足りず申し訳ないです (他にもっと上手く説明できる方望みます) ちなみに保険料はもう払っちゃってます? 引き落としがまだでホントに嫌でしたら引き落としさせないで契約を消滅させるしかないですよね・・・ まだ誰も書き込みがなかったので参考までに 失礼しました。

kunimaru3
質問者

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NO.1の方にも補足したように9/9に請求したようです ちなみに支払い方法は年払いです 9/1まで郵送の件は口頭の故に私が勘違いしたのかどうかはもうわからなくなりました

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険が効力を発揮するには、申込書・告知書・第一回の保険料の3点セットが揃わなくてはなりません。 「第一回の保険料」の支払いがどうなっているのか、分りません。 仮に、9月1日に申込をしても、保険料を払っていなければ、契約は成立しておらず、保険料を払うまでに、9月9日を過ぎれば、保険料が上がります。 「クーリングオフできない」というより、まだ、保険料を払っていないのなら、払わなければ良いのです。 そうすれば、契約は不成立となります。 他に何の義務も生じません。 クーリングオフとは、申込書・告知書・第一回の保険料の3点セットが揃った翌日から、その日を含めて8日間に契約を撤回することができる……ということです。 保険料を払っていないのなら、クーリングオフ云々という問題ではなく、契約そのものが成立していません。

kunimaru3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この質問中急に別の担当者から 「先日は大変失礼いたしました、解約の手続きをとらせていただきます」と連絡があり、返金していただきました。

kunimaru3
質問者

補足

クレジットカード払いで9/9にカードの有効性が確認できたのですでに9/9に請求されていたようです。 ちなみにその保険会社は申込日より15日以内はクーリングオフできると書いてあります

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