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電子商取引

の現行の法制は従来の商取引を前提に制定されたことから、電子商取引の特質やそれに伴って発生した多くの問題(契約の成立時期や各種の法律で定められている書面交付義務のあり方等)にそのまま適用できない という深刻な問題が発生し、放置すれば、電子商取引の発展普及を阻害するおそれが出てきた。 よって、政府は電子商取引の特質に応じた法整備を積極敵に推進した。 とあります。 プレゼンする文章の一部なのですが、わかりやすく説明できないため、どなたかのお力が必要です。お願いします

みんなの回答

回答No.2

>goo自体もそうですけどgooでは、かたい人が多いですね。 失礼ですがここはgooではありません。 それに法は堅い話ですので仕方ないです。 電子商取引に対しては、従来の商取引と同じように法律を適用してきたが 徐々に適用しきれないケースが増え、今後の発展普及の為に改正することにした ぐらいで良いんじゃないでしょうか

noname#78412
noname#78412
回答No.1

理解できていないことを引用してプレゼンするほうが間違っていると思います。自分で十分に理解できている範囲でプレゼンすべきです。そうでないと相手に伝わりませんよ。

mikusuke40
質問者

補足

あいても理解できていません。 ゼミでの発表なので、形ができればいいのですよ。 今は法のことをしているので、専門外ですし。 goo自体もそうですけどgooでは、かたい人が多いですね。

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