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海外滞在期間の住民税に関する行政実例や通達の法的拘束力とは?
- 海外に一年以上滞在した場合、1月1日に海外に居たとしても出国前の在住地に住民税を払わなければならないという行政実例があるが、これは税法ではなく行政実例からの引用である。また、1年以下の海外滞在の場合は出国前に転出届を出していても住民税免除はできないという通達がある。
- 具体的には税法のどの条文に書かれているかは明記されていないが、行政実例や通達は市民に対して法的拘束力があり、従わなかった場合には懲罰がある可能性がある。
- 今のところ市からは住民税納付書は来ていないが、住民税の徴収は前年度の収入を元に翌年1月1日の在住地から徴収されるため、具体的な税額が決定された後に納付書が送付される可能性がある。
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詳細にいたる解説いただきましてありがとうございました。